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名誉毀損は逮捕される?逮捕される場合とされない場合・侮辱罪との違いとは?
テレビなどで「名誉毀損で訴える・訴えられた」などとよく見聞きしますが、名誉毀損罪で実際に逮捕されてしまうケースはあるのでしょうか?
結論を申し上げますと、名誉毀損罪で逮捕されることはあります。
その理由は、名誉毀損は民事上の責任だけでなく刑法上にも規定されているからです。
誰でも簡単に利用できるSNSや、インターネット上で作成できるブログなどで人の名誉を毀損した場合、犯人はどのような罰を受けるのでしょうか?
また、そもそも逮捕される場合とはどのような項目に該当したときなのでしょうか?
当記事では、以下の疑問に沿って名誉毀損と逮捕について詳しく解説していきます。
- どういう内容であれば名誉毀損罪にあたるの?
- 名誉毀損罪で逮捕されたらどのような流れになるの?
- 名誉毀損罪に似た犯罪もあって区別がつかないのだけど?
- 名誉毀損の被害者と示談するには?逮捕前や逮捕後には何をしたらいい?
名誉毀損罪は少々複雑な規定です。
ゆっくりとかみ砕いていきましょう。
目次
そもそも名誉毀損罪とは?
名誉毀損罪の根拠と罰則
(名誉毀損)第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法230条
名誉毀損罪が成立する要件は以下のようにまとめることができます。
- 公然に
- 事実を摘示し
- 人の名誉を毀損したこと
名誉毀損の構成要件(1)公然に
公然性があるとされるには、不特定または多数人が直接認識できる状態にあることを要します。
たとえばインターネット上やSNSへの書き込みであれば、容易に公然性は認められるでしょう。
多数の人が集まる場所も、「公然の場」として扱われます。
また不特定多数というのは、2~3人であっても基本的に認められます。
実際の閲覧数が重視されるわけではなく、噂が広まる可能性(伝播(でんぱ)可能性)があれば、「公然性」は認められるのです。
名誉毀損の構成要件(2)事実の摘示
具体的に事実を示すことが必要であり、抽象的に事実を示す場合は名誉毀損罪として成立しません。
なお後述しますが、抽象的な事実の摘示は侮辱罪に該当することがあります。
具体的に「事実」を示すといっても、その真実性は問われません。
そのため、単なるウソや根も葉もない噂話、はたまた真実であっても、名誉毀損でいう「事実」に該当します。
「事実の摘示」の具体例
- ○○さんは上司の▲▲さんと不倫している
- ○○さんには前科がある
- ○○さんは昔犯罪行為を繰り返していた
「事実の摘示」とは具体的な摘示を要件とします。
よって、他者に対する「バカ」や「気持ち悪い」など単なる悪口のようなものは「評価」と解され、事実の摘示とは認められません。
このような表現がいわゆる「抽象的表現」にあたり、侮辱罪として成立する可能性があるのです。
「事実の摘示」とされるためには、あくまで他者の社会的評価を低下させるに足りる具体的な危険がともなうことを要件としているのです。
名誉毀損罪の構成要件(3)人の名誉を毀損したこと
社会的評価の低下は、実際の評価の低下までを必要とするものではありません。
社会的評価は目に見えないものであるため、その危険性を生じることで足りるとされています。
名誉毀損罪の構成要件(4)違法性が否定されないものであること
違法性阻却事由といわれるものです。
構成要件に該当すれば名誉毀損罪として原則認められますが、特別な事情があれば適法になります。
違法性阻却事由についてかかれた条文(免責規定)は以下です。
(公共の利害に関する場合の特例)第二百三十条の二
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
刑法230条2第1項
- 公共の利害に関する事実を示している
- 公益を図る目的である
- その「事実」が真実であるという証明がある、または真実相当性がある
公共の利害に関する事実とは、国民が民主的自治をおこなうのに知る必要のある事実をいいます。
単なるプライバシーに関することですと、公共性があるとはいえません。
公益を図る目的とは、公共の利益を増進させることを目的としたものです。
広く知らしめたほうが人々の利益になることであれば違法性が阻却されるのです。
たとえば大手企業の不祥事や、第三者の犯罪行為に関する事実は、公共の利益に関するとみなされます。
真実または真実相当性があるというには、広めた内容が真実、または真実だと信じるに足りる正当な理由や根拠がある場合をいいます。
名誉に対する保護法益と表現の自由
名誉毀損罪の保護法益とその周辺事情についても、簡単に触れておきましょう。
名誉毀損罪で保護されるべき利益、つまり保護法益は人格的社会的名誉です。
人の社会的評価のことです。
名誉毀損罪は、他方で憲法21条「表現の自由」と衝突することがあります。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
憲法21条
名誉に対する罪は、言論出版などの表現行為によっておこなわれますので、両者のバランスが必要になってくるのです。
名誉毀損罪で逮捕される場合と逮捕の流れ
名誉毀損罪で逮捕された事例
これまでご説明してきた刑法上の名誉毀損罪の要件を満たせば、逮捕されることはあります。
実際にあった名誉毀損罪の逮捕例をご紹介しましょう。
【逮捕例1】
ニュースで取り上げられた人物の母親を、自身のブログで誹謗中傷したとして逮捕された例。
インターネット上で書かれた内容は真実ではなく、被害者の社会的信用を害したとして名誉毀損罪が成立した。
【逮捕例2】
飲食店で「異物が混入している」と嘘の情報をSNSに投稿し、逮捕された事例。
その後の調べで虚偽の情報だと判明し、名誉毀損罪が成立した。
また、名誉毀損罪で逮捕されなかったとしても、民事上の責任を問われることもあります。
名誉を毀損された被害者に民事で訴えられた場合は、民法709条の不法行為責任に問われるのです。
民事上の責任が認められたら、慰謝料請求されることになるでしょう。
逮捕の流れ
逮捕から送致まで
逮捕された被疑者は、警察の取り調べを受けます。
刑事訴訟法の規定により、取り調べに与えられる警察の持ち時間は48時間以内と決まっています。
送致から勾留まで
逮捕から48時間以内に被疑者を受け取った検察官は、24時間以内に、被疑者を勾留請求するか釈放するかを判断しなければなりません。
勾留されてしまうと、最大20日間被疑者の身柄は拘束されます。
勾留満期日から起訴・不起訴まで
勾留満期日または勾留延長の満期日を迎えると、検察官による処分が確定します。
起訴された場合は刑事裁判に、不起訴の場合は事件終了となり身柄は解放されます。
名誉毀損罪で逮捕されない場合
名誉毀損罪は告訴がないと処罰されない
名誉毀損罪は、被害者からの告訴を要する親告罪です。
したがって、被害者の告訴がない場合は、名誉毀損罪に該当しても犯人は逮捕されません。
親告罪とは?
被害者のプライバシー侵害との均衡(きんこう)から、告訴がなければ公訴提起できない罪のことをいいます。
公訴の提起とは、検察官による「起訴」のことです。
名誉毀損罪は親告罪のため、被害者は名誉を毀損された事実や加害者を知ったときから、半年以内に告訴しなければなりません。
この半年の期間を「告訴期間」といいます。
告訴は、被害者が犯人に対する処罰意思を持っていることが前提です。
単に被害の申告をする「被害届」とは別物になります。
告訴は原則として被害者本人しかできませんし、告訴された事件について、検察官はその後の処分について被害者に報告する義務があります。
名誉毀損罪とは別の犯罪である場合
名誉毀損罪と思っていたが、実は名誉毀損罪に当たらなかった・・・
実はよくある話です。
この章では、名誉毀損罪とよく間違われる犯罪について解説いたします。
名誉毀損罪と侮辱罪の違い
(侮辱)第二百三十一条
刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
名誉毀損罪と侮辱罪の分かれ目は、「事実を摘示したかどうか」です。
先述の「バカ」や「気持ち悪い」など軽べつの意思を示した抽象的な表現は、侮辱罪にあたります。
なお侮辱罪の保護法益も、本人の人格的社会的名誉です。
名誉毀損罪と信用毀損罪の違い
(信用毀損及び業務妨害)第二百三十三条
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
信用毀損罪は、ウソの評判を流し、またはだまして、人の信用を毀損した場合に成立します。
この罪における「信用」とは、人の経済的能力に関する信用です。
つまり、人の支払い能力や支払意思について他者から受ける信頼をさしているのです。
例を挙げるとすれば、銀行の経営破たんです。
破たんするらしいという噂がウソと知りながら言いふらした場合を想像してください。
銀行の経済的能力の信用が低下されたと評価されるでしょう。
名誉毀損罪と信用毀損罪の大きな違いは、信用毀損罪が成立するには伝達情報がウソである必要があるのに対し、名誉毀損罪においてはその必要がないところです。
つまり先ほど例に挙げた銀行の噂が真実であれば、信用毀損罪には該当しないことになるのです。
名誉毀損罪と業務妨害罪の違い
(威力業務妨害)第二百三十四条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法234条
「前条」というのは、233条「信用毀損罪」です。
ウソの評判を流し、または偽計・威力を用いて人の業務を妨害したものは罰するといっているのです。
信用毀損罪と手段は同じですが、信用毀損罪が人の経済的信用を害したものであるのに対し、業務妨害罪は仕事を妨害した点にある点が異なります。
つまり名誉毀損罪と業務妨害罪の違いは、上記の伝達情報の内容および、害されたものが人の信用か仕事かという点も含まれます。
名誉毀損罪で逮捕されそう・されてしまった方は弁護士へ
名誉毀損罪で逮捕される前にやっておくべきこと
名誉毀損罪で逮捕される要件として、先ほど名誉毀損罪が親告罪である点についてお話ししました。
親告罪である以上、被害者の処罰してほしい意思が前提となることから、告訴されないようにする必要があります。
被害者の名誉を毀損してしまったかもしれないという方は、以下2点について弁護士に相談することが重要です。
- そもそも自分の行為は名誉毀損罪に該当するのか
(告訴されたら逮捕されてしまうのか) - 名誉毀損罪に該当する可能性がある場合どのように手を打っておくべきか
(告訴されないようにするにはどうしたらいいか)
刑事上の名誉毀損罪にあたらなければ、逮捕されることはありません。
まずはご自分のしたことが罪になるかどうかについて弁護士に相談してみましょう。
また、名誉毀損罪にあたる場合であっても、被害者が特定できている場合は告訴前に示談交渉を依頼しておくと安心です。
告訴状が出され、逮捕されてしまえば、その後起訴されて前科がつくことも考えられます。
早めに手を打っておきましょう。
名誉毀損罪で逮捕されてしまったら?
すでに逮捕された場合であっても、弁護士に相談・依頼することによりその後の処分が有利になることもあります。
逮捕後は以下について検討しましょう。
- 告訴を取り消しもらう
- 身柄解放活動に注力する
すでに出されてしまった告訴状については、示談などをすることにより、被害者の意思で取り消しが可能です。
また、一度取り消された告訴状は再度出すことができません。
逮捕後の身柄解放活動についても、弁護士であれば検察官などに訴えや請求をすることが可能です。
逮捕後であっても、弁護士介入による示談は有効です。
加害者やそのご家族は、まずは弁護士相談を利用してみましょう。
罰則は、懲役刑もしくは禁錮になるか、最大50万円の罰金刑に科せられます。
死者に対しての名誉毀損については、虚偽(ウソ)の事実を摘示した場合に罰せられます。