岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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公務員が器物損壊で逮捕…逮捕後の流れは?資格は失う?

  • 公務員の家族が器物損壊捕まった
  • 器物損壊逮捕後の流れはどうなる…?
  • 公務員資格は失う?

ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに公務員器物損壊で逮捕された場合の対応と正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

公務員の器物損壊と逮捕・資格の関係

逮捕・釈放の流れ

公務員の器物損壊で逮捕から釈放までの流れは?

器物損壊で逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。

逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。

微罪処分や不起訴処分で事件が終了したら、身柄は速やかに釈放されます。検察へ送致後に勾留請求されなかった、裁判所に勾留請求が却下された、勾留期間内に起訴決定がされなかった、などの場合は身柄が釈放され、事件は在宅捜査に切り替えられます。起訴後でも、保釈が認められた場合、罰金刑や執行猶予実刑判決を回避できた場合には、直ちに釈放されます。


資格・免許

公務員の仕事は?資格は失う?

器物損壊で逮捕された場合、警察からの連絡やマスコミ報道で職場に知られる可能性はありますが、逮捕されたことのみを理由に資格を失う、ということはありません。事件が起訴され懲役刑(禁錮以上の刑)に処せられた場合は、公務員の資格を失い、失職することになります。

事件が不起訴で終了した場合は、国家公務員法38条や地方公務員法16条にある公務員資格の欠格事由には該当しません。しかし、職場に事件のことを知られ、懲戒処分を受ける可能性はあります。

器物損壊で起訴された場合でも、罰金刑で終了すれば欠格事由には該当しません。執行猶予付き懲役刑は、欠格事由に該当するため、公務員資格を失うことになります。公務員資格の欠格期間は、実刑の場合はその刑期満了まで、執行猶予の場合は執行猶予期間の満了まで、となります。


一般面会の流れ

器物損壊で逮捕された公務員の家族との面会は?警察からの連絡は?

家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。公務員の逮捕はマスコミに報道されてしまうことが多く、警察から職場への連絡が無かったとしても、職場に知られてしまうリスクは高いと言えます。

逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。

家族への連絡は、警察から来る場合もありますが、弁護士や裁判所から来る場合もあります。こちらから警察へ確認をする場合は、自分の身元や逮捕勾留されている本人との関係などを聴取される可能性があり、弁護士以外が確認をしても教えて貰えない場合もあります。


器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?

器物損壊は、刑法261条に定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊で処罰の対象とされる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』です。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の科される刑罰の範囲は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定められています。器物損壊には、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に入れられてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が上がります。さらに、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴されてしまった後でも、器物損壊の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなる事由として考慮されます。

事件が悪質であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることはありません。

起訴決定後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで決着するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

不起訴の可能性を高めるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊の逮捕から釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、器物損壊の被害者と示談することで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕後に勾留が決定し、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学の可能性は高まります。

示談で被害者から許してもらえれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊の当事者になった場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留回避や早めの釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉では、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社をクビにならずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。

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