
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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盗撮の罰金は前科?払えないとどうなる?
2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。
- 盗撮は罰金で終わる?
- 罰金刑は前科の一つ?
- 罰金が払えない場合の対処法は?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、盗撮と罰金に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮事件と罰金の関係

罰金刑とは?
罰金刑とは、国家が犯罪に対する刑罰として強制的に金銭を取り立てる刑のことです。罰金刑がある犯罪の場合、その金額の幅が各条文に規定されています。
罰金を払えない場合は、労役場留置で作業を行います。多くの裁判で、1日の作業を罰金5000円と換算しており、罰金20万円が払えない場合は40日間の作業が必要になります。

罰金刑は前科になる?
罰金刑も前科になります。前科とは、裁判の有罪判決を経て刑事罰を受けたことを言いますが、罰金刑もこの刑事罰の一種です。
公判が開かれない略式罰金の場合でも、前科になります。罰金刑の場合も、実刑で刑務所に行った場合も、執行猶予がついて刑務所行きは免れた場合も、前科がつくことには変わりありません。
しかし、実刑の場合と罰金刑で済んだ場合とでは、その後の社会復帰のしやすさは大きく異なります。罰金刑であれば、周囲に知られる心配は低く、会社や学校に通い続けることも可能です。

盗撮に罰金刑はある?
盗撮に罰金刑はあります。例えば東京都迷惑防止条例の条文では「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっています。
盗撮で有罪判決を受け執行猶予が付かない懲役刑を言い渡された場合は、実刑判決で刑務所に行くことになります。日本では起訴されてしまったら約99%が有罪になるため、起訴を回避することが重要になります。
盗撮事件の基礎知識
盗撮事件の意味とは?
盗撮は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)で定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合を差します。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※東京都の場合)」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。
盗撮が処罰の対象とする行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』です。
盗撮の法定刑(科される刑罰の範囲)は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と定めれらています。盗撮には、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?
盗撮事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、盗撮事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮事件の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?
盗撮事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。なお、初犯の盗撮なら、不起訴の可能性がより高まります。起訴されてしまった後でも、盗撮の被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなる可能性が高まります。
悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は上がります。
盗撮事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
盗撮事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。刑事事件の被害者に真摯に謝って、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
起訴を避けるためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
盗撮事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、盗撮事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。
被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
盗撮事件トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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罰金は検察が指定する方法で、検察庁か指定の金融機関に納めます。一般的には、罰金刑が確定すると送られてくる納付書を用いて金融機関に納めるか、直接検察庁に行って納めるか、のどちらかです。