第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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暴行、懲役の相場は何年?初犯/再犯で執行猶予はつく?
- 暴行の懲役は何年?
- 懲役刑で執行猶予がつく条件は?
- 初犯で懲役になる可能性は?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、暴行と懲役に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法208条
- 条文
- 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴行|懲役刑とは
暴行、懲役はある?
懲役刑とは、刑事施設に収監され、所定の作業を行わされる刑罰です。懲役には、無期と有期があり、有期懲役は、基本的に1ヶ月以上20年以下の範囲内で、各条文によって期間が定められています。
暴行、懲役の相場は何年?
法律上、暴行の懲役は2年以下と定められています。
暴行の懲役の相場は、6ヶ月~1年程度です。
暴行|初犯と執行猶予
暴行は初犯で懲役になる?
暴行の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になる可能性があります。
暴行は起訴され有罪になっても、行為態様が悪質でないなどの有利な事情があれば、罰金刑や執行猶予付き判決で、実刑を回避できる可能性があります。もちろん不起訴になれば裁判は開かれず懲役刑にもなりません。
暴行、初犯で執行猶予はつく?
暴行で起訴された場合でも、執行猶予がつく可能性があります。
起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。
暴行|基礎知識の確認
暴行の意味とは?
暴行は、刑法208条に定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。
暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行事件、逮捕される?逮捕されない?
暴行事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、暴行事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
暴行事件の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
暴行|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
暴行事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の暴行事件の場合は、不起訴の可能性が極めて高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、暴行事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
暴行事件は弁護士に相談!
暴行の懲役に関するQA集、いかがでしたか?暴行事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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暴行には、懲役刑があります。