岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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器物損壊で後日逮捕される可能性と期間は?

  • 後日逮捕可能性はどれくらい?
  • 器物損壊後日逮捕されるまでの期間はどれくらい?
  • 後日逮捕の流れはどうなってる?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに器物損壊後日逮捕に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊と後日逮捕の関係

逮捕状の請求・発布のながれ

器物損壊の後日逮捕とは?

後日逮捕とは、捜査機関が裁判所発付の逮捕状に基づいて行う逮捕で、刑事訴訟法が定める原則的な逮捕の方法です。正式には通常逮捕といいますが、その場で逮捕される現行犯逮捕との対比で、一般に後日逮捕と呼ばれることが多いです。

通常逮捕は、捜査機関が裁判所に対して令状(逮捕状)の発付を請求し、裁判所が審査を行い、捜査機関が裁判所発付の令状を持って逮捕、という手続きの流れになります。現行犯逮捕に比べて、これらの手続きに一定の時間を要するため、後日逮捕とも呼ばれています。

通常逮捕の場合も、現行犯逮捕の場合も、逮捕後は警察署に連行され、留置場に収監される流れになります。


後日逮捕の流れ

器物損壊で逮捕されるまでの期間や日数は?

事件から後日逮捕されるまでの期間や日数について定める決まりは特にありません。捜査機関が逮捕状を入手するまでの期間は必ず必要になりますので、現行犯逮捕より時間がかかることは確かです。

裁判所に令状(逮捕状)を請求するためには、犯人や事件性を特定するだけの一定の証拠を揃える必要があります。証拠が揃う期間は事件によって変わってくるので、後日逮捕までの期間は事件ごとに変わってきます。

証拠が早めに揃う場合であれば事件から1週間で逮捕という場合もありますし、事件自体が認知されていなかったり証拠集めに時間がかかる場合には逮捕まで数年かかることもあります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊で後日逮捕される可能性は?

後日逮捕されるかどうかは事件によって異なりますが、罪名によって後日逮捕される割合が高いものと、現行犯逮捕される割合が高いものがあります。

器物損壊の後日逮捕では、逮捕状を持った警察などの捜査機関に逮捕されます。犯行の後日に、被害者の被害届や防犯カメラの映像をもとに捜査が開始されることになります。

現行犯逮捕の場合は、その場で逮捕状なしで捕まります。路上や店内など人目につく場所で行われる場合は、通報を受けた警察に現行犯逮捕されるケースも少なくありません。


器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?

器物損壊は、刑法261条によって定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に当てはまります。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊が処罰の対象と定める行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』を言います。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の科される刑罰の範囲は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定めれらています。器物損壊の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。

悪質な態様であったり、同様の犯行を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処分を受けないで済みます。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴猶予を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊で逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、器物損壊の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談をぜひ試してみてください。

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