第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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盗撮で逮捕されるまでの期間や日数は?
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
- 後日逮捕される可能性を教えてほしい…
- 盗撮で後日逮捕までの期間は数日間?1週間?
- 後日逮捕の流れを知りたい…
こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、盗撮と後日逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮事件と後日逮捕の関係
盗撮で逮捕されるまでの期間や日数は?
事件から後日逮捕されるまでの期間や日数について定める決まりは特にありません。捜査機関が逮捕状を入手するまでの期間は必ず必要になりますので、現行犯逮捕より時間がかかることは確かです。
証拠が早めに揃う場合であれば事件から1週間で逮捕という場合もありますし、事件自体が認知されていなかったり証拠集めに時間がかかる場合には逮捕まで数年かかることもあります。
盗撮で後日逮捕される可能性は?
後日逮捕されるかどうかは事件によって異なりますが、罪名によって後日逮捕される割合が高いものと、現行犯逮捕される割合が高いものがあります。
盗撮の後日逮捕では、逮捕状を持った警察などの捜査機関に逮捕されます。現場を目撃されて逃走した場合や、盗撮用カメラを発見した被害者が被害届を提出して捜査が開始されることになります。
現行犯逮捕の場合は、その場で逮捕状なしで捕まります。駅やデパートでの盗撮など人目につく場所で行われる場合は、通報を受けた警察に現行犯逮捕されるケースも少なくありません。
盗撮の後日逮捕とは?
後日逮捕とは、捜査機関が裁判所発付の逮捕状に基づいて行う逮捕で、刑事訴訟法が定める原則的な逮捕の方法です。正式には通常逮捕といいますが、その場で逮捕される現行犯逮捕との対比で、一般に後日逮捕と呼ばれることが多いです。
通常逮捕は、捜査機関が裁判所に対して令状(逮捕状)の発付を請求し、裁判所が審査を行い、捜査機関が裁判所発付の令状を持って逮捕、という手続きの流れになります。現行犯逮捕に比べて、これらの手続きに一定の時間を要するため、後日逮捕とも呼ばれています。
通常逮捕の場合も、現行犯逮捕の場合も、逮捕後は警察署に連行され、留置場に収監される流れになります。
盗撮事件の基礎知識
盗撮事件の意味とは?
盗撮とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)で定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合に成立します。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※東京都の場合)」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。
盗撮で処罰の対象となる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』です。
盗撮の科される刑罰の範囲は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と定めれらています。盗撮では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?
盗撮事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、盗撮事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮事件の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。
盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?
盗撮事件は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が強まります。さらに、初犯の盗撮の場合は、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、盗撮の被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。
悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は上がります。
盗撮事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
盗撮事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。盗撮事件の被害者に真摯にお詫びをし、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。
不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
盗撮事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、盗撮事件の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高まります。
被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
盗撮事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。
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裁判所に令状(逮捕状)を請求するためには、犯人や事件性を特定するだけの一定の証拠を揃える必要があります。証拠が揃う期間は事件によって変わってくるので、後日逮捕までの期間は事件ごとに変わってきます。