第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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暴行の時効は何年?公訴時効3年、民事の時効は3年?
- 暴行の時効までどれくらい?
- 刑事の時効と民事の時効の違いが分からない…
- 時効が止まる場合があるってほんと?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、暴行と時効に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法208条
- 条文
- 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴行|公訴時効は何年?
暴行、公訴時効とは?
暴行の時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。刑事の時効のことを、公訴時効といいます。
暴行、公訴時効の期間は?時効後は?
暴行罪の公訴時効は3年です。
暴行事件が終わった時から3年が経って、時効が完成すれば、その後、暴行の加害者は、検察官から起訴されることはなくなります。
暴行|民事の時効は何年?
暴行、民事の時効とは?
暴行の時効は、刑事の時効と民事の時効に分けることができます。民事の時効とは、損害賠償請求権の消滅時効のことです。
損害賠償請求権の消滅時効が成立すると、暴行事件の被害者は、加害者に損害賠償を請求することができなくなります。
暴行、民事の時効期間は?時効後は?
暴行罪の民事の時効期間は、3年です。また、暴行事件から20年間経過すると、被害者は、加害者に損害賠償を請求することができなくなります。
暴行罪の加害者は、事件から20年経つか、被害者が損害および加害者を知ってから3年が経てば、もう損害賠償請求を受けることはありません。
暴行|基礎知識の確認
暴行の意味とは?
暴行は、刑法208条に定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。
暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行事件、逮捕される?逮捕されない?
暴行事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、暴行事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
暴行事件の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
暴行|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
暴行事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の暴行事件の場合は、不起訴の可能性が極めて高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、暴行事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
暴行事件は弁護士に相談!
暴行の時効に関するQA集、いかがでしたか?時効には、刑事の時効である公訴時効と、民事の時効があり、公訴時効の期間は犯罪によって異なるのでしたね。時効に怯えることなく事件を解決するには、弁護士への依頼がスムーズです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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公訴時効とは、検察官の公訴する権限を消滅させる時効のことです。暴行罪の公訴時効が成立すれば、検察官は、暴行事件を起訴することができなくなります。