第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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大学生の子供が暴行で逮捕…逮捕後の流れは?退学?
- 大学生の子どもが暴行で逮捕された!
- 暴行の逮捕後の流れを知りたい。
- 学校にばれないで解決できる?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、大学生が暴行で疑われた場合の対応と正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法208条
- 条文
- 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
大学生の暴行事件と逮捕・学校の関係
大学生(未成年)の暴行事件で逮捕から釈放までの流れは?
大学生が未成年の場合も、逮捕から勾留までの流れは成人と大差ありませんが、捜査後は事件が家庭裁判所に送られます。未成年の場合には、事件を送致された家庭裁判所が、在宅審判や審判不開始で釈放を決定する可能性があります。
観護措置が取られず在宅で審判が進む場合、審判不開始の場合、審判を行い不処分が決まった場合には、すぐに釈放されます。審判の結果、保護観察処分に決まった場合も身柄は釈放されますが、その後の素行が良くないと少年院に送られてしまう可能性があります。
暴行事件で大学生(未成年)の逮捕後の流れは?処分は?
逮捕後に事件を捜査した捜査機関が、犯罪の疑いありと判断した場合、事件は必ず家庭裁判所に送られます。未成年の事件の処分は、基本的に家庭裁判所の審判によって決められます。
少年事件では、家庭裁判所の調査を経て、審判が開かれるケース、審判不開始で終了するケース、検察官送致で成人の刑事事件と同じ手続きになるケースに分けられます。審判不開始になれば、それ以上の調査や処分を受けることなく事件は終了します。
家庭裁判所の審判の後は、不処分で終了するケース、検察官送致されるケース、保護処分を受けるケースがあります。保護処分には、保護観察官の監督のもと社会で暮らし更生を図る保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設への送致、少年院への送致、があります。
未成年の暴行事件で大学は退学?前科と社会復帰は?
学生を退学処分にするかどうかは、学校側の裁量による部分が大きく、個別の事情によって左右されます。事件が検察官送致(逆送)されて、刑事裁判が開かれ有罪となった場合は未成年でも前科がつきますが、それ以外の処分で終わった場合には前科はつきません。
学校側に事件が知られていない段階では、警察から学校への連絡や、家庭裁判所が調査段階で行う学校照会を控えてもらうよう働きかけることが重要です。学校に事件を知られてしまった後でも、少年が真摯に反省し、更生への取り組みを行っていることを学校に訴えることで、退学処分を回避できる可能性は上がります。
少年院送致も保護処分であり、前科にはなりません。児童用施設や少年院に送致された場合、通学が長期間できなくなってしまうため、学校を退学になってしまう可能性は高いですが、これらの施設は少年の更生を支援する施設であり、最終的にどの処分が少年の社会復帰のためにベストかという観点から慎重に考える必要があります。いずれにしても前科がつく可能性がある検察官送致は回避すべき処分です。
暴行事件の基礎知識
暴行事件の意味とは?
暴行とは、刑法208条に定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に当てはまります。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行で処罰の対象となりうる行為は『人の体に暴行を加える行為』です。暴行を未遂で処罰する規定はありません。
暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められています。暴行は、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
暴行事件は「逮捕」される可能性あり?
暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、という場合が一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れられる恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。
暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?
未成年の暴行事件は、示談の有無にかかわらず、家庭裁判所に事件が送致され、審判を行うかどうかの判断をされます。審判において、示談の有無が処分の決定に影響を与える可能性はあります。
少年事件の場合、成人とは変わって、示談をしたおかげで不起訴処分で終了、あるいは、実刑を回避できた、といったことはありません。※家庭裁判所が検察官送致(逆送)を決めた場合は、成人と同じ刑事手続きで進みます。
審判では、もう十分に反省し更生していると、家庭裁判所が判断すれば、不処分や保護観察も期待できます。被害者に謝罪の意思を示し示談することで、更生に踏み出していると、家庭裁判所が判断する要素になります。
暴行事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
未成年の暴行事件では、成人の場合と違い、いきなり刑事事件化はされず、まずは家庭裁判所に送致され、その審判に付されます。前科がつかないようにするためには、家庭裁判所から検察官への事件送致(いわゆる逆送)を防ぐことが必要ですが、その際に、少年自身の自省や更生の環境が整っていることの他に、暴行の被害者に謝罪を受け入れてもらい、示談で許すという意思表示をしてもらえたかどうかも大きな判断材料となります。
少年事件の場合、検察官送致(逆送)以外の手続きで審判が終われば、前科はつきません。審判の結果、検察官送致されるか否かの判断に、示談して被害者に賠償をしているかということも影響を与えます。
少年事件では、大人の事件以上に、本人の反省と更生につながる環境作りが重要視されます。弁護士が付添人となり、これらの更生に向けた取り組みを裁判所に訴えかけていくことで刑事事件化を防ぎます。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
少年が暴行事件で逮捕された場合、成人と同様に勾留されるか、観護措置で少年鑑別所に送られる可能性があります。家裁送致後も、観護措置がとられる可能性がありますが、暴行の被害者と示談することで、早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高まります。
成人の場合と流れは異なりますが、家庭裁判所の調査や審判において、被害者に謝罪し示談で許しを得ているという事情は、早期釈放に向けてプラスになります。事件を反省し更生に向けて取り組んでいる、ということを示す証拠の一つとして、未成年の事件においても示談は有効です。
早めの弁護士相談で早期解決を
暴行の加害者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて学校に知られずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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少年事件の場合、犯罪の嫌疑が不十分である場合を除いては、必ず家庭裁判所に事件が送致されます。家庭裁判所が観護措置が必要であると判断すると、少年の身柄は釈放されず少年鑑別所に送られてしまいます。