第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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盗撮、懲役の相場は何年?初犯/再犯で執行猶予はつく?
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
- 盗撮の懲役期間は?
- 懲役刑で執行猶予をつけてもらいたい…
- 初犯の懲役の可能性は?
ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、盗撮と懲役に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
- 刑罰
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮|懲役刑とは
盗撮、懲役はある?
懲役刑とは、刑事施設に収監され、所定の作業を行わされる刑罰です。懲役には、無期と有期があり、有期懲役は、基本的に1ヶ月以上20年以下の範囲内で、各条文によって期間が定められています。
盗撮、懲役の相場は何年?
条例違反の盗撮の懲役は多くの都道府県で1年以下と定められています。
なお、2023年7月以降の盗撮は、新設される撮影罪で処罰される可能性があります。撮影罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
盗撮の懲役の相場は、6ヶ月程度です。
盗撮|初犯と執行猶予
盗撮は初犯で懲役になる?
盗撮の法定刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(東京都迷惑防止条例違反の場合)。起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になる可能性があります。
なお、2023年7月以降の盗撮は、新設される撮影罪で処罰される可能性があります。撮影罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
盗撮は起訴され有罪になっても、行為態様が悪質でないなどの有利な事情があれば、罰金刑や執行猶予付き判決で、実刑を回避できる可能性があります。もちろん不起訴になれば裁判は開かれず懲役刑にもなりません。
盗撮、初犯で執行猶予はつく?
盗撮で起訴された場合でも、執行猶予がつく可能性があります。
起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。
盗撮|基礎知識の確認
盗撮の意味とは?
盗撮は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(※東京都の場合)に定められた犯罪で、「人に恥ずかしい思いをさせたり、人を不安にさせたりする方法で、通常衣服等で覆われている体の部分や、通常人が衣服等をつけないでいる場所を、見たり撮影したりした」場合に成立します。
盗撮の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※東京都の場合)」です。
2023年7月以降の盗撮は撮影罪で処罰される可能性がある
盗撮を取り締まる法律は元々存在せず、各都道府県の迷惑防止条例が適用されてきましたが、2023年7月に全国一律の処罰規定である撮影罪が導入されました。
撮影罪で取り締まられる盗撮は以下のような行為です。
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。(略))又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態
(性的な姿態を撮影する行為等の処罰(略)関する法律2条)
盗撮事件、逮捕される?逮捕されない?
盗撮事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、盗撮事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
盗撮事件の逮捕を避けるためには、問題となっている盗撮事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
盗撮|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
盗撮事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の盗撮事件の場合は、不起訴の可能性が高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、盗撮事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
盗撮事件は弁護士に相談!
盗撮の懲役に関するQA集、いかがでしたか?盗撮事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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盗撮には、懲役刑があります。