第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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初犯の器物損壊なら不起訴?初犯でも実刑の確率…
- 器物損壊で初犯で起訴される可能性は?
- 初犯は執行猶予?罰金刑?
- 初犯でも実刑は避けられない?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、初犯の器物損壊に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊|初犯の起訴
器物損壊の初犯で起訴される?
器物損壊は初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。
器物損壊の懲役刑は3年以下と定められています。初犯の場合も、懲役刑であれば、通常この範囲内で刑期が言い渡されます。
器物損壊の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害品の金額が高額の場合や、被害者が多数いる場合は、量刑が引き上げられる事由になります。
器物損壊|初犯の刑罰
器物損壊の初犯は罰金刑?懲役刑?
起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。
器物損壊|基礎知識の確認
器物損壊の意味とは?
器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
器物損壊|早期解決のポイント
示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、器物損壊の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
器物損壊事件は弁護士に相談!
器物損壊の初犯に関するQA集、いかがでしたか?器物損壊事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者との示談で、起訴されない可能性が高まります。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。