岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

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名誉毀損は親告罪|親告罪とは?名誉毀損はどのように成立する?

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SNSやインターネット上の記事などで人の名誉を侵害した場合、名誉毀損罪に該当することがあります。
名誉毀損罪に該当すれば、最悪の場合逮捕や起訴されてしまい、有罪判決が下る可能性も考えられます。

ですが刑法には、「親告罪」として規定されている罪がいくつか存在し、実は名誉毀損もそのうちの1つなのです。
当記事では、名誉毀損などが該当する親告罪についてまず解説し、名誉毀損になるケースとそうでないケースについてもご説明します。

当記事にたどり着いた方は、以下について疑問をお持ちではないでしょうか?

  • 名誉毀損は親告罪?親告罪ってそもそもなに?
  • 親告罪に必要な「告訴」とは?告訴されてしまったらどうなる?
  • ネット上の誹謗中傷が名誉毀損に該当するかもしれない?名誉毀損の成立とは?
  • 名誉毀損に当たらない可能性もある?どのようなケース?
  • 名誉毀損・親告罪・告訴について相談したいがどうすればいい?

軽はずみな気持ちでSNSなどに他人の悪口を書いてしまったが名誉毀損になるのか?
または、名誉毀損にあたらなくても他の罪に問われてしまうのではないか?
名誉毀損に該当しそうだが、親告罪との絡みはどうなっているのか?などについての疑問を解決していきましょう。

名誉毀損は親告罪である

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親告罪とは?

名誉毀損罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者が告訴をしない限り、検察官が公訴提起できないとされる罪をいいます。

公訴の提起とは、ある犯罪について検察官が起訴することです。
起訴されれば被告人となり、正式裁判が開かれます。
その後の裁判(公判)で、被告人は有罪・無罪や量刑の判断をされることになるのです。

つまり、加害者が名誉毀損に該当する行為をしても、名誉毀損の被害者が告訴しないかぎり、検察官は起訴できませんしその前段階でもある逮捕もされないということになるのです。

親告罪には、名誉毀損や侮辱罪、信書開封罪などが挙げられ、公になってしまえば被害者にも不利益が生じる可能性のある犯罪です。
また、当事者間での解決を図るべきだとして、器物損壊や信書隠匿罪なども親告罪として規定されています。

告訴とは?

告訴とは、被害者やその法定代理人(被害者の親など)が捜査機関に犯罪事実を申告し、訴追を求めることをいいます。
訴追とは、検察官のおこなう起訴、つまり公判請求などをさしているとお考え下さい。

告訴ができる人(告訴権者)は誰か?

告訴は刑事手続きに関することですので、刑事訴訟法に規定されています。

告訴できる人を告訴権者といいますが、代表的な人物は被害者本人です。
その他、法定代理人は独立して告訴ができる旨規定されており、被害者がすでに亡くなっている場合は、被害者の配偶者などができる旨も規定されています。

以下は、刑事訴訟法230条以下を抜粋したものです。

第二百三十条 
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

刑事訴訟法230条

第二百三十一条 
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

刑事訴訟法231条

第二百三十二条 
被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。

刑事訴訟法232条

第二百三十三条 
死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

刑事訴訟法233条

告訴は、加害者の処罰を求める手続きです。
よって、誰しもができるわけではありませんし、逆に小学生などの児童であっても、判断力を有している者であればその者の告訴は有効だと考えられます。

被害者が法人の場合においては、法人の代表者である代表取締役がおこなうのが通常です。

また、告訴権者がいないケースも想定されるでしょう。
その場合は、被害者の利害関係にもとづいて、検察官が指定した者が告訴します。
条文は以下のとおりです。

第二百三十四条 
親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。

刑事訴訟法234条

告訴はいつまでにしたらいい?告訴期限とは

第二百三十五条 
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。

刑事訴訟法235条1項

親告罪である名誉毀損など、告訴をできる期間は原則として犯人(加害者)を知った時から6か月です。

また、検察官が公訴の提起ができる時期も、罪名により決まっています。
このことを公訴時効といいます。
名誉毀損の公訴時効は3年となっており、ネット上の記事などの場合は、投稿日から時効が進行していると考えます。

名誉毀損(名誉毀損罪)とは?

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名誉毀損の構成要件

第二百三十条 
公然と事実を摘示し、人の名誉を損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法230条

名誉毀損の内容と法定刑は条文に定められています。
以下、名誉毀損の構成要件について具体的に確認していきましょう。

名誉毀損が成立するには?(構成要件該当性)
  1. 公然性があること
  2. 事実を摘示したこと
  3. 名誉を毀損したこと

公然性とは?

名誉毀損が成立するか否かを検討する際、公然性の有無が問題となります。

公然性の有無は、不特定多数が知る可能性があるかどうかで判断されます。
「事実摘示」の直接の相手方が少人数であった場合でも、その相手方を通じて不特定多数の人間に伝わる可能性(伝播(でんぱ)可能性)があれば、公然性が認められることが多いです。

たとえばSNSなどのダイレクトメールの場合ですと、相手方と1:1であることが通常であるため、公然性があるとはいえないでしょう。
しかしSNSの投稿画面や編集画面などで、少人数でも閲覧できる場所で事実摘示をおこなった場合、公然性が認められる可能性が高いです。
実際の閲覧数は基本的には問いません。

「事実」摘示とは?

名誉毀損にいう「事実摘示」についてですが、事実の真偽は問いません。

つまり、事実の内容・発言がウソであっても、名誉毀損に該当する場合があるという解釈になるのです。
たとえばネット上で、誰かの私生活上の行状をばらしたケースです。
誰かが上司と不倫している、など、真偽が不明であっても事実の摘示が認められれば名誉毀損にあたります。

実際の判例で、以下のような事例があります。

(名誉毀損の)被告人Xは、ある夜自宅の庭先で菰(こも)が燃えている現場を目撃した。
Xは消火に赴いたが、その際目にした男の姿を見て、近所のAであると思い込んだ。
XはAの妻やAの見舞いに訪れていた村会議員、さらにはAの長女、近所の住人などに、聞かれるがままにAの放火を見たなどと口にした。
Aが放火犯であるという噂は、村中に広まった。

(最高裁昭和34年5月7日判決)

上記の判決が示した内容は以下のとおりです。

  • 被告人が放火の事実を述べた相手は5名ほどだったが、不特定多数の人間が認識できる状態であったことを認めた
  • 上記の不特定多数の人間は少人数であったが、伝播性があると判断した

この判決は結果、名誉毀損罪を認めています。
「放火の事実」ですが、名誉毀損の条文どおり真実性については触れられていないのです。

名誉を毀損したこと

名誉毀損の3つめの要件は、名誉を毀損したという事実です。

名誉毀損の保護法益は、他人(被害者)の社会的評価や地位・その人の価値です。
社会的評価の低下については、主観的判断ではなく客観的に判断されます。

たとえば単に、「名誉毀損で訴えてやる!」などというセリフは、実際には民事的要素がありそうですが、客観的に検討される名誉毀損とは違い、名誉感情と呼ばれるものに該当する可能性があるのです。
名誉毀損は民事的な損害賠償請求の名目にもなりえますが、もちろん客観的な名誉毀損とその他の要件を満たせば、刑法上の名誉毀損にも該当しえます。

そして冒頭の「親告罪」に戻りますが、刑法上の名誉毀損の場合、さらに被害者の告訴があってはじめて刑事事件化するという流れになるのです。

名誉毀損が成立しない場合

名誉毀損に該当しない(刑事事件化しない)ケースも存在します。
名誉毀損の免責規定は以下のとおりです。

  • 公共の利害に関する事実を示している
  • 公益を図る目的である
  • 「事実」が真実であるという証明がある

公共の利害に関する事実とは、たとえば代表的なところで犯罪事実があげられます。
誰かが犯罪をしたという事実を摘示した場合、多くの人の関心を引き寄せるでしょう。
実際の判例で、ブラック企業の労働基準法違反について事実を摘示したことが、公共の利害に関する事実だと認めたものがあります。

公益を図る目的とは、一般的に広く知らせるべき正当な目的をいいます。
つまりその事実が、世間に知れ渡った方が皆のためになるという意味です。
たとえば政治家のスキャンダルや大手企業の不祥事などが代表的でしょう。

事実の真実性を証明する責任を負うのは被告人です。
かつては真実性の証明に失敗した場合は、名誉毀損罪の成立を認めていました。
しかし現在では、行為者がその事実が真実であると誤信したことに相当の理由や根拠があれば、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないとされています。

上記の3要件を満たした場合は違法性が阻却され、名誉毀損が成立しないことになるのです。

名誉毀損(親告罪)で告訴される前に弁護士相談

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くり返しになりますが、名誉毀損罪は親告罪であるため、被害者からの告訴をもって刑事事件化につながります。
つまり、被害者からの告訴があれば、名誉毀損で逮捕される可能性があるということです。

名誉毀損に該当する可能性のある行為をしてしまった方、
名誉毀損で被害者に告訴されそうな方は、
刑事事件になる前に弁護士相談されることをおすすめします。

ここで被害届との違いをご説明します。

被害届は、あくまで被害者の被害を届け出るものであり、捜査機関(警察)は捜査の義務を負いません。
対して告訴は加害者の処罰を求めるものですので、捜査機関には捜査義務が生じます。

また、告訴された段階で名誉毀損の犯人が特定できていなくても、捜査により判明する可能性があるのです。

刑事事件化する前に弁護士相談をしていれば、名誉毀損の処罰について以下のような流れを知ることができます。

  • 自分の行為は名誉毀損に該当するのか?告訴されたら逮捕されてしまうのか?

    →弁護士が事情を聞き出し、名誉毀損(親告罪)に該当する可能性について回答します
  • 名誉毀損は親告罪であっても、先に捜査機関に自首した方がいいのか?

    →状況により、どのような対応ができるかどうかについて回答します
  • 名誉毀損で告訴されてしまったら、被害者と示談できるのか?

    →被害者との示談は刑事事件に詳しい弁護士への依頼がベストです