第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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盗撮で逮捕から釈放、その後どうなる?
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
- 夫が逮捕されたらどうすれば…
- その後の流れを知りたい…
- 盗撮で勾留中の家族はいつ釈放される?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、盗撮と逮捕のその後に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮事件の逮捕とその後の流れ
盗撮で逮捕から釈放、その後どうなる?
釈放されたその後は、通常の生活に戻って会社や学校に通うことができます。在宅捜査が続く場合には、警察の呼び出しに応じて出頭する必要があります。
在宅捜査に切り替わって取り調べが続く場合でも、問題なく会社や学校に通えます。ただし、身柄事件と違い捜査が長期間に及ぶ可能性があります。
盗撮の逮捕後の流れは?
盗撮で逮捕されたその後は、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されることになります。逮捕後は検察に身柄が送られ、勾留が認められると、身柄拘束が最長で23日間続く恐れがあります。
逮捕後の手続きの流れは、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。
この最長23日間までに検察が起訴を決めなかった場合や、勾留をすべきでないと判断された場合は、ただちに釈放されます。
盗撮で逮捕、その後の釈放は?
逮捕されたその後、警察が事件を検察に送る必要が無いと判断した場合、検察が勾留請求をしなかった場合、裁判所が勾留請求を却下した場合、などのケースでは被疑者はただちに釈放されます。
捜査機関の取り調べの結果、不起訴処分となった場合にも、被疑者の身柄はただちに釈放されます。被疑者が犯人でないことが明らかな場合、証拠が不十分で起訴しても有罪の見込みがない場合、被疑事実は明白だが被疑者の状況や犯罪の軽重を考慮して起訴を猶予する場合、などが該当します。
起訴されてしまった場合は、保釈による釈放を求めることができます。保釈保証金を裁判所に納付して釈放される制度で、保釈保証金は没取されなければ裁判終了時に還付されます。
盗撮事件の基礎知識
盗撮事件の意味とは?
盗撮とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)で定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合が対象です。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※東京都の場合)」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。
盗撮で処罰の対象とされる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』が当てはまります。
盗撮の法定刑(科される刑罰の範囲)は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と定まっています。盗撮には、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?
盗撮事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、盗撮事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮事件の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れらてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。
盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?
盗撮事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が上がります。また、初犯の盗撮だと、不起訴の可能性がより高まります。起訴が決まった後でも、盗撮の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
悪質な態様であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けないで済みます。
起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
盗撮事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
盗撮事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。盗撮事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。
起訴を猶予されるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
盗撮事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、盗撮事件の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
盗撮事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに落ち着いて対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。
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不起訴処分で釈放された場合は、事件は終了していますので、元の日常に復帰することが可能です。