岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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大学生の子供が器物損壊で逮捕…逮捕後の流れは?退学?

  • 大学生の子どもが器物損壊捕まった
  • 器物損壊逮捕後の流れは…?
  • 学校にばれずに解決できる?

ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに大学生器物損壊で逮捕された場合の疑問や困りごとにお答えします。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

大学生の器物損壊と逮捕・学校の関係

未成年の逮捕・釈放の流れ

大学生(未成年)の器物損壊で逮捕から釈放までの流れは?

大学生が未成年の場合も、逮捕から勾留までの流れは成人と大差ありませんが、捜査後は事件が家庭裁判所に送られます。未成年の場合には、事件を送致された家庭裁判所が、在宅審判審判不開始で釈放を決定する可能性があります。

少年事件の場合、犯罪の嫌疑が不十分である場合を除いては、必ず家庭裁判所に事件が送致されます。家庭裁判所が観護措置が必要であると判断すると、少年の身柄は釈放されず少年鑑別所に送られてしまいます。

観護措置が取られず在宅で審判が進む場合、審判不開始の場合、審判を行い不処分が決まった場合には、すぐに釈放されます。審判の結果、保護観察処分に決まった場合も身柄は釈放されますが、その後の素行が良くないと少年院に送られてしまう可能性があります。


未成年の逮捕の流れ

器物損壊で大学生(未成年)の逮捕後の流れは?処分は?

逮捕後に事件を捜査した捜査機関が、犯罪の疑いありと判断した場合、事件は必ず家庭裁判所に送られます。未成年の事件の処分は、基本的に家庭裁判所の審判によって決められます。

少年事件では、家庭裁判所の調査を経て、審判が開かれるケース、審判不開始で終了するケース、検察官送致で成人の刑事事件と同じ手続きになるケースに分けられます。審判不開始になれば、それ以上の調査や処分を受けることなく事件は終了します。

家庭裁判所の審判の後は、不処分で終了するケース、検察官送致されるケース、保護処分を受けるケースがあります。保護処分には、保護観察官の監督のもと社会で暮らし更生を図る保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設への送致、少年院への送致、があります。


検察官送致と保護処分の違い

未成年の器物損壊で大学は退学?前科と社会復帰は?

学生を退学処分にするかどうかは、学校側の裁量による部分が大きく、個別の事情によって左右されます。事件が検察官送致(逆送)されて、刑事裁判が開かれ有罪となった場合は未成年でも前科がつきますが、それ以外の処分で終わった場合には前科はつきません

学校側に事件が知られていない段階では、警察から学校への連絡や、家庭裁判所が調査段階で行う学校照会を控えてもらうよう働きかけることが重要です。学校に事件を知られてしまった後でも、少年が真摯に反省し、更生への取り組みを行っていることを学校に訴えることで、退学処分を回避できる可能性は上がります。

少年院送致も保護処分であり、前科にはなりません。児童用施設や少年院に送致された場合、通学が長期間できなくなってしまうため、学校を退学になってしまう可能性は高いですが、これらの施設は少年の更生を支援する施設であり、最終的にどの処分が少年の社会復帰のためにベストかという観点から慎重に考える必要があります。いずれにしても前科がつく可能性がある検察官送致は回避すべき処分です。


器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?

器物損壊とは、刑法261条に定めのある犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合を差します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊が処罰の対象とする行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』が当てはまります。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の法定刑(科される刑罰の範囲)は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と決められています。器物損壊の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、という場合が一般的です。すぐに警察署まで連行され、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

少年の器物損壊は、示談の有無と関係なく、事件が家庭裁判所に送致され、審判に関する判断をされます。審判では、示談の有無が処分の内容に影響する可能性はあります。

少年事件では、成人と異なり、示談をしたおかげで不起訴処分で終了、あるいは、実刑を回避できた、といったことはありません。※家庭裁判所が検察官送致(逆送)を決めた場合は、成人と同じ刑事手続きで進みます。

審判で、現時点でも少年の更生の見込みが高いと、家庭裁判所が判断してくれれば、軽い処分で終了することが期待できます。被害者と示談を結び謝罪と被害弁償の経緯を示すことで、更生が十分望めると、家庭裁判所が判断する根拠になります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

未成年の器物損壊は、大人の場合と違い、いきなり起訴はされず、まずは家庭裁判所の審判に付されます。前科がつかないようにするためには、家庭裁判所から検察官への事件送致(いわゆる逆送)を防ぐことが必要ですが、その際に、少年自身の自省や更生の環境が整っていることの他に、器物損壊の被害者に謝罪を受け入れてもらい、示談で許すという意思表示をしてもらえたかどうかも大事な判断材料となります。

事件を起こしたのが少年の場合、検察官送致(逆送)されずに審判が終了すれば、前科にはなりません。審判の結果、検察官送致されるかどうかの判断に、示談しているかということも影響を与えます。

少年事件では、大人の事件以上に、本人の反省と更生につながる環境作りが重要視されます。弁護士が付添人となり、これらの更生に向けた取り組みを裁判所に訴えかけていくことで刑事事件化を防ぎます。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

未成年が器物損壊で逮捕された場合、成人と同様に勾留されるか、観護措置をとられ少年鑑別所に入れられる可能性があります。事件が家裁に送られた後も、観護措置がとられる可能性がありますが、器物損壊の被害者に示談してもらうことで、釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まります。

成人の場合とはやや異なりますが、家庭裁判所の調査や審判において、被害者に謝罪し示談で許しを得ているという事情は、早期釈放のプラス要因になります。事件を反省し更生に向けて取り組んでいる、ということを示す証拠の一つとして、少年事件においても示談は有効です。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊を起こしてしまった場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて退学にならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。

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