第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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盗撮で捕まったらその後は刑務所?釈放?
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
- 盗撮で捕まった場合の流れは?
- 警察に捕まったらその後はどうすればいい?
- 捕まったら釈放のためにできることは?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、盗撮で捕まった場合に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮事件で捕まった場合
盗撮で捕まったらその後は刑務所?釈放?
警察に捕まったからといって、その後に必ず刑務所に行くわけではありません。裁判前に釈放されるケースや、裁判後に釈放されるケースがあります。
刑務所に行くことになるのは、裁判で実刑(執行猶予なしの懲役刑)の判決を言い渡された場合のみです。裁判終了まで勾留が続く場合でも、実刑判決を回避できれば裁判後に釈放されます。
盗撮で捕まったらまずどうすればいい?
捕まった場合には、まず留置場からの早期の釈放を目指します。逮捕勾留が長引けば、それだけ会社をクビになるリスクなどが高まり、日常生活への復帰が難しくなるからです。
犯罪の事実を認める場合には、不合理な否認はせず取り調べに素直に協力することが、早期釈放につながります。また、弁護士を通じて被害者と示談をすることも、早期釈放に向けた大きな一歩になります。
一方で、容疑について全く身に覚えがない場合や、事実に反する部分まで疑いをかけられている場合には、否認すべき点をしっかり否認しなければいけません。取り調べが長引いてしまうリスクはありますが、一度でも不本意な内容の調書にサインをしてしまうと、裁判で不利な証拠として扱われてしまうため、不当に罪を着せられてしまわないように安易な同意は避けるべきです。
盗撮で捕まった後の流れは?
盗撮で捕まったら、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されることになります。捕まった後は検察に身柄が送られ、勾留が認められると、身柄拘束が最長で23日間続く恐れがあります。
逮捕後の手続きの流れは、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。
この最長23日間までに検察が起訴を決めなかった場合や、逮捕勾留の必要がないと判断された場合は、ただちに釈放されます。
盗撮事件の基礎知識
盗撮事件の意味とは?
迷惑防止条例違反になる場合
盗撮は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定めのある犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合を差します。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※東京都の場合)」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。
盗撮が処罰の対象と定める行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』のことを言います。
盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と規定されています。盗撮には、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
撮影罪に該当する場合
盗撮を取り締まる法律は元々存在せず、各都道府県の迷惑防止条例が適用されてきましたが、2023年7月に全国一律の処罰規定である撮影罪が導入されました。
撮影罪で取り締まられる盗撮は以下のような行為です。
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。(略))又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態
(性的な姿態を撮影する行為等の処罰(略)関する法律2条)
盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?
盗撮事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、盗撮事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮事件の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。
盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?
盗撮事件は、検察が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が上がります。また、初犯の盗撮だと、不起訴の可能性がより高まります。起訴が決まった後でも、盗撮の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなる事由として考慮されます。
事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。
起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は高くなります。
盗撮事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
盗撮事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者と示談をすることが重要です。強制わいせつの被害者にお詫びをして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
事件が起訴されなければ、前科にはなりません。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。
起訴を猶予されるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
盗撮事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、盗撮事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高まります。
被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
盗撮事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べにしっかり対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉においては、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
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警察が事件を検察に送る必要が無いと判断した場合、検察が勾留請求をしなかった場合、裁判所が勾留請求を却下した場合、などのケースでは被疑者はただちに釈放されます。勾留の必要性が低いと判断されたケースや、裁判自体が開かれないケースでは、刑務所に行くことなく釈放されます。