岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

器物損壊の示談書の書き方、雛形テンプレートは?

  • 示談書の書き方は?
  • 示談書のサンプルはある?
  • 器物損壊示談書を作る理由は?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき器物損壊示談書に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊と示談書の関係

示談の流れ

器物損壊の示談書の書き方は?

示談書は、被害者と加害者の双方が示談合意した内容を記した書面です。加害者が被害者に謝罪と賠償を行ったこと被害者が加害者を許し処罰を望まないことなどを記載します。

刑事手続きの面で加害者がメリットを得るためのポイントになるのは、宥恕条項被害届取下・告訴取消です。宥恕条項とは、被害者が加害者を許し、刑事処罰を望んでいない、という意味の項目です。

示談書は、一から自分で作るのではなく、必要な項目が備わっているテンプレートや雛形を利用するのが安心です。当サイトにもすぐに使える示談書の雛形を用意していますので、ぜひ参考にしてください。


示談書の書き方は?

器物損壊の示談書の雛形・テンプレートは?

示談書には、有効な示談として効力を発揮するために必要な記載事項があります。これらをイチから作成するのは大変ですし、不備が生じる可能性もありますので、法律事務所などの信用あるサイトが公開している雛形・テンプレートを利用することをおススメします。器物損壊の示談書の雛形・テンプレはこちらからダウンロードできます。

器物損壊の示談書の雛形を、当サイトでも無料公開していますので、ぜひご利用ください。日付や名称などを記入すればそのまま使えます。

もしも自分で作成する場合や、相手方から示談書を提示された場合には、必ず一度は弁護士にチェックを依頼すべきです。アトム法律事務所では、示談書のチェックだけの相談にも対応しています。


示談書の注意点

器物損壊の示談書の法的効力は?

示談書の記載事項は、示談に合意した双方が履行しなければなりません。加害者側が示談の内容に背かない限り、被害者側も示談の内容(被害届取下げ等)に従う義務があります。

宥恕条項や被害届取下げが、刑事の面で直接的に法的効力を持つわけではありません。しかし、検察官の起訴不起訴の判断や、裁判官の量刑の判断において、示談の有無やその内容が大きく影響を与える場合があります。

民事の面では、事件の賠償が済んでいることを示す清算条項を設けることで、後々に民事の賠償請求訴訟を起こされる心配がなくなります。


器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?

器物損壊は、刑法261条に定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合が対象です。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊で処罰の対象となる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』が当てはまります。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の法定刑(科される刑罰の範囲)は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定めれらています。器物損壊には、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で捕まる、というケースが典型です。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。

悪質な態様であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けないで済みます。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。

不起訴の可能性を高めるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、器物損壊の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高まります。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。

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