岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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社会福祉士が暴行で逮捕…逮捕後の流れは?資格は失う?

  • 社会福祉士の家族が暴行捕まった
  • 暴行逮捕後の流れは…?
  • 社会福祉士の資格は取り消し?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて社会福祉士暴行で逮捕された場合の疑問や困りごとにお答えします。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

社会福祉士の暴行事件と逮捕・資格の関係

逮捕・釈放の流れ

社会福祉士の暴行事件で逮捕から釈放までの流れは?

暴行事件で逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。

逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。

微罪処分や不起訴処分で事件が終了したら、身柄は速やかに釈放されます。検察へ送致後に勾留請求されなかった、裁判所に勾留請求が却下された、勾留期間内に起訴決定がされなかった、などの場合は身柄が釈放され、事件は在宅捜査に切り替えられます。起訴後でも、保釈が認められた場合、罰金刑や執行猶予実刑判決を回避できた場合には、直ちに釈放されます。


資格・免許

社会福祉士の仕事は?資格は失う?

暴行事件で逮捕された場合、警察からの連絡やマスコミ報道で職場に知られる可能性はありますが、逮捕されたことのみを理由に資格を失う、ということはありません。事件が起訴され懲役刑(禁錮以上の刑)に処せられた場合は、社会福祉士の登録を取り消され、失職することになります。

事件が不起訴で終了した場合は、社会福祉士および介護福祉士法3条にある社会福祉士資格の欠格事由には該当しません。暴行事件で起訴された場合でも、罰金刑で終了すれば欠格事由には該当しません。

執行猶予付き懲役刑は、欠格事由に該当するため、社会福祉士資格を失うことになります。社会福祉士資格の欠格期間は、執行猶予の期間満了から2年間、または、実刑の刑期満了から2年間となります。


一般面会の流れ

暴行事件で逮捕された社会福祉士の家族との面会は?警察からの連絡は?

家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。業務関連の事件であれば捜査のために職場に連絡が行く可能性はありますが、仕事と無関係な事件であれば会社に連絡がいく可能性は低いです。

逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。

業務と関係ない内容・時間・場所の事件について、警察や検察から職場へ連絡がいくことはまずないでしょう。家族への連絡は、警察から来る場合もありますが、弁護士や裁判所から来る場合もあります。こちらから警察へ確認をする場合は、自分の身元や逮捕勾留されている本人との関係などを聴取される可能性があり、弁護士以外が確認をしても教えて貰えない場合もあります。


暴行事件の基礎知識

暴行事件の意味とは?

暴行は、刑法208条に定めのある犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合が対象です。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行が処罰の対象とする行為は『人の体に暴行を加える行為』が当てはまります。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められています。暴行は、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、という場合が一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる見込が高まります。また、初犯の暴行事件なら、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、暴行の被害者と示談が成立すれば、処罰が軽くなることが期待できます。

事件の様子が悪質であったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴された後でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。暴行の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。

不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件の逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、暴行の被害者と示談できれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。

逮捕後に勾留まで続き、その勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まります。

示談で被害者の許しを得られれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行の加害者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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