岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

暴行の示談書の書き方、雛形テンプレートは?

  • 示談書の書き方が分からない…
  • 示談書の見本はある?
  • 暴行示談書を作る意味は?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき暴行示談書に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

暴行事件と示談書の関係

示談の流れ

暴行の示談書の書き方は?

示談書は、被害者と加害者の双方が示談合意した内容を記した書面です。加害者が被害者に謝罪と賠償を行ったこと被害者が加害者を許し処罰を望まないことなどを記載します。

刑事手続きの面で加害者がメリットを得るためのポイントになるのは、宥恕条項被害届取下・告訴取消です。宥恕条項とは、被害者が加害者を許し、刑事処罰を望んでいない、という意味の項目です。

示談書は、一から自分で作るのではなく、必要な項目が備わっているテンプレートや雛形を利用するのが安心です。当サイトにもすぐに使える示談書の雛形を用意していますので、ぜひ参考にしてください。


示談書の書き方は?

暴行の示談書の雛形・テンプレートは?

示談書には、有効な示談として効力を発揮するために必要な記載事項があります。これらをイチから作成するのは大変ですし、不備が生じる可能性もありますので、法律事務所などの信用あるサイトが公開している雛形・テンプレートを利用することをおススメします。暴行の示談書の雛形・テンプレはこちらからダウンロードできます。

暴行の示談書の雛形を、当サイトでも無料公開していますので、ぜひご利用ください。日付や名称などを記入すればそのまま使えます。

もしも自分で作成する場合や、相手方から示談書を提示された場合には、必ず一度は弁護士にチェックを依頼すべきです。アトム法律事務所では、示談書のチェックだけの相談にも対応しています。


示談書の注意点

暴行の示談書の法的効力は?

示談書の記載事項は、示談に合意した双方が履行しなければなりません。加害者側が示談の内容に背かない限り、被害者側も示談の内容(被害届取下げ等)に従う義務があります。

宥恕条項や被害届取下げが、刑事の面で直接的に法的効力を持つわけではありません。しかし、検察官の起訴不起訴の判断や、裁判官の量刑の判断において、示談の有無やその内容が大きく影響を与える場合があります。

民事の面では、事件の賠償が済んでいることを示す清算条項を設けることで、後々に民事の賠償請求訴訟を起こされる心配がなくなります。


暴行事件の基礎知識

暴行事件の意味とは?

暴行は、刑法208条によって定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に当てはまります。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行が処罰の対象と定める行為は『人の体に暴行を加える行為』が該当します。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の法定刑(科される刑罰の範囲)は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定まっています。暴行では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、暴行事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行事件の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に入れらてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が上がります。また、初犯の暴行だと、不起訴の可能性がより高まります。起訴が決まった後でも、暴行の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な態様であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けないで済みます。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。刑事事件の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、暴行事件の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べにしっかり対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉においては、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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