
暴行の謝罪文の書き方は?
謝罪文に決まった書き方はありません。場合によっては例文を参考にしつつ、あくまで自分の言葉で謝罪の意思を書くものです。
交通事故・刑事事件に加えて借金問題・労働問題の対応を本格化しています。
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ここでは、10年間の刑事専門弁護士としての経験にもとづき、暴行の謝罪文に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
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この記事で解説している法律
謝罪文に決まった書き方はありません。場合によっては例文を参考にしつつ、あくまで自分の言葉で謝罪の意思を書くものです。
当サイトでは、謝罪文の見本を公開しています。例文を丸写しするのではなく、あくまでサンプルとして参考にしてみてください。暴行の謝罪文の例文・サンプルはこちら。
謝罪文を書く時に注意すべき点は、被害者の立場になって考え、自分の言葉で書くことです。謝罪文を書く目的は、被害者に誠実に謝罪の意思を伝え、行いを許してもらうことですので、その目的にあった内容になるよう気をつけましょう。
暴行とは、刑法208条に定めのある犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、暴行事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行事件の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
暴行事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。特に、初犯の暴行の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、暴行の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
暴行事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。窃盗事件の被害者にお詫びをして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
暴行事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、暴行事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。
暴行事件で疑われている場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。