岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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会社員が暴行で逮捕…逮捕後の流れは?職場はクビ?

  • 会社員の家族が暴行逮捕されてしまった!
  • 暴行逮捕後の流れを詳しく知りたい。
  • 会社にばれずに解決できる可能性は?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき会社員暴行で疑われた場合に取るべき対応と正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

会社員の暴行事件と逮捕・会社の関係

逮捕・釈放の流れ

会社員の暴行事件で逮捕から釈放までの流れは?

暴行事件で逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。

逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。

微罪処分や不起訴処分で事件が終了したら、身柄は速やかに釈放されます。検察へ送致後に勾留請求されなかった、裁判所に勾留請求が却下された、勾留期間内に起訴決定がされなかった、などの場合は身柄が釈放され、事件は在宅捜査に切り替えられます。起訴後でも、保釈が認められた場合、罰金刑や執行猶予実刑判決を回避できた場合には、直ちに釈放されます。


逮捕の流れ

会社員の家族の仕事は?会社はクビ?

暴行事件で逮捕されても、会社に知られず穏便に事件を解決できれば、直ちにクビになることはありません。ただし、身柄拘束が長期間続くと、事件のことを職場に知られるリスクは高まりますので、早期釈放を目指すことが重要です。

業務に関係する犯行など、会社が関わる事件でもなければ、警察が職場に連絡を入れることはまずありません。逮捕されても不起訴処分で終わることができれば、懲戒解雇などの処分を受けるリスクは低いです。

逮捕勾留が長引くと、事件が会社に知られる可能性が上がりますし、そもそも長期欠勤だけでも懲戒事由になる可能性もあるので、まずは早期釈放を目指すことが大事です。自営業の方でも、長期間の身柄拘束は仕事を失ってしまうリスクが高まりますので、一刻も早い釈放が重要になります。


一般面会の流れ

暴行事件で逮捕された会社員の家族との面会は?警察からの連絡は?

家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。業務関連の事件であれば捜査のために職場に連絡が行く可能性はありますが、仕事と無関係な事件であれば会社に連絡がいく可能性は低いです。

逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。

業務と関係ない内容・時間・場所の事件について、警察や検察から職場へ連絡がいくことはまずないでしょう。家族への連絡は、警察から来る場合もありますが、弁護士や裁判所から来る場合もあります。こちらから警察へ確認をする場合は、自分の身元や逮捕勾留されている本人との関係などを聴取される可能性があり、弁護士以外が確認をしても教えて貰えない場合もあります。


暴行事件の基礎知識

暴行事件の意味とは?

暴行は、刑法208条で定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行で処罰の対象となりうる行為は『人の体に暴行を加える行為』が該当します。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の法定刑(科される刑罰の範囲)は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と規定されています。暴行では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、起訴前に示談できれば、不起訴の可能性が強まります。特に、初犯の暴行事件だと、不起訴の可能性がより高まります。起訴が決まった後でも、暴行の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。

悪質な事件であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴決定後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで決着するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。暴行の被害者に謝罪をして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

不起訴の可能性を高めるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件の逮捕されてから釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、暴行の被害者と示談できれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで続き、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

被害者から示談で許してもらえれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行の当事者になった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。

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