岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

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強制わいせつの事案は弁護士に相談|起訴回避のために示談を締結

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

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  • 強制わいせつの容疑で警察の取り調べをうけた!弁護士に頼りたい!
  • 強制わいせつってそもそもなに?不起訴になる可能性は?

ご覧のページでは強制わいせつについて刑事弁護士が徹底解説します。

強制わいせつ事案を弁護士に相談|24時間対応の相談サービス

強制わいせつの事案は事件の態様が複雑なケースも多いです。

否認するか認容するかの方針も含め、微妙な判断を迫られる場合もあります

何はともあれ、とにかくまずは専門家である弁護士に相談するべきだといえます

気軽に弁護士に相談できる、アトム法律事務所の24時間対応相談サービスをご紹介します。

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アトム法律事務所の弁護士費用はこちらのページで包み隠さず公開しています。

ご自身の事件に合わせ、費用の相場がお分かりになることかと思います。

強制わいせつと強制性交等罪の違いを弁護士が解説

強制わいせつの事案だと思っていたら捜査機関側は強姦の事案として取り扱っていた

といったケースがあります。

事件の態様によっては、強制わいせつに該当するか強姦に該当するか微妙な事案もあるわけです。

ここで強制わいせつ強制性交等罪違いを解説しておきましょう。

ご自身の事案が強制性交等罪に該当する疑いがある方には、強姦事案を特集したページをご案内します。

強制わいせつと強制性交等罪(旧強姦罪)の違いって?

強制性交等罪に該当する行為は以下の通りです。

  • 13歳以上の者に暴行または脅迫を用いて性交等をする
  • 13歳未満の者に性交等をする

ここでいう性交等とは、

  • 膣内に陰茎を挿入する行為
  • 口腔内に陰茎を挿入する行為
  • 肛門内に陰茎を挿入する行為

を指します。

強制性交等未遂罪になる可能性

性交等それ自体をしていない場合であっても強制性交等罪の「未遂罪」が成立する可能性があります。

未遂とは

その犯罪を実行したものの構成要件を満たすまではしなかったもの

たとえば、

性交等をする意思で被害者にわいせつ行為をしたものの結果的に性交等をするまでにはいたらなかった

といった場合には、強制わいせつではなく強制性交等未遂罪が成立します

ご自身の事案について、客観的に見て

  • 性交等にいたる危険があったと認められる
  • 性交等の意思があったと認められる

場合は、強制性交等罪で罪に問われる可能性も想定しておくべきなのです。

強制性交等罪に問われる可能性
強制性交等罪とは13歳以上の者に暴行または脅迫を用いて性交等をする
13歳未満の者に性交等をする
未遂①性交等をする目的で犯行に及ぶ
②しかし性交等は遂げなかった場合に成立
強制性交等に問われる可能性客観的に
・性交等にいたる危険があった
・性交等の意思があった
場合、罪に問われ得る

強制性交等罪について知りたい方はコチラ

強制性交等罪についてもくわしく知っておきたいという方は、コチラの記事をご覧ください。

強姦事案の罪の構成要件や弁護プランの内容などをくわしく解説しています。

強制わいせつ事案における弁護士の活動

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では、強制わいせつ事案における弁護士の活動について解説していきましょう。

そもそも強制わいせつってなに?時効は?

強制わいせつ罪というのは刑法176条に規定されています。

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

引用元:刑法176条

要素をひとつずつ見ていきましょう。

強制わいせつの構成要件

13歳以上の者に対しては、

  1. 暴行または脅迫を用いる
  2. わいせつ行為をする

この2点が構成要件となります。

暴行または脅迫

判例上の「暴行または脅迫」の意味は、一般用語としての意味よりもさらに広いものとなります。

暴行または脅迫とは

「被害者の意に反する」という程度の行為

過去の判例では、以下のような行為についてすべて「暴行または脅迫」だと解釈されました。

  • 身体をおさえる
  • 服を引っ張る
  • 不意に股間に手を差し入れる

など

直接接触するような態様のわいせつ行為を行った場合、その行為自体が暴行を伴うと解釈されるのが実務上の運用です。

わいせつ行為

わいせつ行為とは、具体的には以下のような態様の行為です。

  • 陰部に手を触れる
  • 陰部を手指で弄ぶ
  • 女性の乳房を弄ぶ
  • 下着の上などからでん部を撫でる
  • 接吻する
  • 人前で裸にする

など

判例上は、

着衣の上から陰部、乳房、でん部を単に触れたというだけ

の場合はわいせつ行為とは言えないと解釈されます。

ただ、

  • 着衣が薄手のものである
  • 触れるに留まらず弄んでいる

場合、強制わいせつが成立するケースもあります。

13歳未満の場合

被害者が13歳未満の場合は、単にわいせつ行為をしたというだけで強制わいせつ罪が成立します

暴行または脅迫が用いられる必要はありません。

被害者の同意があったのだとしても強制わいせつ罪の要件を満たすというわけです。

強制わいせつの刑罰・時効

強制わいせつ罪を犯した場合には、

6か月以上10年以下の懲役

に処される可能性があります。

強制わいせつ罪の時効(公訴時効)は、

7年

です。

強制わいせつ罪とは
構成要件
(被害者13歳以上)
・暴行または脅迫を用いて
・わいせつ行為をする
構成要件
(被害者13歳未満)
わいせつ行為をする
暴行または脅迫とは「被害者の意に反する」
という程度の行為
わいせつ行為とは*・陰部に手を触れる
・陰部を手指で弄ぶ
・女性の乳房を弄ぶ
・でん部を撫でる
・接吻する
・人前で裸にする
など

*単に触れるというだけの態様ではわいせつにあたらない場合もある

強制わいせつで不起訴になりたい!示談とは?

強制わいせつの事案では、弁護士は不起訴処分の獲得をめざします。

刑事事件は以下のイラストのような流れをたどります。

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強制わいせつの疑いで検挙された人は、その後検察官により

  • 裁判の開廷を提起し、刑事責任を追及するべきか起訴
  • 裁判開廷の必要なしとして、そのまま刑事手続を終了させるか不起訴

が判断されます。

強制わいせつにおける起訴件数、不起訴件数を見てみましょう。

強制わいせつの起訴・不起訴率(H29)
検察が処理した総件数*13,708
起訴件数1,197
不起訴件数2,040
起訴率32.3

*1中止処分件数、他検察庁送致件数、家裁送致件数471件を含む
*2『検察統計2017年報』17-00-08『罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員』より

全体の6割以上は不起訴処分となり、

  • 刑事手続は終了し
  • 刑事罰が科されることはなく
  • 前科がつくこともない

のです。

他方、起訴後の裁判での有罪率は統計上99.9%を超えます

有罪判決の回避を考えた時には、不起訴処分の獲得がもっとも重要となるのです。

容疑を認める場合|示談締結を目指す

容疑を認める場合は、

起訴猶予

による不起訴処分の獲得をめざします。

執行猶予とは

とくに「犯罪後の情況」という点で被害者と示談を結んだかどうかは重要です。

示談というのは、

当事者同士の話し合いにより、被害者の負った損害を賠償する手続き

のことです。

示談とは

被害届告訴取り下げを条件に盛り込めた場合、起訴猶予獲得の可能性は大きく上がります。

示談の結び方

性犯罪の被害に遭われた方の多くは、加害者本人と連絡をとることを拒否します

アトム法律事務所では警察や検察を経由して被害者の方の連絡先を入手し、誠実に示談交渉を行います。

示談の流れ

加害者本人に連絡先を教えない
加害者本人を示談交渉の場に同席させない

といった条件付きでなら、示談交渉に応じてくれる方も多いです。

容疑を否認する場合|証拠を収集

容疑を否認する場合には、

  • 嫌疑なし
  • 嫌疑不十分

による不起訴処分獲得をめざします。

「嫌疑なし」「嫌疑不十分」とはそれぞれ以下の理由による不起訴処分のことです。

嫌疑なし

被疑者が犯人でないことが明らかになった、被疑者が犯人である証拠がない

嫌疑不十分

被疑者が犯人であるという証拠が不十分

被疑者が容疑を否認するとき、検察官の起訴・不起訴の判断基準は

公判を維持できるかどうか

だと言われています。

つまり

このまま裁判になったとして確実に有罪にできるのか

という点が重視されるわけです。

合理的な疑いを示す

裁判の場において事件を有罪にするには

合理的な疑いを超える立証

が必要となります。

合理的な疑いとは

弁護士としては完全無実を証明する必要はなく、

合理的な疑い

を示すことができればよいということになります。

不起訴獲得のために

弁護士は

  • 被疑者を犯人としたときに生じる疑問
  • またその疑問を立証する証拠

などを収集します。

証拠の一例
  • 同意が有ったことを示すメール、LINEのメッセージログ
  • 犯行現場にいなかったことを示す証言、アリバイ

など

これら証拠について、状況を見ながら検察官への提示を検討します。

強制わいせつにおける弁護士の弁護活動
 容疑を認める場合容疑を否認する場合
目標「起訴猶予」
による不起訴処分の獲得
「嫌疑なし」
「嫌疑不十分」
による不起訴処分の獲得
方法被害者と示談締結合理的な疑いを示す

刑事事件のお悩みを弁護士に無料相談

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  • 強制わいせつの容疑で警察の捜査をうけた!
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刑事事件の加害者として捜査、訴追されている方は、なるべく早く弁護士に頼ることが重要です。

早ければ早いほど

  • 刑事事件化の阻止
  • 逮捕の阻止
  • 不起訴処分の獲得

について可能性が高まります。

刑事事件は時間との勝負です。

なにか少しでもお悩みのことがあるのなら、早急に弁護士事務所に相談するべきと言えるでしょう。

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