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暴行、公訴時効とは?
暴行の時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。刑事の時効のことを、公訴時効といいます。
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ご覧のページでは、過去10年の刑事専門弁護士としての経験をもとに、暴行と時効に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
目次
この記事で解説している法律
暴行の時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。刑事の時効のことを、公訴時効といいます。
暴行罪の公訴時効は3年です。
暴行の時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。民事の時効とは、損害賠償請求権の消滅時効のことです。
暴行罪の民事の時効期間は、3年です。また、暴行事件から20年間経過すると、被害者は、加害者に損害賠償を請求することができなくなります。
暴行は、刑法208条に定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。
暴行事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、暴行事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
暴行事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の暴行事件の場合は、不起訴の可能性が極めて高くなります。
暴行の時効に関するQA集、いかがでしたか?時効には、刑事の時効である公訴時効と、民事の時効があり、公訴時効の期間は犯罪によって異なるのでしたね。時効に怯えることなく事件を解決するには、弁護士への依頼がスムーズです。