岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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彼氏彼女との留置場面会は?暴行で逮捕…面会できる?

  • 留置場面会の方法は?
  • 暴行逮捕中の彼氏彼女と面会したい…
  • 恋人でも面会は認められる?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて彼氏彼女との留置場面会のノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

暴行事件と彼氏彼女の留置場面会の関係

一般面会の流れ

暴行で彼氏彼女が逮捕…恋人でも留置場面会できる?

恋人でも留置場面会は可能です。家族や友人の場合と同様に、一般面会という形になります。

恋人の場合に限りませんが、逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。一般の方でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。

取り調べがスムーズに進んでいる場合には、早めに面会できるようになる可能性もあります。勾留決定前であっても、念のため留置係に確認してみるのもいいかもしれません。


面会の注意点

暴行で彼氏彼女が逮捕…留置場面会での注意点は?

恋人や家族などの一般面会は、平日日中15分間程度という、限られた時間でしか認められていません。また、一般面会は警察の立会いのもとに行われ、会話内容によっては中止させられることがあります。

土日祝日は一般面会はできないので、平日仕事の方は仕事を休んで行かなければなりません。また、面会できるのは1日に1組まで、という制約があるため、家族や友人とは日をずらして面会に行く必要があります。

一般面会は、警察が立ち会いメモも取られます。証拠隠滅をほのめかしたり、留置場内の秩序を乱すような発言があった場合には、面会が中止させられる恐れがありますので、注意しなければなりません。


接見禁止とは

暴行で彼氏彼女が逮捕…恋人が接見禁止の時はどうすれば?

原則として勾留決定の翌日からは誰でも面会が可能ですが、接見禁止の場合は一般面会ができません。この場合は、接見禁止が解除されるのを待つか、弁護士に代行を依頼する方法があります。

裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、接見禁止中でも、いつでも留置場面会が可能です。

事件関係者以外の人とは面会ができるように、接見禁止の一部解除を申立てることは可能です。この申立てが認められれば、事件関係者でない家族や恋人の面会は可能になりますので、弁護士に相談してみてください。


暴行事件の基礎知識

暴行事件の意味とは?

暴行は、刑法208条に定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行で処罰の対象とされる行為は『人の体に暴行を加える行為』が該当します。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の条文では、刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と明記されています。暴行の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が高まります。また、初犯の暴行事件だと、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、暴行の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなることが期待できます。

事件の態様が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる見込は上がります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。暴行の被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

不起訴の可能性を高めるためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件で逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、暴行の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まります。

示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期に釈放される期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行を起こしてしまった場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉では、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。

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