第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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「窃盗」教員の仕事は?免許は取り上げ?
- 教員の家族が窃盗で逮捕されそう!
- 窃盗の逮捕後の流れを詳しく知りたい。
- 教員免許は失う?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、教員が窃盗で逮捕された場合の疑問質問にお答えします。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法235条
- 条文
- 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑罰
- 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
教員の窃盗事件と逮捕・免許の関係
教員の仕事は?免許は取り上げ?
窃盗事件で逮捕された場合、警察からの連絡やマスコミ報道で職場に知られる可能性はありますが、逮捕されたことのみを理由に資格を失う、ということはありません。事件が起訴され懲役刑(禁錮以上の刑)に処せられた場合は、教員免許が取り上げられ、職を失うことになります。
窃盗事件で起訴された場合でも、罰金刑で終了すれば失効理由には該当しません。執行猶予付き懲役刑は、失効理由に該当するため、教員免許を失うことになります。
教員の窃盗事件で逮捕から釈放までの流れは?
窃盗事件で逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。
逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。
窃盗事件で逮捕された教員の家族との面会は?警察からの連絡は?
家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。教員の逮捕はマスコミに報道されてしまうことが多く、警察から学校への連絡が無かったとしても、職場に知られてしまうリスクは高いと言えます。
逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。
家族への連絡は、警察から来る場合もありますが、弁護士や裁判所から来る場合もあります。こちらから警察へ確認をする場合は、自分の身元や逮捕勾留されている本人との関係などを聴取される可能性があり、弁護士以外が確認をしても教えて貰えない場合もあります。
窃盗事件の基礎知識
窃盗事件の意味とは?
窃盗は、刑法235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。窃盗の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
窃盗で処罰の対象とされる行為は『他人の占有する財物を窃取する行為』が当てはまります。窃盗は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法243条)
窃盗の刑罰の範囲は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と明記されています。窃盗は、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
窃盗事件は「逮捕」される可能性あり?
窃盗は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって窃盗の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。窃盗の逮捕を避けるためには、問題となっている窃盗の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。
窃盗事件は「示談」で処分が軽くなる?
窃盗事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴の見込が上がります。特に、初犯の窃盗事件であれば、不起訴の可能性がより高まります。起訴が決まった後でも、窃盗の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
悪質性が強かったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴決定後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。
窃盗事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
窃盗事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。窃盗の被害者にお詫びをして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。
不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
窃盗事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、窃盗の被害者と示談することができれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで続き、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高まります。
被害回復がなされたと示談で認められれば、不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の可能性が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
窃盗トラブルに遭った場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。
刑事事件でお困りの方へ
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事件が不起訴で終了した場合は、教育教員免許法10条1項1号、同5条1項4号が定める教員免許の失効理由には該当しません。しかし、学校や教育委員会に事件のことを知られ、懲戒処分を受ける可能性はあります。