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強制性交等罪の構成要件とは?|刑の重さや時効も解説
2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
- 強制性交等罪ってなに?
- 強制性交等罪の罪の重さは?時効は?
- 強制性交等罪の改正内容は?
ご覧のページでは強制性交等罪について徹底解説していきます。
目次
強制性交等罪の概要
強制性交等罪は、性犯罪の中でもっとも重い刑罰のひとつです。
平成29年の刑法改正により、強姦罪から罪名や一部条文などを変えて誕生しました。
強制性交等罪の条文を教えて!
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
引用元:刑法177条
強制性交等罪の構成要件は?
強制性交等罪の構成要件について、要素をわけて解説していきましょう。
注意しておくべき要素は以下の3つです。
- ① 「性交等」の内容
- ② 「暴行または脅迫」の内容
- ③ 「故意」の必要性
ひとつずつ見ていきましょう。
①「性交等」とは?
強制性交等罪における性交等とは、
膣内、肛門内、口腔内に陰茎を入れる行為
を言います。
性別や射精の有無なども問いません。
膣内、肛門内、口腔内への陰茎の一部挿入で既遂となります。
男性から男性への、女性から男性への強制的な性交等も処罰の対象になります。
②「暴行または脅迫」とは
13歳以上の者に対しては、
「暴行または脅迫」を用いて性交等をしたときに
この強制性交等罪が成立します。
暴行といえば殴る蹴るといった行為
脅迫と言えば「殺すぞ!」などと脅したり、弱みにつけこんで言うことをきかせる行為
がそれぞれ想像されるかと思います。
しかし判例上、「暴行または脅迫」というのはそういった字義通りの行為だけを意味するとは限りません。
暴行または脅迫の意味
相手の抵抗が著しく困難になるような行為
直接的な暴力や脅迫が用いられていなくても、
- 部屋が施錠されていた
- 周囲に人影が一切ないような環境だった
- 体格差があった
など、抵抗が困難になると認められるような理由があれば、「暴力や脅迫が用いられた」と解釈される可能性はあるわけです。
なお、13歳未満の者に対して性交等をしたときは、「暴行または脅迫」の有無を問わず強制性交等罪が成立します。
③「故意」の必要性とは
強制性交等罪は故意犯です。
加害者が性交等について同意があると思いこんでいた場合には、強制性交等罪は成立しません。
もっとも、加害者側の主張だけで同意が有ったと認定される例は稀でしょう。
同意があったと主張する際には、それを裏付ける客観的な証拠が必要になります。
強制性交等罪の罪の重さが知りたい!
強制性交等罪の罪の重さは
5年以上20年以下の懲役
です。
強制性交等罪の公訴時効って何年?
公訴時効とは、
一定の年数を過ぎると起訴ができなくなる=罪に問えなくなるという時効
です。
強制性交等罪における公訴時効は、
10年
です。
まとめ
強制性交等罪とは
構成要件 | ・13歳以上の者に暴行または脅迫を用いて性交等をする ・13歳未満の者に性交等をする |
---|---|
性交等とは | ・膣内、肛門内、口腔内に陰茎を入れる行為 ・一部挿入で既遂 |
暴行または脅迫とは | 相手の抵抗が著しく困難になるような行為 |
故意の必要性 | 同意が有ると思っていた場合は成立しない |
罪の重さ | 5年以上20年以下の懲役 |
公訴時効 | 10年 |
強制性交等罪の改正内容
強制性交等罪は平成29年の刑法改正によって運用の始まった法律です。
従来の「強姦罪」が廃止され、それに置き換わるような形で誕生しました。
強制性交等罪って刑法改正で誕生したの?
旧強姦罪の条文を見てみましょう。
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
引用元:刑法177条(H29改正前)
注目すべき改正点は、以下の通りです。
- 「姦淫」が「性交等」へ
- 「女子」が「者」へ
- 「3年以上の有期懲役」が「5年以上の有期懲役」へ
さらにこれは後述しますが、親告罪から非親告罪になったのも大きなポイントです。
ひとつずつ解説していきましょう。
①「姦淫」が「性交等」へ
旧強姦罪では姦淫、つまり
膣内へ陰茎を挿入する行為
だけが禁じられていました。
旧来の規定では、肛門性交や口腔性交は強制わいせつ罪などに問うしかなく、犯行の悪質さと量刑との不均衡が問題となっていました。
改正により、肛門性交や口腔性交でも、強制性交等罪として強姦事案と同様に処罰することが可能となりました。
②「女子」が「者」へ
旧来の規定では、被害者として認められるのは女性だけでした。
改正により男性から男性、女性から男性への性交等も処罰の対象となりました。
③「3年以上の有期懲役」が「5年以上の有期懲役」へ
平成29年の刑法改正は性犯罪の厳罰化をその目的のひとつとしていました。
当然、旧強姦罪に代わる強制性交等罪でも量刑はより重くなり、刑の下限が引き上げられました。
非親告罪化で遡及的に処罰される…ってなに?
強姦罪から強制性交等罪への改正について、ある意味もっとも重大な改正点のひとつと言えるのが
非親告罪化
です。
強制性交等罪は非親告罪化
そもそも親告罪というのは、
告訴がなければ起訴することができない類型の犯罪
のことを言います。
告訴とは
被害者やその関係者が、犯罪の加害者について「罪に問うことを希望します」と捜査機関に訴えること
簡単に言ってしまえば、被害届のより強い版です。
旧強姦罪では、この告訴がなければ加害者を罪に問うことはできなかったのです。
改正により、強制性交等罪は非親告罪となりました。
つまり、被害者の告訴がなくても罪に問うことができるようになったわけです。
過去の強姦事案も非親告罪化
注目するべきは、この非親告罪化の規定は、遡及的に適用されるという点です。
かみ砕いて言えば、
改正前に行われた強姦事案も非親告罪として取り扱われる
ということです。
たとえば、平成28年に発生した強姦事件があったとします。
犯人は逃亡し一時は行方不明になりましたが、刑法改正後の平成29年後半にようやくその犯人が見つかり検挙に至ったとします。
この事件について被害者が告訴しなかった場合であっても、犯人は起訴される可能性が残るというわけです。
ただ、条文上
「旧来の規定で、法律上告訴がされることがなくなっているもの」
については非親告罪化の対象外となります。
非親告罪化対象外の事件の一例
すでに示談締結などにより告訴が取り下げられた事件
また、非親告罪化以外の改正部分については、旧来の規定が適用されます。
たとえば、改正以前に行われた肛門性交や口腔性交、男性から男性、女性から男性への性交等は強制性交等罪には問われません。
強制性交等罪の類型犯罪や弁護活動について知りたい方はコチラ
強制性交等罪にはさまざまな類型犯罪があります。
準強制性交等罪、監護者性交等罪、強制性交等致死傷罪や強盗・強制性交等罪などについて知りたい方はコチラをご覧ください。
強制性交等罪における弁護活動について知りたい方はコチラをご覧ください。
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強制性交等罪の条文は以下の通りです。