岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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任意同行は拒否できる?暴行で捜査…逮捕の前兆?

  • 任意同行拒否は可能?
  • 任意同行と逮捕はどこが違う?
  • 任意同行、逮捕、検挙の違いは?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに暴行で捕まった場合の任意同行に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

暴行事件と任意同行の関係

警察官

暴行事件の任意同行は拒否できる?

警察から任意同行を求められても、拒否は可能です。逮捕と違って、任意同行に強制力はありません

路上で職務質問所持品検査の流れから「ここじゃなんだから」といった理由で任意同行を求められる場合があります。こういったケースで任意同行を拒否する場合は、公務執行妨害の罪に問われないよう、穏便にその場を立ち去るようにしましょう。

被疑者として犯罪の疑いがかけられ、自宅や職場まで警察官が来た場合でも、任意同行であれば拒否することは可能です。しかし、任意同行を拒否することで、逃亡の恐れありとみなされ逮捕状が発付されてしまう恐れもありますので、慎重に対処する必要があります。


逮捕される・されない

暴行事件の任意同行を拒否するとどうなる?

任意同行を拒否する際に、走って逃走し警察官や通行人を突き飛ばすと、公務執行妨害や暴行の罪で現行犯逮捕される恐れがあります。拒否する場合はその場を穏便に立ち去り、人や物を傷つけないよう注意が必要です。

任意同行を拒否する際に、走って逃走し警察官や通行人を突き飛ばすと、公務執行妨害や暴行の罪で現行犯逮捕される恐れがあります。拒否する場合はその場を穏便に立ち去り、人や物を傷つけないよう注意が必要です。

被疑者として任意同行を求められた場合、拒否することで逃走や証拠隠滅の恐れありとして、逮捕状が発付されてしまう恐れがあります。逮捕されてしまうと長期の身柄拘束が続く恐れがあるので、任意同行で素直に取り調べに協力した方が良い結果を招く場合もあります。弁護士に相談して、逮捕回避に向けた対処を検討しておくことが望ましいです。


刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

暴行事件の任意同行と逮捕や出頭はどう違う?

任意同行は拒否できますが、逮捕は拒否できません。また、任意同行は警察官と一緒に警察署や交番に行きますが、出頭(任意出頭)は警察官を伴わず自身や身内・弁護士だけで警察署に行きます。

逮捕は裁判所発付の逮捕状に基づいて強制的に警察署に連行され、拒否することはできません(通常逮捕の場合、憲法33条、刑訴法199条1項)。任意同行は、職務質問の際に、その場で行うと本人に不利・交通の妨害になる、といった事情で警察署に移動する場合(警察官職務執行法第2条第2項)と、犯罪捜査において、取り調べのために被疑者の出頭を任意で求める手段の一つとして行われる場合(刑訴法198条1項)とがあり、いずれも拒否することが可能です。

任意同行の場合は、事前に備えておくのは難しいのが実情です。一方任意出頭の場合は、警察から呼び出しがあった時点で何故呼び出されたのか確認し、弁護士に相談して対処する、など事前準備をしっかりしておけるのが大きな違いです。


暴行事件の基礎知識

暴行画像

暴行事件の意味とは?

暴行は、刑法208条によって定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行で処罰の対象となる行為は『人の体に暴行を加える行為』です。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の科される刑罰の範囲は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と決められています。暴行においては、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴の見込が高まります。特に、初犯の暴行事件ならば、不起訴の可能性はより強まります。起訴されてしまった後でも、暴行の被害者と示談できれば、処罰が軽くなることが期待できます。

事件の態様が悪質であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることはありません。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる見込は上がります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談してもらうことが重要です。暴行の被害者に謝罪を尽くし、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。

不起訴の可能性を高めるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、暴行の被害者に示談に応じてもらえれば、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

示談で被害者の許しを得られれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行の当事者になった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕阻止や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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