岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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器物損壊の逮捕…その後の流れ、釈放は?

  • 息子が逮捕されたらどうすれば…
  • その後の流れはどうなってる?
  • 器物損壊逮捕された家族を釈放してもらう方法は?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに器物損壊逮捕のその後に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊の逮捕とその後の流れ

逮捕の流れ

器物損壊の逮捕後の流れは?

器物損壊で逮捕されたその後は、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されることになります。逮捕後は検察に身柄が送られ勾留が認められると、身柄拘束が最長で23日間続く恐れがあります。

逮捕後の手続きの流れは、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。

この最長23日間までに検察が起訴を決めなかった場合や、勾留をすべきでないと判断された場合は、ただちに釈放されます。


逮捕・釈放の流れ

器物損壊で逮捕、その後の釈放は?

逮捕されたその後、警察が事件を検察に送る必要が無いと判断した場合、検察が勾留請求をしなかった場合、裁判所が勾留請求を却下した場合、などのケースでは被疑者はただちに釈放されます。

捜査機関の取り調べの結果、不起訴処分となった場合にも、被疑者の身柄はただちに釈放されます。被疑者が犯人でないことが明らかな場合、証拠が不十分で起訴しても有罪の見込みがない場合、被疑事実は明白だが被疑者の状況や犯罪の軽重を考慮して起訴を猶予する場合、などが該当します。

起訴されてしまった場合は、保釈による釈放を求めることができます。保釈保証金を裁判所に納付して釈放される制度で、保釈保証金は没取されなければ裁判終了時に還付されます。


刑事事件の流れ

器物損壊で逮捕から釈放、その後どうなる?

釈放されたその後は、通常の生活に戻って会社や学校に通うことができます。在宅捜査が続く場合には、警察の呼び出しに応じて出頭する必要があります。

不起訴処分で釈放された場合は、事件は終了していますので、元の日常に復帰することが可能です。

在宅捜査に切り替わって取り調べが続く場合でも、問題なく会社や学校に通えます。ただし、身柄事件と違い捜査が長期間に及ぶ可能性があります。


器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?

器物損壊とは、刑法261条に定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合を差します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊で処罰の対象となる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』を言います。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の刑罰の範囲は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定めれらています。器物損壊の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に入れらてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。

悪質な事件態様であったり、同様の犯行を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が強まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処分を受けることはありません。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は上がります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。

起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊の逮捕から釈放までの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、器物損壊の被害者と示談することで、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高まります。

被害者の許しを示談で得られれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の阻止や早期の釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を避けられたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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