岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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前歴とは?前科との違いは?暴行で逮捕…起訴猶予は前歴?

  • 暴行前歴逮捕歴の意味は?前科と何が違う?
  • 逮捕歴は就職に不利?
  • 起訴猶予も前歴に含まれる?

ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて前歴逮捕歴に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

暴行事件と前歴の関係

前科・前歴

暴行事件の前歴・逮捕歴とは?前科との違いは?

前歴は逮捕や検挙など、捜査機関から被疑者として犯罪捜査を受けたことを言います。逮捕歴とは、その名の通り逮捕されたことを言い、逮捕歴は前歴の一部に含まれるという関係です。

前科とは、刑事裁判で有罪判決の言い渡しを受け、それが確定したことを言います。事件が不起訴で終了した場合などは、前歴にはなりますが前科はつきません。

前歴逮捕歴は捜査機関の資料として残りますが、一般人が照会することはできません。前科は検察庁や裁判所の記録のほか、市区町村の犯罪人名簿にも記載されますが、こちらも一般人は照会できません。


資格・免許

暴行事件の前歴・逮捕歴があると就職は無理?困難?

前歴逮捕歴は、履歴書の賞罰欄に記載する必要もないので、就職先の会社に知られる可能性は、前科に比べて低いです。また、前科のように、国家資格が失効・停止する事由にはなりませんので、逮捕のみを理由にただちに職を失うことはありません。

就職活動に当たっては、履歴書の賞罰欄前科を記入する必要が生じる場面もありますが、前歴・逮捕歴は履歴書に記入する必要はありません。また、求職者側が前歴や逮捕歴を会社側に自発的に申告する義務はありません

医師免許公務員資格など、前科がつくと失効・停止してしまう可能性のある資格でも、逮捕や検挙のみを理由に失うということはありません。ただし、こういった職業は世間の注目を集めるため、逮捕段階で実名報道されてしまうことも多く、結果として懲戒処分を受けたり仕事を続けられなくなってしまう可能性もあります。


不起訴の流れ

暴行事件で起訴猶予・不起訴は前歴になる?

事件が不起訴で終了した場合でも、被疑者として捜査機関の捜査を受けていれば、前歴にはなります起訴猶予(=犯人の疑いが強いがあえて刑事罰を科すほどではない)でも、嫌疑不十分・嫌疑なし(=犯人の疑いが弱い・全くない)でも、捜査を受けたことは警察や検察の記録に残ります。

事件が不起訴で終了するということは、刑事裁判が開かれず前科もつかないということです。しかし、不起訴の判断をするための捜査は必要なので、前歴は残ることになります。

起訴猶予の場合も、嫌疑不十分や嫌疑なしの場合も、同様に前歴になります。嫌疑なしで不起訴になった場合などは、職場や周囲の人たちに身の潔白を説明するために、不起訴処分告知書を請求するという手段もあります。


暴行事件の基礎知識

暴行画像

暴行事件の意味とは?

暴行は、刑法208条で定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行で処罰の対象となりうる行為は『人の体に暴行を加える行為』です。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の法定刑(科される刑罰の範囲)は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められています。暴行には、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、というケースが典型です。そのまま警察署まで連行され、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、起訴前に示談できれば、不起訴の可能性が強まります。さらに、初犯の暴行事件なら、不起訴の可能性がより高まります。起訴決定後でも、暴行の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。

悪質な態様であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けないで済みます。

起訴された場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談をすることが重要です。暴行の被害者に真摯に謝って、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。

起訴猶予を得るためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件で逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、暴行の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留の阻止や早めの釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉は、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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