岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

暴行の慰謝料の相場は50万円?100万円?

  • 慰謝料相場はいくら?
  • 示談の流れが分からない…
  • 暴行慰謝料示談金はどう違う?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき暴行慰謝料に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

暴行事件と慰謝料の関係

示談金相場はいくら?

暴行の慰謝料の相場は?

慰謝料の額に関する特定の決まりはありません。示談は当事者間の合意により決められるものなので、慰謝料の額についても当事者間の合意で決まります。しかし、同じような事件の慰謝料額を見ていけば、ある程度の慰謝料相場というものは見えてきます。

暴行の慰謝料の実例を見ていくと、5万円で示談したケースから600万円で示談したケースまでありました。比較的軽めの事件は5万円~50万円で示談が成立していますが、特殊な事情がある場合は慰謝料が100万円を超えることもあります。

行為が悪質だったり被害者が未成年などの理由で被害の程度や精神的苦痛が大きい場合は、示談のハードルが上がるため慰謝料も高くなりがちです。また、加害者側の収入や社会的地位が高い場合なども、失いかねない利益の大きさに比例して慰謝料が高くなりがちです。


示談金と慰謝料の違いは?

暴行の慰謝料と示談金の関係は?

示談金は示談のために加害者が被害者に支払う金銭の全体、慰謝料は示談金の内の精神的苦痛に対して支払われる金銭を言います。刑事事件の加害者と被害者の示談においては、示談金と慰謝料を区別せずに使われることも良くあります。

精神的苦痛である慰謝料の他に、通院治療費などの実費や、壊れてしまった物の損害賠償なども示談金に含まれます。

示談金と慰謝料が積極的に区別されるのは、人身事故を起こしてしまった場合などですが、保険に入っている場合は保険会社と相手方で示談交渉が行われます。


示談金が払えない

暴行の慰謝料が払えない場合は?

まとまった額の慰謝料をすぐには払えない場合、分割払いを申し出る方法があります。被害者側が合意してくれれば、示談書に分割払いの期日と金額を明記して示談することも可能です。

分割払いの場合、しっかり被害回復を実現する見込みがあると捜査機関や裁判所に認識してもらう必要があります。短期間で全額支払う、安定した収入がある、担保や保証人が付いている、などの事由があれば、一括払いの場合の様に、刑事の面でのメリットが望みやすくなります。

水準を大幅に超える不当に高い慰謝料を要求された場合には、必ずしも応じる義務はありません。誠意をもって適正な額の慰謝料を申し出たという記録を残しておけば、捜査機関や裁判所も一定の考慮はしてくれるでしょう。


暴行事件の基礎知識

暴行事件の意味とは?

暴行とは、刑法208条によって定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に当てはまります。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行で処罰の対象となりうる行為は『人の体に暴行を加える行為』が該当します。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と決められています。暴行の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、暴行事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行事件の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監されてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が強まります。さらに、初犯の暴行の場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、暴行の被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な態様であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けないで済みます。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は上がります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。暴行事件の被害者に謝罪をして、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴を避けるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件の逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、暴行事件の被害者と示談することで、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高まります。

示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行事件で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。