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強姦事件、不起訴処分の理由や種類。不起訴は無罪相当の意味をもつのか
2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
- 強姦事件や不起訴処分の意味は?
- 不起訴処分は「無罪相当」の意味を持つのか?
- 強姦事件で不起訴処分はいつわかる?
強姦事件をはじめとした刑事事件をあつかう弁護士が、あなたの疑問におこたえします。
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目次
強姦事件と不起訴処分の意味
強制性交等罪に問われる強姦事件とは?
強姦事件はそもそも「強姦罪」で処罰されていましたが、強姦罪は、平成29年の刑法改正により「強制性交等罪」に名称が変更されました。
2017年7月13日から2023年7月12日までの強姦事件については、強制性交等罪で処罰されます。強制性交等罪の条文を確認しておきましょう。
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
引用元:平成29年改正刑法第177条
強姦罪では、被害者は女性のみに限定されていましたが、強制性交等罪では、被害者の性別に男女は問わないことになりました。
強制性交等罪の意味をおさえるうえで、他にもポイントとなる点がいくつかあります。
ポイント
- 「性交等」について
- 「暴行又は脅迫」について
- 「13歳以上の者・13歳未満の者」について
それぞれはどのような意味を持っているのでしょうか。
「暴行又は脅迫」とは、殴ったり押さえつけたりする以外の行為もふくまれることになります。
- 密室に閉じ込めた
- 周辺に人がいない状況に持ち込んだ
などこのような状況で性交等におよぶこともさします。
「13歳以上の者・13歳未満の者」については、「暴行または脅迫」を用いているかどうかという点が犯罪成立に影響します。
13歳未満の者に対しては、暴行または脅迫がなくとも性交等をおこなうと強制性交等罪に該当することになります。
強制性交等罪の刑罰
強制性交等罪の刑罰は、「五年以上の有期懲役」です。
有罪判決が言い渡されれば、5年以上20年以下の範囲で刑務所に入れられる可能性があります。
被害者 | 内容 | 刑罰 |
---|---|---|
13歳以上 | 暴行または脅迫を用いて性交などをおこなうこと | 5年以上の有期懲役 |
13歳未満 | 性交などをおこなうこと ※暴行・脅迫の有無は関係なし | 5年以上の有期懲役 |
旧強姦罪(強制性交等罪)についてくわしくはこちら
2023年7月13日以後は不同意性交等罪?
2023年7月13日以後の強姦事件については、不同意性交等罪が適用されます。
不同意性交等罪の意味をおさえるうえで、ポイントとなる点は以下のようものです。
ポイント
- 「性交等」について
- 「同意しない意思の形成・表明・全うを困難にする8つの事由」について
- 「16歳以上の者・16歳未満の者」について
それぞれはどのような意味を持っているのでしょうか。
不同意性交等罪でいう「性交等」とは、膣・肛門・口腔への陰茎の挿入、膣・肛門への陰茎以外の挿入のことをいいます。
強制性交等罪では、もっぱら「暴行または脅迫」が問題でした。一方、不同意性交等罪では「同意しない意思の形成・表明・全うを困難にする事由」として8つの類型が問題になります。
- 暴行・脅迫
- 心身の障害
- アルコール・薬物
- 意識が不明瞭
- 同意しない意思を示すいとま無し
- 予想外の事態に直面し恐怖・驚愕
- 虐待
- 経済的・社会的な地位にもとづく不利益
16歳未満の者に対しては、性交等に同意していたとしても、性交等をしただけで不同意性交等罪に該当することになります。
不同意性交等罪の刑罰
不同意性交等罪の刑罰は、「五年以上の有期拘禁」です。
有罪判決が言い渡されれば、5年以上20年以下の範囲で刑務所に入れられる可能性があります。
有罪判決が言い渡されれば、5年以上20年以下の範囲で刑務所に入れられる可能性があります。
被害者 | 内容 | 刑罰 |
---|---|---|
16歳以上 | 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態のもとで、性交などをおこなうこと | 5年以上の有期拘禁 |
16歳未満 | 性交などをおこなうこと ※同意しない意思の形成・表明・全うを困難にする事由の有無は関係なし | 5年以上の有期拘禁 |
強姦事件における不起訴処分の意味とは?
強姦事件をはじめとした刑事事件において不起訴処分は大きな意味を持ちます。
そもそも不起訴処分とは…
不起訴処分
刑事裁判をとおして、事件の審理をおこなう必要がないとする検察官の判断
不起訴処分となれば…
- 刑事裁判が開かれることがない
- 有罪判決が言い渡されることがない
- 刑罰が科されない
- 前科がつかない
このような結果を迎えることができます。
多くの刑事事件で不起訴処分の理由とされるのが、
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
これら3つの不起訴です。
強姦事件の不起訴は無罪相当の意味をもつのか
強姦事件での不起訴処分は、無罪相当の意味をもつのか気になります。
不起訴と無罪の関係について解説をすすめます。
不起訴と無罪の関係は?
不起訴とは、事件を刑事裁判にかけないという検察官の判断のことです。
一方、無罪は裁判所が言い渡します。
無罪
刑事裁判で事件が審理された結果、
- 起訴された事実が罪とならない
- 起訴された事実の証明がない
このようなときに言い渡す裁判所の判決
不起訴と無罪は、
▼不起訴:検察官が判断する
▼無罪:裁判所が言い渡す
このような違いがあります。
不起訴処分の判断がくだされると、有罪/無罪を決める裁判がそもそも開かれることがありません。
法的な解釈でいうと、「不起訴≠無罪」ということになります。
ただ、不起訴になれば刑罰が科されることがありません。
刑罰を科されないという点においては、不起訴は「無罪相当」の意味をもつといえるでしょう。
強姦事件で不起訴は前科がつかない?
強姦事件といった刑事事件で、前科がつくかどうかは有罪となったかどうかで左右されることになります。
前科
刑事裁判で有罪判決が言い渡された履歴のこと
不起訴処分となれば、刑事裁判が開かれることはありません。
不起訴処分で前科がつかないのは、そもそも裁判がおこなわれないからです。
強姦事件での不起訴処分の主な理由には種類がある
不起訴処分には、不起訴処分となる理由がいくつか規定されています。
その中でも特に重要とされる3つの不起訴について解説していきます。
不起訴の主な理由3つ
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
不起訴の種類①嫌疑なし?
強姦などの刑事事件において、不起訴処分となる理由の一つに「嫌疑なし」があります。
嫌疑なしの「嫌疑」とは…
ある者が犯罪を行なったのではないかという証拠に裏付けられた疑い。
引用元:三省堂 大辞林
強姦をはじめとした刑事事件が発生すると、一定の人物に嫌疑がかけられ、捜査が行われます。
嫌疑なし
あきらかに犯人でないことが明白である
単なる主観的な推測などによっては、嫌疑があるかどうかは判断されません。
客観的な資料・証拠が集められ、嫌疑なしかどうかが判断されます。
強姦事件発生時のアリバイが証明された
強姦事件の真犯人が他にあらわれた
このような場合が、嫌疑なしの例としてあげられます。
不起訴の種類②嫌疑不十分?
強姦などの刑事事件において、不起訴処分となる理由の一つに「嫌疑不十分」があります。
嫌疑不十分
犯人であると証明される客観的な資料・証拠が不足している
「もしかすると罪を犯したのでは…?」程度では、裁かれることはありません。
犯人であることが明白に証明できる客観的な証拠・資料が揃わなければ、起訴されることはありません。
不起訴の種類③起訴猶予?
強姦などの刑事事件において、不起訴処分となる理由の一つに「起訴猶予」があります。
起訴猶予
犯人であることが明白に証明できる場合であっても、さまざまな情況を鑑みて不起訴とされること
起訴猶予とするかどうかは、さまざまな情況を総合的にみて判断されます。
被疑者の年齢・境遇
犯した犯罪の軽重
情状および犯罪後の情況
などによって、起訴猶予の不起訴とするかどうかが検察官によって判断されます。
示談交渉(示談成立、被害弁償)、再発防止策への取り組みなどの情況が起訴猶予による不起訴処分の判断に影響を与えます。
種類 | 意味 |
---|---|
嫌疑なし | あきらかに犯人でないことが明白である |
嫌疑不十分 | 犯人であると証明される客観的な資料・証拠が不足している |
起訴猶予 | 犯人であることが明白に証明できる場合であっても、さまざまな情況を鑑みて不起訴とされること |
強姦事件で不起訴はいつわかるのか
刑事手続きの流れから不起訴のタイミングが分かる?
強姦事件での不起訴がいつわかるのか?
という疑問を解説する前に、まず刑事手続きの流れをおさえておきたいと思います。
刑事手続きは、大きく2つの流れに分けることができます。
在宅事件 | 身柄事件 | |
---|---|---|
身柄拘束 | 逮捕・勾留されない | 逮捕・勾留される |
事件の捜査 | 刑事事件が捜査される | 刑事事件が捜査される |
- 逮捕・勾留されている(留置場に入れられる)
- 逮捕・勾留されていない(自宅などにいる)
このような違いがありますが、基本的に起訴/不起訴までの流れは同じようにすすめられていきます。
起訴/不起訴の判断までに、警察や検察によって事件が捜査されます。
身柄事件は、きびしい時間制限がもうけられています。
逮捕・勾留されてから起訴/不起訴になるまでは、原則的に最大で23日間となっています。
逮捕・勾留されてから起訴/不起訴になるまでは、原則的に最大で23日間となっています。
在宅事件は、時間の制限はとくに法律で定められていません。
弁護士であれば、刑事事件をあつかった経験からおおよその検討を立てることができます。
また、検察官に対して捜査の進捗について確認をおこなったりして起訴/不起訴のタイミングを探ります。
不起訴処分が得られるのか不安だという方は、弁護士に相談することをおすすめします。
アトム法律事務所では、
- 警察や検察に捜査されている
- 不起訴処分が得られるのか
このようなお悩みを持つ方は、無料相談を実施しています。
法律の専門家である弁護士に一度、ご相談ください。
無料相談の予約は、フリーダイヤル「0120-631-276」で承っています。
メールフォームからも問い合わせを受け付けていますので、お気軽にご利用ください。
不起訴処分告知書で処分が分かる?
不起訴処分になると、不起訴処分告知書を検察官に請求することができます。
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
引用元:刑事訴訟法第259条
不起訴処分告知書によって、不起訴処分となった証明が得られます。
弁護士に弁護活動をご依頼いただければ、不起訴処分告知書の請求なども代行しておこなうことができます。
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「性交等」を具体的に解説すると、
に陰茎を入れる行為をさします。