
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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暴行の時効は5年?10年?刑事と民事の時効とは
- 暴行の時効までどれくらい?
- 刑事の時効と民事の時効って何?
- 時効が止まる場合があるってほんと?
このページでは、10年間の刑事専門弁護士としての経験にもとづき、暴行と時効に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法208条
- 条文
- 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴行事件と時効の関係

暴行の時効とは?
暴行の時効には刑事の時効(公訴時効)と民事の時効(損害賠償請求権の消滅時効)の2種類があります。
民事の時効とは、被害者が事件で負った苦痛や損害の賠償を加害者に請求する権利を消滅させる時効のことです。この時効が成立すれば、被害者から損害賠償を請求されることはなくなります。

暴行の刑事の時効(公訴時効)と民事の時効とは?
暴行には、被疑者(私人)と捜査機関(国)との関係、加害者と被害者(私人間)との関係という、2つの側面があります。その2つの側面それぞれに時効が設定されています。
民事の時効が成立すると、被害者が加害者に事件についての損害賠償を請求できなくなります。もしも被害者側から損害賠償請求をされても支払いに応じる法的義務はない、ということになります。

暴行の時効の年数は?
暴行の公訴時効の年数は3年です。民事の時効年数は、被害者が事件とその加害者を知ってから3年、または事件が起きた時から20年です。
公訴時効は、犯罪行為が終わった時から数え始めます。
民事の時効は、被害者が事件とその加害者を知ってから3年、あるいは実際に事件が起きた時から20年、のどちらかが経過すると成立します。
暴行事件の基礎知識
暴行事件の意味とは?
暴行とは、刑法208条によって定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行で処罰の対象とされる行為は『人の体に暴行を加える行為』が当てはまります。暴行を未遂で処罰する規定はありません。
暴行の条文では、刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定めれらています。暴行には、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?
暴行事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、暴行事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行事件の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?
暴行事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。なお、初犯の暴行なら、不起訴の可能性がより高まります。起訴されてしまった後でも、暴行の被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなる可能性が高まります。
悪質な態様であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けないで済みます。
起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
暴行事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
暴行事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。暴行事件の被害者に謝罪をして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。
起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
暴行事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、暴行事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
暴行事件トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに落ち着いて対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。
刑事の時効(公訴時効)とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。この時効が成立すれば、事件が裁判にかけられることも、前科がつくこともなくなります。