
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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強姦の通常逮捕の要件、逮捕の流れは?
2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。
- 通常逮捕の流れを知りたい…
- 通常逮捕の条件は?
- 強姦で通常逮捕までの期間はどれくらい?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、強姦と通常逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法177条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 5年以上の有期懲役
強姦事件と通常逮捕の関係

強姦の通常逮捕の要件は?
通常逮捕の要件には、逮捕の理由と逮捕の必要性があります。逮捕の必要性には、逃亡を防ぐことと証拠の隠滅を防ぐことの2つがあります。
逮捕の必要性とは、「被疑者が逃亡する」おそれや「罪証を隠滅する」おそれなどのことです(刑事訴訟規則143条の3)。つまり、身柄を拘束しておかないと被疑者に逃げられたり、犯罪の証拠隠滅されてしまう可能性がある、ということです。

強姦の通常逮捕の流れは?
通常逮捕の流れは、事件発生から間をおいて、裁判所発付の逮捕状を持った警察に逮捕される、という手続きになります。事件発生から間がある、逮捕状が必要である、という点で現行犯逮捕と異なります。
通常逮捕の場合、捜査機関が裁判所に対して令状(逮捕状)を請求する必要があります。逮捕の理由及び必要性を示すための証拠を揃えなければなりませんので、現行犯逮捕の場合よりも時間がかかります。
通常逮捕は、その名の通り、刑事訴訟法が定める逮捕の原則的な方法です。捜査機関が裁判所に対して令状の発付を請求し、裁判所が審査を行い、捜査機関が裁判所発付の令状を持って逮捕、という流れになりますが、これらの手続きに一定の時間を要するため、後日逮捕とも呼ばれています。

強姦で通常逮捕される可能性は?
通常逮捕されるかどうかは事件によって異なりますが、どの罪名においても通常逮捕される可能性も、現行犯逮捕される可能性もあります。
強姦の通常逮捕では、逮捕状を持った警察などの捜査機関に逮捕されます。犯行は人目につかない場所で行われ、後日被害者の被害届などをもとに捜査が開始されることになります。
現行犯逮捕の場合は、その場で逮捕状なしで捕まります。路地裏で犯行に及んでいるところを目撃され通報された場合や、強姦目的で自動車内に引っ張り込もうとしたところを見とがめられ未遂で終わった場合などが該当します。
強姦事件の基礎知識
強姦事件の意味とは?
強姦は、刑法177条に定めのある犯罪で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合に当てはまります。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「性交等をした」だけで犯罪が成立します。強姦の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。
強姦で処罰の対象とされる行為は『暴行または脅迫を用いて行われた性交や性交類似行為』です。被害者が13歳未満の場合は、「暴行または脅迫を用いて」という条件は無くなります。強姦は未遂でも処罰される可能性があります。(刑法179条)
強姦の法定刑(科される刑罰の範囲)は「5年以上の有期懲役」と定めれらています。強姦は、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。

強姦事件は「逮捕」される可能性あり?
強姦事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、強姦事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強姦事件の逮捕を避けるためには、問題となっている強姦事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。

強姦事件は「示談」で処分が軽くなる?
強姦事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が上がります。また、初犯の強姦だと、不起訴の可能性がより高まります。起訴が決まった後でも、強姦の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。
起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は高くなります。※強姦(強制性交等罪)の法定刑は懲役5年以上なので、減軽理由がない限り、執行猶予はつきません。
強姦事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
強姦事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。強姦事件の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。
起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強姦事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強姦事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
強姦事件の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに適切に対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。
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逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです(刑事訴訟法199条1項)。つまり、誰の目から見てもこの人物が犯人だと疑わしい理由がある、ということです。