第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
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「間違えて持って帰った」は窃盗になる?商品・釣銭・他人の傘など
この記事では、間違えて店の商品や釣銭、他人の傘などを持ち帰ってしまった場合について、窃盗罪が成立するかどうかを例を交えて解説します。
また、窃盗罪についての法律的な定義や成立要件、刑罰についても詳しく説明します。具体的には、故意や不法領得の意思があった場合に窃盗罪が成立するということが分かります。
さらに、被疑者が取るべき対処方法や刑罰の範囲についても触れます。
間違えて持って帰ったケースが窃盗罪になるか
お店の商品などを間違えて持って帰ったら窃盗罪になる?
窃盗罪の成立には、「窃取」という物を盗む行為とともに、その行為が故意でなされたことが必要です。つまり、自分が盗んでいることを知り、かつ盗むことを意図していなければ窃盗罪は成立しないことになります。
商品を間違えて持って帰った場合、行為をした本人としては窃盗の故意がないため、窃盗罪が成立しないと主張したいところです。
ただし、故意があったかどうかは行為者の内心の問題であるため、本人の主張が通るとは限りません。
故意がなかったことを主張しやすくするため、もしも商品を誤って持って帰ってしまった場合には、一刻も早く返却し、間違って持って帰ってしまったということを正直にお店側に申告することが望ましいといえます。
窃盗罪の犯罪構成要件とは?
窃盗罪の構成要件は、以下の4つの要素から成り立ちます。
- 他人の財物
- 窃取(物を盗む行為)
- 故意(自分が盗んでいることを知り、かつ盗むことを意図していること)
- 不法領得の意思(盗んだ財物を自分のものとして取り上げる意思)
これらの要件をすべて満たすと、窃盗罪が成立します。
窃盗罪の刑罰
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法235条)。
窃盗罪以外で成立しうる犯罪は?
間違えて持ち帰った商品を自分の物だと偽って販売した場合や、返さずに使用した場合、別の犯罪に該当する可能性があります。以下にその具体例を示します。
詐欺罪(刑法246条)
間違って持ち帰った商品を「自分が正当に購入したもの」と偽って販売した場合には、詐欺罪に該当する可能性があります。詐欺罪は、嘘や偽りの意思表示により他人を欺き、利益を得ることを目的とした罪で、10年以下の懲役が科せられます。
占有離脱物横領罪(刑法254条)
間違って持ち帰った商品を「自分のもの」として使用した場合には、占有離脱物横領罪に該当する可能性があります。占有離脱物横領罪は、占有を離れた他人の財物を、その物につき権限がないのに、自分自身や第三者のために使用する意思を持って不法に占有する罪で、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
以上のように、間違って持ち帰った商品を返さずに販売したり、自分のものにしたりした場合には、詐欺罪、占有離脱物横領罪に該当する可能性があります。したがって、誤って持ち帰った場合には、正直に申告し、返却することが重要です。
窃盗の故意があったかどうかはどこで判断される?
窃盗罪が成立するには、窃取(物を盗む行為)が故意になされる必要があります。
故意とは、本人がその行為の結果を予見し、それを望んでいたと認められる心的状態のことです。
窃盗の故意があったかは、被疑者の供述、行為の状況や経緯、客観的な証拠などを総合的に考慮し判断されます。
例えば、被疑者が品定めをしてから周囲をうかがい、特定の商品を選んでカバンに入れる様子が防犯カメラの映像に映っていれば、故意が認められ窃盗として処罰される可能性が高いといえるでしょう。
一方、商品棚から偶然にも商品がカバンに入ったと認められる場合には、故意がないとされ、窃盗罪が成立しません。
商品を持って帰って窃盗の故意ありとみなされる具体例
以下は、お店の商品を持ち帰った場合に、「窃盗の故意があった」とみなされる事情の具体例です。
- 商品の価値が高かった
- 周囲をうかがい、こっそりと取り出したところが防犯カメラに映っていた
- 持ち帰った後、商品を返却しに来ない
ただし、具体的な事情によっては、故意が認められない場合もあります。判断は個別の事案に応じてなされます。
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声①
示談が無事締結でき、不起訴処分になり安堵しました。
(抜粋)示談交渉、起訴処分の結果がわかるまでは動揺していたのですが、無事締結し、安堵しております。ありがとうございました。ありがとうございました。この件は私の心から消えることはないと思いますが、これを戒めとして生活して行く所存です。
間違え・うっかりで窃盗罪になるかケース別チェック
落とし物を交番に届けるつもりが間違えて持って帰ってしまった場合は窃盗罪が成立する?
落とし物を交番に届けるつもりが間違えて持ち帰ってしまった場合は、多くの場合、窃盗の故意がないという主張が通りやすく、窃盗罪は成立しません。
落とし物を拾った場合、持ち主が見つかるようにすぐに交番に届けることが望ましいですが、届ける手段が分からなかった場合や時間がなかった場合に、しばらく保管してから拾得物として届けることもできます。
ただし、届けるまでの間に拾得物を使ったり処分してしまうと、占有離脱物横領罪に問われる可能性があるため注意が必要です。
両替機に忘れられていた釣銭をお店に届けるつもりで間違えて持って帰った場合は窃盗罪が成立する?
両替機に忘れられた釣銭をお店に届けるつもりであった場合、故意がなかったという主張が通れば、窃盗罪は成立しません。ただし、故意があったかという判断は具体的な状況によって異なるため、被疑者の主張や証拠などを総合的に判断する必要があります。
例えば、釣銭の金額が大きく、被疑者がそれを知っていた場合や、釣銭を持って帰る行為が何らかの不当な利益を得る目的で行われたと認定される場合には、故意が認められ窃盗罪が成立する可能性があります。
お店の商品をうっかり店外に持ち出してしまった場合は、窃盗罪が成立しますか?
お店の商品をうっかり店外に持ち出してしまった場合も、故意がなかったと認定されれば窃盗罪は成立しません。
ただし、うっかりとはいえ、商品を持ち出してしまった行為自体が窃盗罪を疑われる行為であるため注意が必要です。
他人の傘を自分の傘と間違えて持って帰ってしまった場合は、窃盗罪が成立しますか?
他人の傘を自分の傘と間違えて持って帰ってしまった場合、通常は故意がないと認定され、窃盗罪は成立しないといえます。特に、なんの特徴もないよくあるビニール傘であれば、間違って持って帰ってしまうことはよくあるケースなため、窃盗の故意は認められにくいです。
ただし、他人の傘を間違えて持って帰ってしまった場合でも、傘を返さずに持ち逃げするなどの行為によって占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声②
懸命な示談交渉により不起訴を獲得してくれたことに感謝です。
(抜粋)藤垣先生、本当にお世話になりありがとうございました。突然に愚息が逮捕、勾留されたとの泣き声の電話に動転し、孫や親族の今後に不安や心配が渦巻き、混乱してしまいました。私も人生の岐路に差し掛かり、すべてが一瞬吹っ飛んだものでした。すがる思いでネットの「アトム」の藤垣先生と出会えたのは幸運でした。難しい「示談」や検事との交渉に一生懸命行動してもらい「不起訴」を勝ち取っていただき、ありがとうございました。
間違えて持って帰ったケースで窃盗罪を避ける方法
お店の商品などを間違えて持って帰ったら警察に逮捕される?
お店の商品を間違えて持ち帰った場合、必ずしも警察に逮捕されるとは限りません。ただし、間違えて持って帰る行為自体が窃盗罪を疑われるものであるため、被害者である店側に被疑者の行為が発覚した場合には、通報を受けた警察に逮捕される可能性があります。
また、窃盗罪は刑事事件として処理されるため、警察が被疑者を逮捕し、検察が起訴を決定することもあります。その際には、被疑者の供述や証言、証拠などを基に、窃盗罪が成立するかどうかが判断されます。
ただし、警察や検察は、刑法の規定や判例に基づき、訴追の必要性や社会通念上の合理性を考慮して、不起訴処分にすることもあります。被疑者が自主的に誠実に商品を返却し、謝罪や賠償を行うことで、刑事処罰を免れることもあります。
お店の商品などを間違えて持って帰った場合に起訴を回避するためにできることは?
お店の商品を間違えて持ち帰ってしまった場合に、起訴を回避するために被疑者ができることとしては、以下のようなことが考えられます。
- 状況を説明し、誠実に謝罪する
被疑者が、商品を間違えて持って帰ってしまったことを誠実に謝罪し、状況を説明することで、被害者である店側の理解を得ることができる場合があります。 - 商品を速やかに返却する
間違えて持ち帰ってしまった商品を速やかに返却することで、被害の回復に努めることができます。 - 弁護士に相談する
被疑者が、自分が窃盗罪に該当するかどうかを正確に判断することは難しい場合があります。そのため、弁護士に相談し、適切な対応を行うことが重要です。 - 自己申告する
商品を持ち帰ったことを自ら警察に申告することで、罪の軽減や不起訴処分を受ける可能性があります。ただし、自己申告を行う際には、弁護士のアドバイスを受けることが望ましいです。
なお、これらの方法が必ずしも起訴を免れることを保証するものではありませんので、まずは弁護士に相談することが重要です。
窃盗罪で逮捕・起訴を避けるために弁護士に相談
お店の物や落とし物を間違えて持って帰ってしまった場合に、窃盗罪で逮捕されるか・前科がついてしまうかはケースバイケースですので、窃盗罪に強い弁護士に相談することが重要です。
窃盗になる可能性が高いケースでは相手方との示談が重要になりますが、ご本人が示談交渉では進めづらいことが多く、弁護士の助けが必要になる場合がほとんどです。
窃盗罪で逮捕・起訴を避けたい方はなるべく早く弁護士に相談してください。アトム法律事務所では、警察から呼出しを受けたり逮捕されたケースを対象に無料相談を行っていますのでお気軽にご相談ください。
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