第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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器物損壊事件で逮捕された後は、必ず起訴される?
器物損壊で逮捕されそう!この後に起こることは?器物損壊での逮捕が不安な方が感じるそんな疑問を経験豊富な弁護士が説明します。逮捕後の流れはどうなっているのか、釈放の可能性をしっかり確認しましょう!
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法261条
- 条文
- 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
器物損壊事件で逮捕された。その後の流れはどうなるのか?
器物損壊事件で逮捕された後は、必ず起訴される?
器物損壊事件で逮捕されたとしても、必ず起訴されるとは限りません。検察官によって不起訴処分となることがあります。
不起訴処分の理由は多くあります。取調べの結果嫌疑がないと判断されたり、嫌疑はあるけれども立証が難しいとして「嫌疑不十分」で不起訴処分となることもあります。特に重要なのが、犯行は明白でも、さまざまな事情を考慮して不起訴とされる「起訴猶予」です。
器物損壊事件で逮捕、その後に釈放されることはある?
器物損壊事件で逮捕されると自由に帰ることはできませんが、釈放してもらえる可能性はあります。
逮捕は、身体の拘束という重大な人権制限を含みますから、必要なときでなければ認められません。逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがない場合は、身体の拘束を続けることは認められませんから、釈放されます。
刑事弁護を依頼された場合、まずは釈放を目指した活動を行います。そう多くはありませんが、適切な主張によって釈放されるケースもあります。
器物損壊事件で逮捕、その後の流れはどうなる?
器物損壊事件で逮捕されると、原則として、その後は留置場に入れられることになります。
その後は留置場と、同じ建物内の取調室を行き来して、取調べを受けることになります。その間自由に家に帰ることはできません。
警察官が事件を検察官に送ると、続いて検察官から取調べを受けることになります。その結果起訴か不起訴かが決められるため、取調べへの対応が重要です。
器物損壊における身体の拘束を詳しく解説
器物損壊で捕まる場合、何種類の逮捕のされ方がある?常に令状が提示される?
逮捕の形式として、3種類の可能性があります。その3形式とは、後日逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕です。それらには大きな違いがあります。
現行犯逮捕の一番の特徴は逮捕状が不必要と定められていることです。また、犯人違いの可能性が低いため、警察官などに限られず、一般の方から現行犯人として身体拘束される場合もあるのです。
一方、緊急逮捕は①死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」があり、②逮捕するのに、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないが、③逮捕の必要性がある場合に例外的に認められるものです。逮捕のための令状が必要であるという観点は後日逮捕と変わりませんが、令状の提示なく逮捕される、という観点が重要な違いになっています。
器物損壊で逮捕されてしまった!家族はすぐに面会できる?何か制限はある?
逮捕されたケースで、家族や友人はすぐに面会できるわけではありません。
ご家族が面会できるのは、逮捕されてから72時間経過した後になることが通常です。具体的事情によりますが、勾留と決められてから面会が許されることが多いためです。
また、逮捕後72時間が経ったとしても、土曜日と日曜日は面会に訪れることができません。弁護士による面会は、土日も72時間という制約も認められません。そこで、どうしても様子が気になる方は、ぜひご相談ください。
器物損壊で勾留された場合、よく聞く保釈によって、釈放されることはある?すぐ自由になる?要件は?
警察や検察から身体を拘束され、自由に家に帰れないとき、保釈の可能性が気になる問題です。
保釈の意味とは、被告人として勾留されてしまったときに、保釈金の納付を条件に解放してもらう制度のことをいいます。気を付けなければいけないのが、保釈制度の対象は被告人だけということです。検察官から起訴されないと、保釈の請求をすることはできません。
保釈するために裁判所に支払う保釈保証金は、裁判への出頭を確実なものにするために、払う一時的なものです。そのため、逃亡などをして没取されない限り、しっかり帰ってきます。
器物損壊で検挙されたなら、弁護士に示談の交渉を依頼。弁護士の強みとは?
示談をしたいけれど、被害者が連絡を拒んでいる。弁護士なら道が開ける?
刑事事件において、示談はとても重要なものです。示談の成立は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも関わってくるためです。ですが、そもそも被害者から連絡先を教えてもらえないこともあります。こんなときでも、弁護士であれば連絡先を教えてもらえる可能性があります。
弁護士は検察官などの捜査機関に連絡を取り、連絡先を教えてくれるよう求めます。検察官が被害者に聞き、許可が出れば弁護士に伝えてくれます。
もっともそれは弁護士が被害者の情報を依頼人に知らせないことを約束しているからです。そのため、示談交渉も基本的には弁護士を通じてすることになります。
示談交渉が上手くいくか不安がある。被害者は冷静に取り合ってくれる?
仮に相手が直接の示談交渉を認めてくれたとしても、示談が成立できるかは別問題です。被害者の方は恐怖心や処罰感情を強く有していることもあり、交渉が難航する事件もあります。
弁護士であれば、第三者として交渉に臨みますので、客観的で冷静な示談交渉が期待できます。
また、弁護士はこれまでの経験から、示談金の相場なども分かっていますので、それを前提とした交渉ができます。前例を多く知っていることで効果的な交渉ができる事例もあるでしょう。
弁護士に示談交渉を依頼するのはいつが良いタイミング?
示談交渉を依頼する場合、なるべく早く着手してもらうことが最も大切です。
事件で逮捕された場合、捜査機関側には各種手続きに時間制限が設けられています。それを理由として、刑事手続は取調べも含めスピーディーにどんどんと進んでいってしまいます。
早く示談を成立させれば、早い段階で捜査機関に示談が成立したと主張することが可能です。逮捕されなくなる場合すら考えられますので、事件を起こしてしまった場合は、早めに弁護士にご相談ください。
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日本の刑事訴訟では、起訴されるか否かは検察官によって決められます。検察官の取調べの結果、起訴する必要がない等と判断されると不起訴処分となり、釈放されます。しかもこの場合、前科はつきません。