第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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暴行、未遂の場合の刑罰は?
- 暴行で初犯の刑罰の相場は?
- 懲役刑も罰金刑も前科になる?
- 未遂だと刑罰は軽くなる?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、暴行と刑罰に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法208条
- 条文
- 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴行|未遂のばあい
暴行、未遂の場合の刑罰は?
未遂犯の刑罰については、刑法43条に規定があります。
暴行、未遂も処罰される?
暴行罪の未遂は罰せられません。
暴行行為をすると、ただちに暴行罪が成立します。
暴行|刑罰の相場
暴行、罰金の相場はいくら?
罰金刑とは、一定の金額の納付を命じられる刑罰です。基本的に、その額は1万円以上と決まっています。罰金を納められない場合、1日以上2年以下のあいだ、労役場に留置されます。暴行には、罰金刑があります。
法律上、暴行の罰金は30万円以下と定められています。相場は10~30万円程度です。
暴行、刑罰の相場は何年?
罰金刑のほかに、懲役刑という刑罰もあります。懲役刑とは、刑事施設に収監され、所定の作業を行わされる刑罰です。懲役には、無期と有期があり、有期懲役は、基本的に1ヶ月以上20年以下の範囲内で、各条文によって期間が定められています。暴行には、懲役刑があります。
法律上、暴行の懲役は2年以下と定められています。暴行の懲役の相場は、6ヶ月~1年程度です。
暴行|基礎知識の確認
暴行の意味とは?
暴行は、刑法208条に定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。
暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行事件、逮捕される?逮捕されない?
暴行事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、暴行事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
暴行事件の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
暴行|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
暴行事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の暴行事件の場合は、不起訴の可能性が極めて高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、暴行事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
暴行事件は弁護士に相談!
暴行の刑罰に関するQA集、いかがでしたか?そもそも暴行には、罰金刑や懲役刑など、どのような刑罰があるのか、それぞれの相場などを見てきました。暴行事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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暴行罪の場合、未遂犯の処罰規定はないので、刑法43条の適用はありません。