
暴行で起訴されたらどうなる?
検察が事件を起訴すると決めた場合、事件は裁判にかけられます。起訴前の勾留は20日間が最大ですが、起訴後の勾留には期限がありませんので、裁判が終わるまでの数か月にわたって身柄拘束が続く恐れがあります。
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
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ここでは、過去10年の刑事専門弁護士としての経験をもとに、暴行と起訴に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
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この記事で解説している法律
検察が事件を起訴すると決めた場合、事件は裁判にかけられます。起訴前の勾留は20日間が最大ですが、起訴後の勾留には期限がありませんので、裁判が終わるまでの数か月にわたって身柄拘束が続く恐れがあります。
暴行は初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。
暴行で逮捕されたら、警察署に連行され、留置場に収監される流れです。逮捕後は検察に身柄が送られ、勾留で被疑者を身柄拘束しながら、あるいは在宅で取り調べを行いながら、検察が起訴するかどうかの判断を行います。
暴行は、刑法208条に定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、暴行事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行事件の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
暴行事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が強まります。特に、初犯の暴行ならば、不起訴の可能性がより高まります。起訴決定後でも、暴行の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなることが期待できます。
暴行事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。暴行事件の被害者に謝罪をして、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
暴行事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、暴行事件の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。
暴行事件トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。