岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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逮捕されたら連絡は誰に?器物損壊で逮捕…会社に連絡?

  • 器物損壊逮捕されたら警察から連絡がくる?
  • 警察が職場に連絡したら、仕事は解雇?
  • 成人の逮捕でも親に連絡がいく?

ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき逮捕逮捕の連絡に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊と逮捕の連絡の関係

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

器物損壊事件で家族が逮捕…警察から連絡がくる?

同居している家族であれば、警察から連絡がくる可能性は高いです。逮捕中は、外部に自由に連絡することはできませんので、連絡は本人ではなく警察からきます。

逮捕されると、取り調べのために長期間帰宅できない可能性がありますので、警察が同居家族へ連絡をとります。夫婦であれば配偶者に、未成年であればに連絡して、状況や居場所が伝えられます。

同居していない恋人や友人には、警察からの連絡はいかないことが通常です。外部と連絡できないよう、携帯やスマホは没収されますので、外部から連絡をしようとしても通じません。


逮捕知られる

器物損壊事件で逮捕…警察から会社に連絡がいく?

通常は、警察から会社に逮捕の連絡がいくことはありません早期釈放されれば、逮捕の事実を会社に知られずに済む可能性もあります。

通常は会社への連絡はありませんが、事件が会社内で起きた場合などは、捜査のために警察から連絡がいく可能性はあります。同僚間でのトラブルの場合も、事情聴取のために警察から連絡がいく可能性は高いです。

警察から会社への連絡が無かったとしても、逮捕勾留が長引けば、欠勤が続き逮捕の事実が知られてしまう恐れは強いです。早期釈放が実現し、事件が不起訴で解決すれば、会社に逮捕の事実を知られてしまう可能性は大きく下がります。


未成年の逮捕・釈放の流れ

器物損壊事件で逮捕されたら親に連絡がいく?

未成年や成人でも学生である場合は、逮捕されたら警察から親に連絡がいくことがほとんどです。成人の場合は、親と同居していれば連絡がいく可能性は高く、同居していない場合は連絡がいかないことも多いです。

逮捕されたのが未成年学生であれば、保護者・親権者に連絡がいくのが通常です。成人が逮捕された場合は、警察から同居家族へ連絡がいくので、親と同居しているかどうかで状況が変わります。

親に事件を知られないために、釈放時の身元引受人を職場の上司・同僚や同居の恋人に依頼するケースもあります。未成年であれば、身元引受人は保護者になることが通常ですので、警察から親へ連絡がいきます。


器物損壊の基礎知識

器物破損画像

器物損壊の意味とは?

器物損壊は、刑法261条で定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合を差します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊で処罰の対象となる行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』です。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の科される刑罰の範囲は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定まっています。器物損壊は、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。すぐに警察署に連行され、留置場に入れられてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。さらに、器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴されてしまった後でも、器物損壊の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。

事件が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴の可能性が上がる事由になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴決定後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談してもらうことが重要です。器物損壊の被害者にお詫びをして、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

前科がつくのは、事件が起訴された場合のみです。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊の逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、器物損壊の被害者に示談してもらうことで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留延長までされてしまうと、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校は休まざるをえず、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留阻止や早期釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べにしっかり対応するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。

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