第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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介護福祉士が器物損壊で逮捕…逮捕後の流れは?資格は?
- 介護福祉士の家族が器物損壊で逮捕されてしまった!
- 器物損壊の逮捕後の流れを教えてほしい。
- 介護福祉士の資格は失う?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、介護福祉士が器物損壊で逮捕された場合にすべき対応と正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
介護福祉士の器物損壊と逮捕・資格の関係
介護福祉士の器物損壊で逮捕から釈放までの流れは?
器物損壊で逮捕されると、留置所や拘置所に身柄を拘束され、捜査機関の取り調べを受けます。在宅捜査に切り替えられた場合や、不起訴が決まった場合は、身柄が釈放されます。
介護福祉士の仕事は?資格は失う?
器物損壊で逮捕された場合、警察からの連絡やマスコミ報道で職場に知られる可能性はありますが、逮捕されたことのみを理由に資格を失う、ということはありません。事件が起訴され懲役刑(禁錮以上の刑)に処せられた場合は、介護福祉士の登録を取り消され、失職することになります。
事件が不起訴で終了した場合は、社会福祉士および介護福祉士法3条にある介護福祉士資格の欠格事由には該当しません。器物損壊で起訴された場合でも、罰金刑で終了すれば欠格事由には該当しません。
執行猶予付き懲役刑は、欠格事由に該当するため、介護福祉士資格を失うことになります。介護福祉士資格の欠格期間は、執行猶予の期間満了から2年間、または、実刑の刑期満了から2年間となります。
器物損壊で逮捕された介護福祉士の家族との面会は?警察からの連絡は?
家族の一般面会は、基本的に逮捕中は認められず、勾留決定の翌日(逮捕後最長4日目)から可能になることが多いです。業務関連の事件であれば捜査のために職場に連絡が行く可能性はありますが、仕事と無関係な事件であれば会社に連絡がいく可能性は低いです。
逮捕された家族に面会する場合は、警察署の留置係で面会受付をし、1回15分程度の面会が認められます。一般の方の面会は、「1日一組だけ」「時間制限あり」「接見禁止中は面会不可」等の様々な制約がありますが、弁護士であればこれらの制約はなくいつでも面会が可能です。
業務と関係ない内容・時間・場所の事件について、警察や検察から職場へ連絡がいくことはまずないでしょう。家族への連絡は、警察から来る場合もありますが、弁護士や裁判所から来る場合もあります。こちらから警察へ確認をする場合は、自分の身元や逮捕勾留されている本人との関係などを聴取される可能性があり、弁護士以外が確認をしても教えて貰えない場合もあります。
器物損壊の基礎知識
器物損壊の意味とは?
器物損壊とは、刑法261条によって定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に当てはまります。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
器物損壊が処罰の対象と定める行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』です。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。
器物損壊の刑罰の範囲は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と規定されています。器物損壊には、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。
器物損壊は「逮捕」される可能性あり?
器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に入れられてしまう可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。
器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?
器物損壊は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる見込が上がります。また、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴後でも、器物損壊の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなることが期待できます。
悪質な事件であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が強まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
器物損壊のポイント
前科をつけないためには「示談」が大切
器物損壊を前科をつけないで終わらせるためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許してもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。
前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。
起訴猶予を得るためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。
逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
器物損壊で逮捕されてから釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者と示談することで、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長までされると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高くなってしまいます。
被害者の許しを示談で得られれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の期待が上がります。
早めの弁護士相談で早期解決を
器物損壊を起こしてしまった場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕阻止や早めの釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士だったら相手方が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。
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逮捕から勾留、そして起訴決定までは、最長で23日間の間、留置場に身柄拘束される恐れがあります。さらに起訴が決まった場合には、判決が出るまで1か月~それ以上の期間、拘束が続いてしまう可能性もあります。