岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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盗撮、後日逮捕は難しい?確率、可能性は?

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

  • 後日逮捕される可能性を教えてほしい…
  • 盗撮後日逮捕になるまでの期間は数日間?1週間?
  • 後日逮捕の流れが分からない…

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき盗撮後日逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
性的姿態撮影等処罰法(略称)2条
条文
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
刑罰
3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金

盗撮|後日逮捕されるのは何日後?

後日逮捕の流れ

盗撮、後日逮捕は難しい?確率、可能性は?

盗撮で後日逮捕されるケースは、あまり多くありません。

警察も、証拠隠滅の可能性が低いケースでは、わざわざ逮捕状を請求しないのが一般的です。


後日逮捕の流れ

盗撮、後日逮捕はいつ?期間、日数は?

後日逮捕されるまでの期間に、法律上の決まりはありません。盗撮事件を起こしてから後日逮捕されるまでの期間は、捜査の進み具合によって異なります。

単純な盗撮事件の場合、事件から1ヵ月以内に後日逮捕されることが多いですが、複雑な盗撮事件の場合、捜査が難航し、後日逮捕までの期間が長引くこともあります。


盗撮|後日逮捕その後の流れ

刑事事件の流れ

盗撮、後日逮捕された例、経験談はある?

盗撮で後日逮捕されることが多いのは、加害者が盗撮事件に関する証拠を隠滅する可能性が高いケースや、現場から逃走しているケースです。

具体例としては、盗撮事件のあと、多数の目撃者や明確な証拠があるにも関わらず、容疑を不合理に否認したために、後日逮捕されたケースがあります。


刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

盗撮、後日逮捕その後は勾留?釈放?

後日逮捕された後は、検察庁と裁判所に連れて行かれ、勾留の必要があるかどうか、審査されます。検察官から勾留が請求され、裁判官から勾留が決定されない限り、留置場から釈放されます。

勾留決定後でも、準抗告が通れば勾留決定は取り消され、直ちに留置場から釈放されます。勾留決定後の釈放を望む場合は、弁護士に頼むのがスムーズです。


盗撮|基礎知識の確認

盗撮の意味とは?

盗撮は「性的姿態撮影等処罰法」に定める撮影罪に該当する犯罪です。体の性的な部位や下着、性交中の様子などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりすると成立します。

なお、撮影罪導入前の盗撮事件については、各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法などが適用されます。

例えば東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」では、「人に恥ずかしい思いをさせたり、人を不安にさせたりする方法で、通常衣服等で覆われている体の部分や、通常人が衣服等をつけないでいる場所を、見たり撮影したりした」場合に、犯罪となります。

盗撮の刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

迷惑防止条例違反に該当する場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※東京都の場合)」となります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

盗撮、後日逮捕される?されない?

盗撮は、現行犯逮捕されずに済んでも、証拠によって盗撮の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される場合もあります。

盗撮事件の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。


盗撮|早期解決のポイント

示談がポイント1

示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?

盗撮事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の盗撮事件の場合は、不起訴の可能性が高くなります。

不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、盗撮事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。


弁護士相談

盗撮事件は弁護士に相談!

盗撮の後日逮捕に関するQA集、いかがでしたか?後日逮捕されるまでの期間は、捜査の進み具合によって異なり、短いものでは1ヶ月、長いと1年かかるものもありました。後日逮捕のあとに釈放されたり、不起訴を獲得して前科がつかないようにするためには、弁護士への依頼がポイントです。

刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。

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