
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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盗撮事件で逮捕された…逮捕後の流れや釈放は?
2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。
- 息子が逮捕されてしまった!
- 盗撮で勾留中の家族はいつ釈放される?
- 逮捕後の流れはどうなってる?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、盗撮と逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮事件と逮捕の関係

盗撮で逮捕されるまでの流れは?
盗撮の逮捕には現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)があります。現行犯逮捕の場合は、事件直後や犯行中に逮捕状なしで逮捕されます。後日逮捕(通常逮捕)の場合は、事件発生から時間をおいて、逮捕状を持った捜査関係者に逮捕される流れになります。どちらの場合も、逮捕後は警察署に連行され、そのまま留置場に収監される可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、裁判所が発付した令状(逮捕状)にもとづいて行われます。逮捕後は警察署へ連行され取り調べを受け、そのまま留置場に収監される可能性がある、というのは現行犯逮捕でも後日逮捕でも共通です。

盗撮の勾留期間や釈放のタイミングは?
逮捕勾留から釈放までの期間は、最長で23日間かかってしまう可能性があります。逮捕から勾留までが72時間以内、勾留期間は10日間、勾留延長でさらに10日間、合計で23日間の身柄拘束が続く恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。
捜査のための身柄拘束は、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。
弁護士は検察に対して勾留請求をしないよう意見書を出したり、裁判所に勾留請求を却下するよう積極的に主張することができます。捜査機関や裁判所が、身柄拘束の必要性がないと判断すれば、留置場からただちに釈放されます。

盗撮で逮捕されないケースはある?
盗撮でも、全ての事件で逮捕されるわけではありません。逮捕や勾留は逃亡を防ぐことと、罪証隠滅(証拠隠滅)を防ぐことが目的です。逆に言えば、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが無ければ逮捕されない可能性は高くなります。
逮捕されない場合でも、在宅事件で捜査や取り調べが行われる可能性はあります。その場合は会社や学校に通いながら、捜査機関の呼び出しに応じて取り調べに協力することになります。
盗撮事件の基礎知識
盗撮事件の意味とは?
盗撮は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定めのある犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合を差します。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※東京都の場合)」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。
盗撮が処罰の対象とする行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』です。
盗撮の法定刑(科される刑罰の範囲)は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と規定されています。盗撮においては、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?
盗撮事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、盗撮事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮事件の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?
盗撮事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が上がります。また、初犯の盗撮だと、不起訴の可能性がより高まります。起訴が決まった後でも、盗撮の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
悪質性が強かったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処分されることはなくなります。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は上がります。
盗撮事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
盗撮事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。盗撮事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。
不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
盗撮事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、盗撮事件の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まります。
被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
盗撮事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べにしっかり対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉においては、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。
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現行犯逮捕は、目撃者や被害者からの通報を受けた警察官によって行われるケースが多いです。その他に、捜査機関ではない私人によって行われる場合もあります。