第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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逮捕されたらいつまで勾留・拘束される?釈放のタイミングについても解説
- ある日突然、家族が逮捕されたと警察から連絡がきた
- 逮捕された家族はいつ帰ってくる?
- 自分自身が逮捕されそう・・・逮捕されたらいつまで家に帰れない?
などお困りではないでしょうか?
当記事では、逮捕・身柄拘束について解説しています。
犯罪の内容にもよりますが、逮捕されたらその後、1ヶ月から2ヶ月間以上家に帰れないケースもあります。
ケース別に、逮捕手続きについて解説していきましょう。
また、釈放されるケースや手続きについてもご説明します。
ご自分やご家族の逮捕について個別具体的に知りたい方は、逮捕直後の「弁護士接見」が便利です。
事件や逮捕の流れは、被疑者個人の状況などにより異なってくるからです。
それでは、以下疑問に沿って順番に解決していきましょう。
- 逮捕後最大でいつまで家に帰れない?その理由は?
- 逮捕後面会はいつからできる?一般面会と弁護士面会の違いとは?
- 「釈放」とは何?逮捕後の釈放タイミングとは?
- 自分の逮捕がいつまでか知りたい場合はどうすればいい?弁護士相談のメリットとは
目次
逮捕されたらいつまで帰れない?
刑事事件は逮捕されたら終了ではない
何らかの犯罪の嫌疑があり、逮捕されると、約2ヶ月ほど帰れない場合があります。
その理由は、逮捕時点をスタートとして、取り調べ、検察官の終局処分から刑事裁判まで、一度も釈放されないケースが存在するからです。
検察官の終局処分で起訴されてしまった場合は、起訴から第1回裁判期日までだけをとっても、約1ヶ月ほどの期間があります。
そのため、釈放タイミングのない刑事事件の流れを一通り経験した場合、長期間身柄拘束されることになってしまうのです。
逮捕後の図を見てみましょう。
釈放されるタイミングがあれば、いったん家に帰ることができます。
すべての被疑者が、身柄拘束されたまま起訴までされるわけではありません。
まずは次章で、逮捕・勾留などの刑事手続きについて個別に解説していきましょう。
逮捕・勾留とは
逮捕とは、犯罪の嫌疑がある・その他以下要件を満たした場合に身体拘束をする処分をいいます。
この時点で被疑者の有罪は確定しておらず、逮捕はあくまで、捜査のための一時的な処分をするにとどまります。
逮捕には3つの種類があります。
通常逮捕
俗に「後日逮捕」・「通逮(つうたい)」といわれています。
すでに証拠などがあり、現状疑われている犯罪名などを、逮捕状とともに突きつけられるのが通常逮捕です。
現行犯逮捕
犯行中、その場で警察などに逮捕される手続きです。
たとえば痴漢行為中や万引きしている最中に捕まり、そのまま留置場に収監されるケースです。
緊急逮捕
死刑や無期懲役などが予想される重罪の疑いがある被疑者で、逮捕状の発付が待てない場合にとられる手続きです。
逮捕から約3日間(72時間)は、警察および検察の取り調べ期間です。
このあいだに犯人でないことが明らかになった場合は帰ることができますが、そうでない場合は原則帰れません。
ただし微罪処分といって、警察が検察官に身柄を送らないケースもあります。
そのような判断がされた場合、すぐに身柄は解放されます。
微罪処分は、犯罪が極めて軽微なケースにのみされる処分です。
被疑者段階における勾留とは、被疑者の罪証隠滅や逃亡を回避するために、刑事施設で身柄を拘束することをいいます。
具体的な「勾留要件」は以下のとおりです。
上記要件を具備した場合、被疑者は72時間経過後、さらに10日間あるいは最大20日間拘束されることになります。
この時点で、身柄拘束はすでに最大23日間です。
逮捕・勾留中、被疑者は一挙手一投足厳しく規制されます。
起床時間から取り調べ、就寝時間まで、常に監視を受けた状態で過ごすことになります。
起訴・不起訴とは
起訴とは、検察官が裁判所に対し、被疑者を公訴提起することです。
検察官が、裁判所の審理を必要と判断した場合にされる手続きです。
起訴は検察官にのみに与えられた権限であり、このことを起訴独占主義といいます。
起訴されてしまった場合、またも釈放されなければ、公判期日まで身柄を拘束されることになります。
弁護人と裁判所とで期日調整がおこなわれ、通常約1ヶ月後に公判期日が設定されることが多いでしょう。
つまりこの時点で、逮捕から約2ヶ月弱身柄拘束されることになります。
不起訴とは、以下の理由により、検察官が起訴しない手続きをいいます。
不起訴になれば事件は終了し、家に帰ることが可能です。
不起訴の種類
- 嫌疑なし・・・捜査の結果、被疑者に犯罪の事実がないと判明した
- 嫌疑不十分・・・捜査の結果、疑いは晴れないが、証拠などが不十分であり起訴できない
- 起訴猶予・・・このまま裁判になれば有罪の可能性はあるが、犯罪の軽重や犯行後の被疑者の状況などを鑑み起訴しないこと
接見(面会)はいつから・いつまでできる?
面会は法律用語で「接見」といいますが、接見には以下2種類があります。
- ご家族や友人などができる一般面会
- 弁護士が権利を利用してできる弁護士接見
弁護士接見については、目次「 弁護士接見を利用しましょう 」で後述いたします。
ご家族が面会できる時期は、逮捕から72時間経過後です。
逮捕期間中といわれる72時間は、弁護士を除いて誰であっても面会できません。
また、ご家族や友人の面会は、弁護士接見のように権利として保障されているわけではないため、1回15分程度、立会人のもとおこなうことになります。
逮捕されても釈放されることがある?
釈放とは?保釈との違い
釈放とは、警察署や拘置所、その他刑事施設に収監されている者を身体拘束から解放することです。
つまり、身体拘束からの解放を総称したものです。
釈放とよく間違われる用語に、「保釈」があげられます。
保釈とはのちに説明するように、保釈金納付を要件として、起訴後の被告人を身体拘束から解放することです。
ただし、釈放されたからといって事件が終了したわけではありません。
事件途中の釈放は、あくまで裁判所の判断でされるものであり、一時的なものだからです。
逮捕後、事件終了とともに釈放されるには「不起訴処分」を獲得するしかありません。
逮捕後釈放されるタイミングとは
これまで、逮捕後釈放されなかったケースについてお話ししてきました。
つづいて、逮捕されても釈放されるケースについて解説していきましょう。
逮捕後最短で釈放されるタイミングは、検察官の勾留請求前です。
この時点で釈放された場合、その後自宅などから警察・検察の捜査に協力することになります。
「在宅捜査」といわれるものです。
その後検察官処分で不起訴処分を獲得すれば、逮捕された事件において二度と身柄拘束されずに済みます。
勾留決定後に釈放されるケースもありますが、割合として多くあるわけではありません。
検察官に起訴された場合は、すぐに保釈請求をすることができます。
保釈請求が認められると、被告人は家に帰ることができます。
裁判期日まで、家族と過ごすことが可能です。
保釈が認められたら、指定された保釈金を裁判所に納付します。
保釈金の納付を裁判所が確認でき次第、被告人は釈放されます。
被疑者と被告人の違い
刑事事件の原則により、被疑者は、起訴され有罪判決を得るまでは「犯罪者」として扱われません。
対して、検察官から起訴された被告人は、捜査を経て犯罪の可能性があるとされた者です。
よって被告人は被疑者段階から一歩進んだ立場にあり、呼び方も変わるのです。
釈放されるためには、弁護士依頼が必須です。
次章で、弁護士接見・弁護士依頼について解説いたしましょう。
逮捕がいつまでか知りたい方へ
逮捕されたらまず知っておかなければいけないこと
第一に、逮捕された被疑者にとって大きな問題になる出来事は、起訴されるかされないかということです。
起訴された場合、刑事裁判でも稀な無罪判決を勝ち取らなければ前科者になってしまいます。
よって、起訴されないために注力することは、逮捕された被疑者にとって最重要課題といえるでしょう。
逮捕時点で重点的に検討すべきは、以下2点です。
- 不起訴処分を目指すこと
- 被害者がいるなら弁護士を通じて示談すること
弁護士相談で事件を把握
刑事事件は、同じ罪名であっても犯行態様や被害者の有無により、対応方法は千差万別です。
弁護士に早期相談することにより、逮捕がいつまで続くかなど、ある程度事件の見通しを聞くことができます。
警察官に聞いても、事件の見通しは説明してくれません。
警察は、捜査するのみにとどまります。
また、これまで見てきたとおり、刑事事件は各段階の手続きにのっとって進行します。
釈放タイミングについても、その段階における手続きが必要です。
ご自分の刑事事件の見通しを知ったあとは、各段階に応じて身柄解放活動を依頼しましょう。
身体拘束された被疑者・被告人にとって、釈放されるかどうかはとても重要な課題です。
日常生活の制限などを最小限にとどめるためにも、まずは身体拘束から解放することは大きな意味をもつでしょう。
刑事事件で適切な対応をとるには、以下の順序で進行するのが理想です。
- 弁護士相談で事件概要や現況を把握
- 弁護士に身柄解放や被害者対応を依頼
まずは事件を弁護士と共有することにより、できる限りの対応を優先させるに尽きます。
身柄解放活動と被害者対応を同時に進行させることも可能です。
検察官の終局処分が下される前に、率先して弁護士相談を利用しましょう。
被害者との示談成否は、刑事処分を決める際に非常に重要な事項となります。
不起訴処分のひとつ、起訴猶予では、被疑者の情状酌量のうえ決定されることがあります。
その1つである被害者との示談は「事件の解決」と判断されやすく、刑事処分が軽くなる傾向にあるのです。
また、刑事事件のなかには、起訴が確実に見込まれるケースというものもあります。
その際は、公判に備えた準備をしておくことも重要です。
身柄拘束されている場合、公判準備と同時にやはり身柄解放活動をすることも可能です。
弁護士接見を利用しましょう
身柄拘束されている被疑者は、すくなからず孤独を抱えているものです。
立会人制限や、時間制限のない弁護士接見を利用しましょう。
被疑者と弁護士が直接会話できることは、被疑者の精神安定という面でもおおきな意味を持ちます。
弁護士接見は、一般面会と違い逮捕直後から可能です。
そのため、取り調べのアドバイスや被疑者権利などについても、早々に被疑者本人に伝えられるメリットがあります。
逮捕直後の接見は、刑事弁護を依頼していない場合でも可能です。
弁護士接見は、被疑者の権利にもとづいて依頼することができるからです。
ご自分やご家族の状況に応じ、まずは弁護士接見や弁護士相談を利用することをおすすめします。
その際は、刑事事件を取り扱っている法律事務所を選択しましょう。
逮捕から48時間経過した段階で、被疑者の身柄は警察から検察へ送致されます。
被疑者を受け取った検察は、被疑者を勾留請求するかしないかを決定します。