岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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逮捕されたら連絡は誰に?暴行で逮捕…会社に連絡される?

  • 暴行逮捕されたら誰に連絡がある?
  • 警察が職場に連絡したら、仕事はクビ?
  • 成人の逮捕でも親に連絡がいく?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて逮捕逮捕の連絡に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

暴行事件と逮捕の連絡の関係

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

暴行事件で家族が逮捕…警察から連絡がくる?

同居している家族であれば、警察から連絡がくる可能性は高いです。逮捕中は、外部に自由に連絡することはできませんので、連絡は本人ではなく警察からきます。

逮捕されると、取り調べのために長期間帰宅できない可能性がありますので、警察が同居家族へ連絡をとります。夫婦であれば配偶者に、未成年であればに連絡して、状況や居場所が伝えられます。

同居していない恋人や友人には、警察からの連絡はいかないことが通常です。外部と連絡できないよう、携帯やスマホは没収されますので、外部から連絡をしようとしても通じません。


逮捕知られる

暴行事件で逮捕…警察から会社に連絡がいく?

通常は、警察から会社に逮捕の連絡がいくことはありません早期釈放されれば、逮捕の事実を会社に知られずに済む可能性もあります。

通常は会社への連絡はありませんが、事件が会社内で起きた場合などは、捜査のために警察から連絡がいく可能性はあります。同僚間でのトラブルの場合も、事情聴取のために警察から連絡がいく可能性は高いです。

警察から会社への連絡が無かったとしても、逮捕勾留が長引けば、欠勤が続き逮捕の事実が知られてしまう恐れは強いです。早期釈放が実現し、事件が不起訴で解決すれば、会社に逮捕の事実を知られてしまう可能性は大きく下がります。


未成年の逮捕・釈放の流れ

暴行事件で逮捕されたら親に連絡がいく?

未成年や成人でも学生である場合は、逮捕されたら警察から親に連絡がいくことがほとんどです。成人の場合は、親と同居していれば連絡がいく可能性は高く、同居していない場合は連絡がいかないことも多いです。

逮捕されたのが未成年学生であれば、保護者・親権者に連絡がいくのが通常です。成人が逮捕された場合は、警察から同居家族へ連絡がいくので、親と同居しているかどうかで状況が変わります。

親に事件を知られないために、釈放時の身元引受人を職場の上司・同僚や同居の恋人に依頼するケースもあります。未成年であれば、身元引受人は保護者になることが通常ですので、警察から親へ連絡がいきます。


暴行事件の基礎知識

暴行画像

暴行事件の意味とは?

暴行とは、刑法208条によって定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に当てはまります。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行で処罰の対象となる行為は『人の体に暴行を加える行為』です。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の科される刑罰の範囲は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められています。暴行の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが典型です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に収監されてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。特に、初犯の暴行事件だと、不起訴の可能性はより強まります。起訴されてしまった後でも、暴行の被害者と示談できれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な事件態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件で処分されることはなくなります。

起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。暴行の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴を回避するためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、暴行の被害者と示談することで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高いと言えます。

被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行トラブルに遭った場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉では、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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