岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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未成年の盗撮事件で大学は退学?前科と社会復帰は?

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

  • 大学生の子どもが盗撮逮捕されてしまった!
  • 盗撮逮捕後の流れは…?
  • 学校に知られずに解決できる可能性は?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて大学生盗撮で逮捕された場合に取るべき対応と正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
性的姿態撮影等処罰法(略称)2条
条文
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
刑罰
3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金

大学生の盗撮事件と逮捕・学校の関係

検察官送致と保護処分の違い

未成年の盗撮事件で大学は退学?前科と社会復帰は?

学生を退学処分にするかどうかは、学校側の裁量による部分が大きく、個別の事情によって左右されます。事件が検察官送致(逆送)されて、刑事裁判が開かれ有罪となった場合は未成年でも前科がつきますが、それ以外の処分で終わった場合には前科はつきません

学校側に事件が知られていない段階では、警察から学校への連絡や、家庭裁判所が調査段階で行う学校照会を控えてもらうよう働きかけることが重要です。学校に事件を知られてしまった後でも、少年が真摯に反省し、更生への取り組みを行っていることを学校に訴えることで、退学処分を回避できる可能性は上がります。

少年院送致も保護処分であり、前科にはなりません。児童用施設や少年院に送致された場合、通学が長期間できなくなってしまうため、学校を退学になってしまう可能性は高いですが、これらの施設は少年の更生を支援する施設であり、最終的にどの処分が少年の社会復帰のためにベストかという観点から慎重に考える必要があります。いずれにしても前科がつく可能性がある検察官送致は回避すべき処分です。


未成年の逮捕・釈放の流れ

大学生(未成年)の盗撮事件で逮捕から釈放までの流れは?

大学生が未成年の場合も、逮捕から勾留までの流れは成人と大差ありませんが、捜査後は事件が家庭裁判所に送られます。未成年の場合には、事件を送致された家庭裁判所が、在宅審判審判不開始で釈放を決定する可能性があります。

少年事件の場合、犯罪の嫌疑が不十分である場合を除いては、必ず家庭裁判所に事件が送致されます。家庭裁判所が観護措置が必要であると判断すると、少年の身柄は釈放されず少年鑑別所に送られてしまいます。

観護措置が取られず在宅で審判が進む場合、審判不開始の場合、審判を行い不処分が決まった場合には、すぐに釈放されます。審判の結果、保護観察処分に決まった場合も身柄は釈放されますが、その後の素行が良くないと少年院に送られてしまう可能性があります。


未成年の逮捕の流れ

盗撮事件で大学生(未成年)の逮捕後の流れは?処分は?

逮捕後に事件を捜査した捜査機関が、犯罪の疑いありと判断した場合、事件は必ず家庭裁判所に送られます。未成年の事件の処分は、基本的に家庭裁判所の審判によって決められます。

少年事件では、家庭裁判所の調査を経て、審判が開かれるケース、審判不開始で終了するケース、検察官送致で成人の刑事事件と同じ手続きになるケースに分けられます。審判不開始になれば、それ以上の調査や処分を受けることなく事件は終了します。

家庭裁判所の審判の後は、不処分で終了するケース、検察官送致されるケース、保護処分を受けるケースがあります。保護処分には、保護観察官の監督のもと社会で暮らし更生を図る保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設への送致、少年院への送致、があります。


盗撮事件の基礎知識

盗撮の意味とは?

盗撮は「性的姿態撮影等処罰法」に定める撮影罪に該当する犯罪です。体の性的な部位や下着、性交中の様子などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりすると成立します。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。

なお、撮影罪導入前の盗撮事件については、各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法などが適用されます。

例えば東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」では、「人に恥ずかしい思いをさせたり、人を不安にさせたりする方法で、通常衣服等で覆われている体の部分や、通常人が衣服等をつけないでいる場所を、見たり撮影したりした」場合に犯罪となります。

条例違反に該当する盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。

撮影罪に該当する盗撮で処罰の対象となりうる行為は同意のない性的姿態等の撮影です。

条例違反での盗撮の場合には『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』が処罰対象となります。

盗撮の刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

迷惑防止条例違反に該当する場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※東京都の場合)」となります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?

盗撮は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって盗撮の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?

少年の盗撮事件は、示談の有無にかかわらず、家庭裁判所に事件が送致され、審判を行うかどうかの判断をされます。審判において、示談の有無が処分の決定に影響を与える可能性はあります。

少年事件では、成人と違い、示談をしたおかげで起訴猶予される、あるいは、罰金刑で済んだ、といったことはありません。※事件が再度検察官に送致(逆送)された場合は、成人と同様の刑事手続きで進みます。

審判で、現時点でも少年の更生の見込みが高いと、家庭裁判所が判断してくれれば、軽い処分で終了することが期待できます。被害者と示談を結び謝罪と被害弁償の経緯を示すことで、更生が十分望めると、家庭裁判所が判断する根拠になります。


盗撮事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

未成年の盗撮事件の場合、大人の場合と違い、いきなり刑事事件にはならず、まずは家庭裁判所の審判に付されます。前科をつけないで事件を解決するためには、家裁から検察官へ事件が送致(いわゆる逆送)されることをを防ぐ必要がありますが、その際に、少年自身の自省や更生の環境が整っていることや、盗撮の被害者に謝罪を尽くし、示談で宥恕(許し)の意思表示をしてもらえたかどうかも大きな判断材料となります。

事件を起こしたのが少年の場合、検察官送致(逆送)されずに審判が終了すれば、前科にはなりません。審判の結果、検察官送致されるかどうかの判断に、示談しているかということも影響を与えます。

未成年の場合は、成人の場合以上に、本人の更生の見込みとその方法が問われます。弁護士が付添人となり、更生の見込みとそのための具体策を裁判所に訴えることで逆送を防ぎます。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

未成年が盗撮事件で逮捕された場合、成人と同じく勾留されるか、観護措置をとられ少年鑑別所に入れられる可能性があります。事件が家裁に送られた後も、観護措置がとられる可能性がありますが、盗撮の被害者と示談することで、早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

成人の場合とはやや異なりますが、家庭裁判所の処分の判断において、被害者に真摯に謝罪し示談してもらっているという事情は、早期釈放のプラス要因になります。事件を反省し更生に向けて取り組んでいる、ということを示す証拠の一つとして、少年事件においても示談は有効です。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

盗撮で疑われている場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留阻止や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士が役立つ場面はたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて退学にならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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