岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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保釈の条件は?器物損壊で逮捕…保釈に必要なことは?

  • 保釈されるための条件は?
  • 子どもが逮捕…身元引受人の条件は?
  • 保釈申請は誰でもできる?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき器物損壊事件の保釈や身元引受人の条件に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊と保釈の条件の関係

保釈の流れ

器物損壊事件の保釈の条件は?

保釈の条件は刑事訴訟法の89条~91条で規定されています。89条の条件に該当しない場合は必ず保釈が認められ、該当する場合でも裁判所の裁量によって保釈が認められる可能性があります(刑事訴訟法90条)。

刑事訴訟法89条の条件をかいつまんで説明すると、重大な罪を犯した(ことがある)者常習的に重い罪を犯している者証拠隠滅や証人を脅迫する恐れがある者氏名住所が不明な者が該当します。また、勾留が不当に長引いた場合は、義務として勾留取消か保釈の許可をしなければなりません(刑事訴訟法91条1項)。

忘れられがちですが、保釈は起訴前には認められませんので、事件が起訴されることも保釈の前提条件と言えます。また、条件というよりは手続きの一環ですが、保釈金を裁判所に納めることも必要です。


逮捕・釈放の流れ

器物損壊事件で捕まった家族の保釈の身元引受人になれる?恋人や上司は?

身元引受人には決められた身分や資格があるわけではありません。同居家族などは認められやすいですし、家族が遠方にいる場合などは、恋人会社の上司が身元引受人として認められることもあります。

身元引受人として重要なのは、保釈の後の生活や行動を監督するにふさわしい人物であることです。同居の両親や身内が、身元引受人として認められやすいのはこのためです。

監督するにふさわしい人物であれば、会社の上司や社長友人や恋人であっても身元引受人として認められます。家族に身元引受人を拒否された場合や、両親に事件のことをバラしたくない場合などに、家族以外が身元引受人になる場合もあります。


家族以外は?誰でもOK?

器物損壊事件で保釈申請のやり方は?申請先はどこ?

保釈申請を行えるのは、被告人本人か、被告人の家族弁護人です。事件が起訴された後で、裁判所に対して、保釈申請を行えます。

保釈を請求するには、まず裁判所保釈請求書を提出します。保釈請求書には、証拠とともに保釈すべき場合に該当するという主張を記載していきます。

裁判所から保釈を認める決定が出たら、裁判所の出納係に保釈金を納付します。保釈請求書は家族でも書けますが、スムーズに請求を行うために弁護士に依頼する方法もあります。


器物損壊の基礎知識

器物破損画像

器物損壊の意味とは?

器物損壊は、刑法261条に定めのある犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合が対象です。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊で処罰の対象となりうる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』のことを言います。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定められています。器物損壊は、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、警察官が駆け付けてその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署まで連行され、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、起訴される前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる可能性が上がります。また、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴された後でも、器物損壊の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなる可能性が高まります。

悪質な事件態様であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴された場合でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる期待は高くなります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪をして、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。

起訴を避けるためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者と示談できれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に主張でき、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高いと言えます。

示談で被害回復がなされたと認められれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊トラブルに遭った場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

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