岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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器物損壊の謝罪文の書き方、例文やサンプルは?

  • 謝罪文の書き方が分からない…
  • 謝罪文の見本はある?
  • 器物損壊謝罪文はなぜ必要?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて器物損壊謝罪文に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法261条
条文
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑罰
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊と謝罪文の関係

示談の流れ

器物損壊の謝罪文の書き方は?

謝罪文に決まった書き方はありません。場合によっては例文を参考にしつつ、あくまで自分の言葉で謝罪の意思を書くものです。

謝罪文と示談書はともに示談の際に必要になりますが、書き方や内容は異なります。謝罪文はあくまで加害者が被害者に対して与えた被害を謝罪するものであり、示談書は加害者と被害者の双方が合意した内容を記したものです。

形式的な面で言えば、謝罪文は加害者の署名が必要ですが、示談書は合意した双方(加害者と被害者)の署名が必要です。


謝罪文の書き方は?

器物損壊の謝罪文の見本・例文・サンプルは?

当サイトでは、謝罪文の見本を公開しています。例文を丸写しするのではなく、あくまでサンプルとして参考にしてみてください。器物損壊の謝罪文の例文・サンプルはこちら。

謝罪文は、示談書と違いテンプレートの利用は望ましくないです。示談書は合意に基づく法的効力の発生を目的としたものですが、謝罪文は被害者側に自身の言葉で謝罪の意思を伝えることを目的としているからです。

示談書のチェックを弁護士に依頼する場合は、謝罪文のチェックも一緒に依頼するといいでしょう。加害者弁護の取り扱い経験が豊富な弁護士であれば、的確なアドバイスが可能です。


謝罪文の注意点

器物損壊の謝罪文を書く時の注意点は?

謝罪文を書く時に注意すべき点は、被害者の立場になって考え、自分の言葉で書くことです。謝罪文を書く目的は、被害者に誠実に謝罪の意思を伝え、行いを許してもらうことですので、その目的にあった内容になるよう気をつけましょう。

謝罪文は必ず自分で考え自分の言葉で書きましょう。仮に自分が被害者の立場になったとして、サンプル丸写しの謝罪文を受け取ったらどう思うかを考えたら、丸写しは厳禁であることが明白ですね。

事件にいたった経緯について率直に書くことは問題ありませんが、言い訳と取られかねない内容は控えるのが賢明です。更生のための具体策を記し、深く反省していることを示すのも場合によっては有効です。


器物損壊の基礎知識

器物損壊の意味とは?

器物損壊とは、刑法261条に定められた犯罪で、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合を差します。器物損壊の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。

器物損壊が処罰の対象と定める行為は『他人の物を損壊、または傷害する行為』が当てはまります。器物損壊を未遂で処罰する規定はありません。

器物損壊の科される刑罰の範囲は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」と定まっています。器物損壊においては、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

器物損壊は「逮捕」される可能性あり?

器物損壊は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、器物損壊の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。器物損壊の逮捕を避けるためには、問題となっている器物損壊の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、通報を受けた警察官にその場で逮捕される、という場合が一般的です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監されてしまう可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる可能性があります。


示談の流れ

器物損壊は「示談」で処分が軽くなる?

器物損壊は、起訴決定の前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。器物損壊罪は親告罪ですので、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、必ず不起訴になります。起訴が決まった後でも、器物損壊の被害者に示談してもらえれば、処罰が軽くなることが期待できます。

悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる可能性は高くなります。


器物損壊のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

器物損壊を前科をつけないで終結するためには、被害者と示談してもらうことが重要です。器物損壊の被害者に謝罪を尽くし、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。また、親告罪である器物損壊罪は、示談で告訴が取り消されれば(告訴しないでもらえれば)、起訴される心配はありません。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

器物損壊で逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、器物損壊の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高いと言えます。

示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

器物損壊の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を避けられたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

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