岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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盗撮の謝罪文の書き方、例文やサンプルは?

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

  • 謝罪文の書き方は決まってる?
  • 謝罪文の見本はある?
  • 盗撮謝罪文はなぜ必要?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき盗撮謝罪文に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
条文
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
刑罰
1年以下の懲役または100万円以下の罰金

盗撮事件と謝罪文の関係

示談の流れ

盗撮の謝罪文の書き方は?

謝罪文に決まった書き方はありません。場合によっては例文を参考にしつつ、あくまで自分の言葉で謝罪の意思を書くものです。

謝罪文と示談書はともに示談の際に必要になりますが、書き方や内容は異なります。謝罪文はあくまで加害者が被害者に対して与えた被害を謝罪するものであり、示談書は加害者と被害者の双方が合意した内容を記したものです。

形式的な面で言えば、謝罪文は加害者の署名が必要ですが、示談書は合意した双方(加害者と被害者)の署名が必要です。


謝罪文の書き方は?

盗撮の謝罪文の見本・例文・サンプルは?

当サイトでは、謝罪文の見本を公開しています。例文を丸写しするのではなく、あくまでサンプルとして参考にしてみてください。盗撮の謝罪文の例文・サンプルはこちら。

謝罪文は、示談書と違いテンプレートの利用は望ましくないです。示談書は合意に基づく法的効力の発生を目的としたものですが、謝罪文は被害者側に自身の言葉で謝罪の意思を伝えることを目的としているからです。

示談書のチェックを弁護士に依頼する場合は、謝罪文のチェックも一緒に依頼するといいでしょう。加害者弁護の取り扱い経験が豊富な弁護士であれば、的確なアドバイスが可能です。


謝罪文の注意点

盗撮の謝罪文を書く時の注意点は?

謝罪文を書く時に注意すべき点は、被害者の立場になって考え、自分の言葉で書くことです。謝罪文を書く目的は、被害者に誠実に謝罪の意思を伝え、行いを許してもらうことですので、その目的にあった内容になるよう気をつけましょう。

謝罪文は必ず自分で考え自分の言葉で書きましょう。仮に自分が被害者の立場になったとして、サンプル丸写しの謝罪文を受け取ったらどう思うかを考えたら、丸写しは厳禁であることが明白ですね。

事件にいたった経緯について率直に書くことは問題ありませんが、言い訳と取られかねない内容は控えるのが賢明です。更生のための具体策を記し、深く反省していることを示すのも場合によっては有効です。


盗撮事件の基礎知識

盗撮事件の意味とは?

盗撮は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合に当てはまります。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※東京都の場合)」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。

盗撮で処罰の対象とされる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』が当てはまります。

盗撮の科される刑罰の範囲は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と定まっています。盗撮の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?

盗撮事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、盗撮事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮事件の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監されてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。


示談の流れ

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?

盗撮事件は、起訴前に示談できれば、不起訴の見込が上がります。さらに、初犯の盗撮ならば、不起訴の可能性はより強まります。起訴決定後でも、盗撮の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。

事件の性質が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる要因になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


盗撮事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

盗撮事件を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。万引き事件の被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴を猶予されるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

盗撮事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、盗撮事件の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留が決定し、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

盗撮事件トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに落ち着いて対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。

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