第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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逮捕されたら会社はクビ?強制わいせつで逮捕…懲戒解雇?
2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。
- 強制わいせつで逮捕されたら会社はクビ?
- 逮捕で懲戒解雇されたら再就職は難しい?
- 内定取り消しは不可避?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、逮捕と会社の解雇に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法176条
- 条文
- 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
- 刑罰
- 6か月以上10年以下の懲役
強制わいせつと逮捕の会社対応の関係
強制わいせつ事件で逮捕…即刻クビ?懲戒解雇?
サラリーマンが逮捕されたからと言って、必ず仕事をクビになるわけではありません。逮捕が長期化し無断欠勤が続いたり、事件が起訴され裁判で懲役刑の判決を言い渡された場合などは、就業規則の懲戒解雇の要件を満たしクビになってしまう可能性があります。
逮捕の事実が会社に知られてしまった場合でも、就業規則の懲戒解雇の事由に当てはまらなければ、いきなりクビ!とは通常なりません。就業規則の規定は企業によりますが、一般的には、逮捕が長引き無断欠勤が続いてしまった場合、刑事裁判で禁固以上の刑(いわゆる実刑)を言い渡された場合、実名報道されて会社の名誉・信用を著しく傷つけ損害を与えた場合、などは懲戒事由に該当し解雇されてしまう可能性があります。
強制わいせつ事件で逮捕…懲戒解雇されたら再就職は困難?
再就職の活動中、懲戒解雇された事実を企業側に知られてしまった場合、採用される可能性が低くなることは否めません。求職者の側から積極的に懲戒解雇の事実を申告しなければいけない、という義務はありませんが、企業側から尋ねられた場合に黙っていたり嘘をついてしまうのは後々問題となる可能性があります。
懲戒解雇は非常に大きな問題を起こした人物に対する、重い処分ですので、懲戒解雇を受けた人物を採用するのは、企業としてはリスキーな判断になります。誤認逮捕(犯罪の事実なし)を理由に懲戒解雇されてしまった場合などは、企業側にその旨を伝えて理解を得られれば、採用の可能性が上がるかもしれません。
裁判で有罪判決を受け、それが確定された場合は、履歴書の賞罰欄に記入しなくてはいけないので、前科の事実が会社側に知られてしまいます。懲戒解雇はされたが前科がつかずに済んだ場合などは、企業側に積極的に懲戒解雇の事実を伝える義務はありませんが、嘘の退職理由を伝えることは経歴詐称に当たりますので避けましょう。
強制わいせつ事件で逮捕…退職・内定取り消しは避けられない?
逮捕時点では犯罪事実の有無も、刑事処分も確定していませんので、「逮捕=退職・内定取り消し」とはなりません。有罪判決を受けたケースや、逮捕後に被害者と示談して起訴猶予になったケースなどは、内定取り消しが社会通念上相当と認められる可能性があります。
逮捕された場合には、まず早期釈放を目指し、会社の無断欠勤や音信不通状態を避けることが重要です。事件が早期に不起訴で解決すれば、就業規則の懲戒事由に該当せず解雇を回避できたり、社会通念上相当な理由に該当せず内定取り消しを回避できる可能性が高まります。
逮捕歴があるからと言って、内定取り消しが即座に認められるわけではありません。しかし、起訴され有罪判決を受けた場合や、犯罪の疑いが強いがあえて起訴までする必要はないとして起訴猶予になった場合などは、内定取り消しが認められる可能性が高まります。
強制わいせつの基礎知識
強制わいせつの意味とは?
強制わいせつとは、改正前刑法176条に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。被害者が13歳未満の場合は、暴行又は脅迫がなくても、単に「わいせつな行為をした」だけで犯罪が成立します。強制わいせつの刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。
なお、改正後の不同意わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いる場合だけでなく、相手方と同意がないような状況でわいせつ行為をすると成立し得ます。被害者が13歳未満の場合、同意があっても単にわいせつ行為をしただけで犯罪となる点は従来と同じです。これに加えて、わいせつ行為の被害者が13歳以上16歳未満の場合、行為者との年齢差が5歳未満である例外的な場合を除き、原則として不同意わいせつ罪が成立します。
強制わいせつの法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以上10年以下の懲役」と決められています。強制わいせつでは、罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまいます。
改正後の不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。罰金刑がないため、有罪になると執行猶予付き判決か実刑になってしまう点は従来と変わりません。
強制わいせつは「逮捕」される可能性あり?
強制わいせつは、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって強制わいせつの容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。強制わいせつの逮捕を避けるためには、問題となっている強制わいせつの被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。
強制わいせつは「示談」で処分が軽くなる?
強制わいせつは、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の可能性が上がります。また、初犯の強制わいせつであれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴された後でも、強制わいせつの被害者と示談できれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。
悪質な事件態様であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。
起訴されてしまった場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は上がります。
強制わいせつのポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
強制わいせつを前科をつけないで決着するためには、被害者と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者に謝罪を尽くし、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。
不起訴処分を得るためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
強制わいせつで逮捕されてから釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、強制わいせつの被害者と示談することができれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長までされてしまうと、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の見込みが上がるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
強制わいせつの当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留回避や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。
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事件を起こして逮捕されてしまっても、すぐに釈放されて仕事を休まずに済めば、会社に事件を知られる可能性は下がります。また、事件が不起訴で終了すれば、前科はつかず、会社にも知られず、今まで通り仕事を続けられる可能性はぐっと高まります。