第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
暴行で不起訴になる?処分の意味や理由・前科も解説!
暴行で不起訴なる可能性はどのくらい?そんな恐れを感じている方に向けて、暴行と不起訴の関係を取り上げました。不起訴処分の意味や理由となる事由、前科の有無についても刑事事件の経験豊富な弁護士が説明します。
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法208条
- 条文
- 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴行事件と不起訴の重要性
暴行事件で不起訴になる可能性はある?
暴行事件で検挙された場合、不起訴になるか否かはその後の人生に大きな影響を及ぼします。
ですが、示談が成立していたり、被害が軽微な場合は不起訴の可能性が高まります。そのため検察官に適切に事情を主張することがとても大切になってきます。
暴行事件で不起訴処分になる場合、どんな理由がある?
不起訴処分とは、検察官から起訴されないと決められることです。不起訴処分とされるには多くの理由があります。
取調べの結果、嫌疑がないと判明したり、嫌疑が不十分とされた場合が不起訴処分になる理由の例です。
他の理由として重要なのが、起訴猶予です。犯罪の軽重、被害者の処罰感情、被害の存否などの事情から起訴されないものです。犯罪を実際に犯してしまっても、不起訴処分となる可能性がある点でとても重要です。
暴行事件で不起訴処分になると、前科はどうなる?
暴行事件で不起訴処分になると、前科がつくことはありません。逮捕されるだけでついてしまう逮捕歴とは異なります。
前科とは「刑事事件で有罪判決を受けた履歴」のことをいいます。前科はその後の人生に事実上の大きな影響を及ぼします。
不起訴処分は「起訴されない」と決められることですから、有罪判決を受けることもありません。そのため、不起訴となれば前科がつくこともないのです。
暴行事件に関する身体の拘束を詳しく解明
暴行事件で逮捕される場合、何種類の逮捕形式がある?常に令状はいる?
逮捕の形式として、3種類の可能性があります。その3形式とは、後日逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕です。各型式ごとに、重要な違いがあります。
現行犯逮捕の一番の特徴は逮捕状が必要とされていないことです。また、犯人違いの可能性が低いため、捜査機関だけではなく、一般の方から現行犯人として身体拘束される場合もあるのです。
一方、緊急逮捕は①死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があり、②逮捕するのに、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないが、③逮捕の必要性がある場合に例外的に認められるものです。逮捕のための令状が必要であるという特徴は後日逮捕と変わりませんが、令状の提示なく逮捕される、という特徴が重要な違いになっています。
暴行事件で逮捕されてしまった!家族などは面会可能?何か制限はある?
逮捕されたケースで、家族や友人はすぐに面会できるわけではありません。
ご家族が面会できるのは、逮捕されてから72時間経過した後になることが通常です。場合によりますが、勾留と決められてから面会が許されることが多いためです。
また、それ以降であっても、土曜日と日曜日は面会に訪れることができません。弁護士が面会する場合、土日も72時間という制約も認められません。そこで、どうしても意思疎通をはかりたい場合は、ぜひご相談ください。
暴行事件で勾留された場合、よく聞く保釈によって、釈放されることはある?すぐ自由になる?要件は?
警察や検察から身体を拘束され、自由に家に帰れないとき、保釈の可能性が気になる問題です。
保釈の意味とは、被告人として勾留されてしまったときに、保釈金の納付を条件に解放してもらう制度のことをいいます。気を付けなければいけないのが、保釈請求できるのは被告人だけということです。検察官から起訴されないと、保釈の請求をすることはできません。
保釈するために裁判所に支払う保釈保証金は、裁判への出頭を確実なものにするために、一旦支払う金銭です。そのため、逃亡などをして没取されない限り、しっかり返してもらえます。
暴行事件を起こしてしまったら、弁護士に示談の交渉を依頼。弁護士の良い点とは?
示談をしたいけれど、被害者が連絡を拒んでいる。弁護士なら何とかできる?
刑事事件において、示談はとても重要なものです。示談の成立は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも関わってくるためです。ですが、そもそも被害者から連絡先を教えてもらえないこともあります。ですが、弁護士であれば連絡先を教えてもらえる可能性があります。
弁護士は検察官などの捜査機関に連絡を取り、被害者の連絡先を教えてくれるよう求めます。検察官が被害者に聞き、許可が出れば弁護士に伝えてくれます。
もっともそれは弁護士が被害者の情報を依頼人に教えないことを約束しているからです。そのため、示談交渉も基本的には弁護士を通じてすることになります。
示談交渉が上手くいくか不安がある。被害者は冷静に取り合ってくれる?
仮に相手が直接の示談交渉を認めてくれたとしても、示談が成立できるかは別問題です。被害者の方は恐怖心や処罰感情を強く有していることもあり、交渉が難航する事件もあります。
弁護士であれば、第三者として交渉に臨みますので、客観的で冷静な示談交渉が期待できます。
また、弁護士はこれまでの経験から、示談金の相場なども分かっていますので、それを前提とした交渉ができます。前例を多く知っていることで効果的な交渉ができる事例もあるでしょう。
弁護士に示談交渉を依頼するのはいつが良いタイミング?
示談交渉を依頼する場合、なるべく早く着手してもらうことが最も大切です。
事件で逮捕された場合、捜査機関側には各種手続きに時間制限が設けられています。それを理由として、刑事手続は取調べも含めスピーディーにどんどんと進んでいってしまいます。
早く示談を成立させれば、早い段階で捜査機関に示談が成立したと主張することが可能です。逮捕されなくなる場合すら考えられますので、事件を起こしてしまった場合は、早めに弁護士にご相談ください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
一般論として、被害が重大であったり、反省の色が見えない場合には不起訴になる可能性は低下します。