第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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暴行の罰金は前科?払えないとどうなる?
- 暴行は罰金で終わる?
- 罰金刑は前科の一つ?
- 罰金が払えない場合の処分とは?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、暴行と罰金に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法208条
- 条文
- 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴行事件と罰金の関係
罰金刑とは?
罰金刑とは、国家が犯罪に対する刑罰として強制的に金銭を取り立てる刑のことです。罰金刑がある犯罪の場合、その金額の幅が各条文に規定されています。
罰金を払えない場合は、労役場留置で作業を行います。多くの裁判で、1日の作業を罰金5000円と換算しており、罰金20万円が払えない場合は40日間の作業が必要になります。
罰金刑は前科になる?
罰金刑も前科になります。前科とは、裁判の有罪判決を経て刑事罰を受けたことを言いますが、罰金刑もこの刑事罰の一種です。
公判が開かれない略式罰金の場合でも、前科になります。罰金刑の場合も、実刑で刑務所に行った場合も、執行猶予がついて刑務所行きは免れた場合も、前科がつくことには変わりありません。
しかし、実刑の場合と罰金刑で済んだ場合とでは、その後の社会復帰のしやすさは大きく異なります。罰金刑であれば、周囲に知られる心配は低く、会社や学校に通い続けることも可能です。
暴行に罰金刑はある?
暴行に罰金刑はあります。条文では「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(刑法208条)となっています。
暴行で有罪判決を受け執行猶予が付かない懲役刑を言い渡された場合は、実刑判決で刑務所に行くことになります。日本では起訴されてしまったら約99%が有罪になるため、起訴を回避することが重要になります。
早めに被害者と示談を結ぶことが出来れば、起訴を回避できる可能性が高まります。不起訴になればもちろん実刑にはならず、前科がつくこともありません。
暴行事件の基礎知識
暴行事件の意味とは?
暴行とは、刑法208条に定めのある犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合を差します。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行で処罰の対象とされる行為は『人の体に暴行を加える行為』を言います。暴行を未遂で処罰する規定はありません。
暴行の刑罰の範囲は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と決められています。暴行では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
暴行事件は「逮捕」される可能性あり?
暴行事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、暴行事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行事件の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。
暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?
暴行事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。特に、初犯の暴行の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、暴行の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
悪質性が強かったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は上がります。
暴行事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
暴行事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。傷害事件の被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。
不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
暴行事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、暴行事件の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長までされてしまうと、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
暴行事件の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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罰金は検察が指定する方法で、検察庁か指定の金融機関に納めます。一般的には、罰金刑が確定すると送られてくる納付書を用いて金融機関に納めるか、直接検察庁に行って納めるか、のどちらかです。