岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

暴行の謝罪文の書き方、例文やサンプルは?

  • 謝罪文の書き方は?
  • 謝罪文の見本はある?
  • 暴行謝罪文を書く意味は?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき暴行謝罪文に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

暴行事件と謝罪文の関係

示談の流れ

暴行の謝罪文の書き方は?

謝罪文に決まった書き方はありません。場合によっては例文を参考にしつつ、あくまで自分の言葉で謝罪の意思を書くものです。

謝罪文と示談書はともに示談の際に必要になりますが、書き方や内容は異なります。謝罪文はあくまで加害者が被害者に対して与えた被害を謝罪するものであり、示談書は加害者と被害者の双方が合意した内容を記したものです。

形式的な面で言えば、謝罪文は加害者の署名が必要ですが、示談書は合意した双方(加害者と被害者)の署名が必要です。


謝罪文の書き方は?

暴行の謝罪文の見本・例文・サンプルは?

当サイトでは、謝罪文の見本を公開しています。例文を丸写しするのではなく、あくまでサンプルとして参考にしてみてください。暴行の謝罪文の例文・サンプルはこちら。

謝罪文は、示談書と違いテンプレートの利用は望ましくないです。示談書は合意に基づく法的効力の発生を目的としたものですが、謝罪文は被害者側に自身の言葉で謝罪の意思を伝えることを目的としているからです。

示談書のチェックを弁護士に依頼する場合は、謝罪文のチェックも一緒に依頼するといいでしょう。加害者弁護の取り扱い経験が豊富な弁護士であれば、的確なアドバイスが可能です。


謝罪文の注意点

暴行の謝罪文を書く時の注意点は?

謝罪文を書く時に注意すべき点は、被害者の立場になって考え、自分の言葉で書くことです。謝罪文を書く目的は、被害者に誠実に謝罪の意思を伝え、行いを許してもらうことですので、その目的にあった内容になるよう気をつけましょう。

謝罪文は必ず自分で考え自分の言葉で書きましょう。仮に自分が被害者の立場になったとして、サンプル丸写しの謝罪文を受け取ったらどう思うかを考えたら、丸写しは厳禁であることが明白ですね。

事件にいたった経緯について率直に書くことは問題ありませんが、言い訳と取られかねない内容は控えるのが賢明です。更生のための具体策を記し、深く反省していることを示すのも場合によっては有効です。


暴行事件の基礎知識

暴行事件の意味とは?

暴行とは、刑法208条に定めのある犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行で処罰の対象となる行為は『人の体に暴行を加える行為』を言います。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の条文では、刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と明記されています。暴行には、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、暴行事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行事件の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れらてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。特に、初犯の暴行の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、暴行の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。

事件の態様が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることはありません。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。窃盗事件の被害者にお詫びをして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。

起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、暴行事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行事件で疑われている場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

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