
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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暴行の刑罰…初犯は?懲役の相場は○年?
- 暴行で初犯の刑罰がどうなるか知りたい…
- 懲役刑になるか罰金刑になるか知りたい…
- 既遂と未遂の刑罰は変わる?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、暴行と刑罰に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法208条
- 条文
- 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴行事件の刑罰について

暴行の刑罰は懲役?罰金?
暴行の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になる可能性があります。
起訴され有罪で懲役刑が科される場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。

暴行の初犯の刑罰は?
暴行には懲役刑と罰金刑がありますが、初犯で悪質性が低い場合は、罰金刑で終わることも多いです。
暴行は初犯でも起訴され有罪になると懲役刑か罰金刑が言い渡されます。刑罰を科されないためには、まずは不起訴を目指すことになります。
起訴された場合でも無罪判決が得られれば、刑罰を科されることはありません。有罪で懲役刑が科された場合も執行猶予つき判決を得られれば、ただちに刑務所に行かずに済みます。

暴行の懲役刑の相場は何年?
暴行の懲役刑は2年以下と定められています。
暴行の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害者の受けたショックが大きい場合や、何度も執拗に暴行を加えるなど悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。
事後にできる対応としては、被害者と示談をすることが重要になります。示談で被害者の処罰感情がやわらいでいるとなれば、量刑が引き下げられる事由になります。
暴行事件の基礎知識
暴行事件の意味とは?
暴行は、刑法208条で定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に当てはまります。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行が処罰の対象と定める行為は『人の体に暴行を加える行為』を言います。暴行を未遂で処罰する規定はありません。
暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と規定されています。暴行では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?
暴行事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、暴行事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行事件の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れらてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?
暴行事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。特に、初犯の暴行の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、暴行の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。
起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。
暴行事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
暴行事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。器物損壊の被害者に真摯にお詫びをし、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。
起訴を猶予されるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
暴行事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、暴行事件の被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早期に釈放される可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長までされてしまうと、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
暴行事件の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに落ち着いて対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。
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暴行は起訴され有罪になると懲役刑または罰金刑が言い渡されます。一方で、不起訴になれば裁判は開かれず刑罰は科されません。