第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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前科があると就職困難?盗撮で逮捕…前科がつく可能性は?
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
- 盗撮の前科があると就職は絶望的?
- 一度ついた前科は消える?消えない?
- 罰金刑や執行猶予は前科になる?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、前科に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮事件と前科の関係
盗撮事件の前科があると就職は無理?困難?
就職活動などで会社側に前科を知られてしまうと、就職のハードルは大きく上がってしまいます。また、一部の国家資格などが必要な職業は、前科の種類によっては資格が取得できない・失効するため、職に就けない場合もあります。
盗撮事件の前科は消える?消えない?
「前科が初めから無かったことになる」という意味で、「前科が消える」ことはありません。検察庁や裁判所の事件記録に、前科がついた事実は消えないで残り続けます。
「前科があることで生じる、刑事裁判上のデメリットが無くなる」という意味では、前科が消えると捉えられる場面もあります。禁固以上の刑は10年、罰金以下の刑は5年で、刑の言渡しは効力を失う、と定められています(刑法34条の2)。
刑事裁判で執行猶予を獲得できる条件の一つに、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」という規定があります(刑法25条1項1号)。前回の禁固以上の刑から10年が経過していれば、この条件には引っかからず、執行猶予を獲得できる可能性がある、ということになります。
盗撮事件で罰金刑や執行猶予でも前科はつく?
罰金刑や執行猶予付き判決であっても、その刑の言い渡しが確定すれば前科はつきます。前科とは一般に、刑事裁判で有罪判決の言い渡しを受け、その刑が確定したことを言いますので、有罪判決の内容が罰金でも懲役でも、執行猶予が付いても付かなくても、前科になります。
事件が不起訴で終わった場合は、前科はつきません。不起訴になれば刑事裁判は開かれず、刑事裁判が開かれなければ有罪判決を言い渡されることも無いからです。
前歴は逮捕や検挙など、捜査機関から被疑者として犯罪捜査を受けたことを言うのが一般的です。捜査→起訴→有罪判決と段階が進んで初めて前科が付きますが、捜査の段階で不起訴で終わった場合でも前歴にはなります。
盗撮事件の基礎知識
盗撮事件の意味とは?
盗撮とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)で定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。(略)公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置」した場合に成立します。盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。※2018年7月1日から東京都では、公共の場所・公共の乗物だけでなく、住居・学校・会社・タクシー内なども対象となりました。
盗撮で処罰の対象となる行為は『公共の場所又は公共の乗物などにおいて、衣服の中の下着や体を撮影する行為』が該当します。
盗撮の科される刑罰の範囲は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」と決められています。盗撮には、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
盗撮事件は「逮捕」される可能性あり?
盗撮は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって盗撮の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。盗撮の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、という場合が多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に入れられてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。
盗撮事件は「示談」で処分が軽くなる?
盗撮事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が強まります。また、初犯の盗撮事件であれば、不起訴の可能性はより強まります。起訴後でも、盗撮の被害者と示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
事件が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の期待が高まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。
起訴された場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑が軽くなる見込は上がります。
盗撮事件のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
盗撮事件を前科をつけないで終結するためには、被害者側と示談をすることが重要です。盗撮の被害者に真摯に謝って、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談しているかが影響を与える場合は多いです。
不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
盗撮事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、盗撮の被害者に示談に応じてもらえれば、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。
早めの弁護士相談で早期解決を
盗撮の加害者になった場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽に使える無料相談を今すぐ試してみてください。
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就職活動の際に、自ら積極的に前科を伝える必要はないとされていますが、会社から前科について尋ねられた場合には、正直に告げなければ経歴詐称になるおそれがあります。履歴書に賞罰欄がある場合は、前科(=確定した有罪判決)を記載する必要があります。