第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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暴行、捕まらないケースとは?弁護士に依頼がベスト?
- 暴行で捕まらない場合とは?
- 捕まらない場合の流れを知りたい…
- 捕まらないからといって無罪とは限らない?
ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、暴行で捕まらない場合に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法208条
- 条文
- 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴行|逮捕までの流れ
暴行、現行犯逮捕で捕まる流れ
暴行の逮捕は、現行犯逮捕と後日逮捕のケースに分けられます。現行犯逮捕の場合、事件の当日に、逮捕状なしで捕まります。
暴行、後日逮捕で捕まる流れ
暴行の逮捕は、現行犯逮捕と後日逮捕のケースがあります。後日逮捕(=通常逮捕)の場合、事件の後日に、逮捕状にもとづいて捕まります。
暴行で後日逮捕されるのは、加害者が逃亡や証拠隠滅をする可能性が高いケースです。証拠隠滅の可能性が低いケースでは、警察もわざわざ逮捕状を請求しないのが一般的です。
暴行|逮捕その後の流れ
暴行、捕まった後の勾留期間とは?
逮捕の制限時間は72時間です。捕まった後は、管轄の警察署に連れて行かれ簡単な取り調べを受けます。その日の夜は留置場に収監されます。翌日か翌々日には、検察庁と裁判所で、勾留の必要性が審査されます。
起訴前勾留の制限時間は最大20日間です。まず10日の勾留が決定され、さらに10日間の延長が決定される可能性があります。勾留されている間は、拘置所や留置場で生活しながら、取り調べを受ける日々が続きます。
暴行、捕まってから釈放されるには?
捕まった後は、検察庁と裁判所に連れて行かれ、勾留の必要性が審査されます。検察官から勾留が請求され、裁判官から勾留が決定されない限り、留置場から釈放されます。
勾留が決定された後でも、準抗告が通れば勾留決定は取り消され、直ちに留置場から釈放されます。勾留決定後の釈放を望む場合は、弁護士に頼むとスムーズです。
暴行|基礎知識の確認
暴行の意味とは?
暴行は、刑法208条に定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。
暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行事件、捕まる?捕まらない?
暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
暴行で捕まらないようにするには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を成立させることが大切です。
暴行|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
暴行事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の暴行事件の場合は、不起訴の可能性が極めて高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、暴行事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
暴行事件は弁護士に相談!
暴行で捕まるケース、捕まらないケースに関するQA集、いかがでしたか?逮捕には、現行犯で捕まるパターンと、後日逮捕状にもとづいて捕まるパターンがあり、一度捕まると拘束が長時間続く可能性があります。逮捕を避けるためには、被害者との示談が大切です。暴行で捕まらないようにするためには、被害者との示談が大切になります。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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暴行の現行犯逮捕の場合、被害者や目撃者に捕まることが多いです。現行犯逮捕で捕まった後は、そのまま警察官に引き渡され、警察署に連れて行かれて取り調べを受けることになります。